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著作権法コミュの適正手続の保障

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日本国憲法31条の法定手続きの保障は、「第三者所有物没収違憲大法廷判決(第三者所有物没収違憲大法廷判決、最大判37・11・28 日刑集16巻11号1593頁。)が、つとに認めるように、告知、弁解、防禦の機会を保障している。」とされます(香川大学大学院香川大学・愛媛大学連合法研究科の久岡康成教授)。このトピックでは、適正手続の保障と著作権法との関係を考えます。実際に生じた問題や質問・相談事例の掲載を歓迎します。

第三十一条
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
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参考・「カラオケリース事件」〜幇助の故意責任と事実認定、まねきTV、ロクラク?事件への導入〜
「違法ダウンロード罰則化」―訴因の記載・変更手続と判決の既判力の考察―

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