マイミクさんのところで論戦になっていたので、触発されて日記書いています、この制度の特徴は一定の投票率に達しなければ、選挙結果は成立せず、選択はなされないと言う点と、議員を選ぶ選挙とは異なり、二者を選択する形式だが、実質は法を触るか触らないか
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