知的創造サイクル専門調査会 第8回会合会議資料
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(15〜17P参照)
模倣品や海賊品対策ということではありますが、同人活動や二次創作、ひいては創作活動一般や思想表現の自由にも深く関わってくる法案が、今審議されています。
実際にこのような法律が出来てしまうと、公権力によって表現の自由が脅かされることにつながりかねません。
加えて、共謀罪の対象に著作権法を盛り込もうと言う動きもあります。
厳しい乱用抑制条項を盛り込む、という話ではありますが、元来非常にあいまいな概念である著作権という存在への侵害ということについて、共謀罪を適用するとなると容易な思想統制へとつながりかねません。
ソフトやDVDのデジタルコピーを取り締まるために、ブランド品の模倣品を取り締まるために、著作権法を非親告罪にする必要が、本当にあるのでしょうか?
杞憂であって欲しいと思います。
でも、自由な創作活動ができなくなってからでは遅いのです。
私は、私たちは、著作権法の非親告罪化に断固、反対します。
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