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人権侵害救済法案反対全国陳情Pコミュの陳情ガイドライン

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☆人権侵害救済法以外の案件の陳情について。

当プロジェクトは「人権侵害救済法に反対する陳情」以外を「公式」には認めない。

理由
1、
現在「人権侵害救済法案」に反対する陳情は、
大半の登録会員のみなさまの同意を得ていると考えていますが、
それでも陳情書は「有志代表」となっています。
SNSmy日本は思想集団ではなく、それぞれに主張があり、
陳情案件が増えれば、同意を得にくくなります。
各陳情リーダーが個別にテーマを広げて行けば、
コンセンサスを得るのは至難となります。

外部サイトでもこの法案に限って主張しており、
多数の方の支持を得ていますが、
他の法案や問題点の陳情は、別の問題になり、
調整に難航する可能性があります。

2、
当スタッフは「人権侵害救済法案」について資料を集め勉強しています。
陳情リーダー各位が突発的に陳情案件を追加されても、
それらを個別に資料を集め、検討し、公式な主張として取りまとめるのは不可能です。
陳情Pとして公式に認めるとなると、相当の下準備が必要で、
個別案件への対応は不可能です。

以上のことから、「公式」には、「人権侵害救済法案」以外の陳情は、
当プロジェクトの陳情とは認めません。


☆他の案件を同時に陳情する場合。

ただし、他の案件について、陳情を禁止はしていません。
当プロジェクトと同時に陳情される場合は、
以下のルールを守って下さい。


●「個人的意見」として陳情の際に、
陳情リーダーの方、及び参加者の方が主張される場合。

問題はありません。
折角のチャンスですから、それぞれの責任で、
主張されて結構です。
また発言の際は「これは別件で、個人的な要望」と
出来るだけ明快にして下さい。
他の参加者の方に
「個人的意見」として、XXの問題にも言及したいと、、
事前に一言断って頂くとより良いです。


●「別件として正式に陳情する」場合。
個別に陳情案件がある場合は、
それぞれ各自が自分で代表者をつとめる該当案件の為の別途陳情書を用意し、
それを提出して下さい。
陳情イベントで、人権侵害救済法以外の陳情に関しても事前に銘記して下さい。

その部分だけ当陳情Pの公式活動外として扱い、
陳情結果等は、wikiなどには反映させません。

コメント(4)

☆地方議員のみなさまへの陳情について。

当プロジェクトは地方議員のみなさまへの陳情を「公式」には認めない。

理由
1、
単純に、人手と手間の問題です。
当プロジェクトとしては、全国会議員722名に陳情する予定でしたが、
3ヶ月を経過して未だに100人程度に留まっています。
多くの方の賛同のお陰で、プロジェクトは進んでいますが、
地方議員のみなさんへの陳情が、不可能とご理解頂けるかと思います。
ちなみに、全国の市町村議会の議員さんの数は約50000人。
さらに地方議会の議員さんの数は、約3000人ほどと推定されます。

2、
既に国会の法務委員会にかかっている案件で、
まさに国政の中で、政局も含めて動いている現状です。
一部の支援して下さる方からの、
「議員の足元から、押し上げて、、」という御意見は理解しますが、
とても、その時間的余裕はないと考えています。

☆地方議員さんに陳情する場合。

ただし、勿論、陳情を禁止はしていません。
当プロジェクトと参加者の方が
当プロジェクトに関連して、地方議員に陳情される場合、、


●イベントを公式内に立てるか、どうかは、陳情Pのスタッフで判断致します。
申し訳ありませんが、陳情イベントに関連する事務作業は多数あり、
スタッフも外部から見えている以上に、諸作業に追われています。
また、上記のように公式プロジェクトとは認めていないので、
誤解を生まないよう配慮も必要です。

地方議員の皆様への陳情が無意味だとは思っていませんので、
御協力したいとは考えていますが、
その扱いについては一任下さい。
☆メール、ファックス、等での陳情について。

当プロジェクトはメール、ファックスなどでの陳情を「公式」には認めない。

・イベント立てをしている
・先方の了解を得ている(アポが取れている)
・陳情後の報告をしている

これらが揃ったものを正式なイベントとして認めています。

理由

1、顔の見える有権者になろう。

このプロジェクトの意義は、
単に「人権侵害救済法」に反対することにはありません。
顔の見える有権者になろうという意図も含まれています。
左派特定団体の方たちは、
顔を見せ、事務所に乗り込んで陳情を行なっています。
政治家のみなさんとの垣根を乗り越えて、
最大保守勢力である一般国民が、
顔の見てものの言える有権者になろう、、

みなさんが受ける立場で考えて下さい。
匿名のコピペの批判メールと、
名を名乗り、わざわざ集団で出向き、
意を尽くして意見を言う者と、
どちらに心動かされるか、、
人はかいた汗の分しか動きません。

このプロジェクトの大切なテーマです。
ご理解頂きたいと思います。


2、余程の数が集中しないと圧力にならない。

議員秘書さんから
メールやファックスは、
「また特定団体が組織的に流してる」と判断して、
削除して終る場合が多いと言う話を聞いています。
特に、同様の文章のコピー&ペーストは、
少なくとも国民の不特定多数の声とは認識していません。


3、当プロジェクトに関しては逆効果も考えられる

当プロジェクトが議員さん側にも大分周知されてきた現状で、
中には鬱陶しく思われている先生も見受けられます。
電話で「陳情したいのですが陳情書を送ってもよろしいでしょうか?」
と問い合わせ、それが議員側に流布された場合、
今後郵送でしか受け付けなくなる議員が増える可能性も有り得ます。


4、現場の空気を知ろう

陳情は行ってみないとわからない事が沢山あります。
議員ご本人のお話で、とても日記に書けないような意外な事が聞けたり、
また、秘書さんからも、とても有意義なアドバイスを頂けたりします。
ネットの情報とまったく違うリアルな政治がそこにあります。



☆メール等を送る場合。

ただし、メールやファックスが無意味だとは思っていません。
また、当PJとしてそれを禁止する権限も、資格もありません。
やり方によっては効果も見込めます。

メール等をされる場合には
以下のことを参考にして頂ければ幸いです。

●やるなら、それぞれが、自分の言葉で、書きましょう。

一部、ひな形で送るメールやファックスがありますが、
有る程度は仕方がないとしても、
出来るだけ、ご自分の言葉で書いて下さい。
コピペはすぐバレます。


●数の集中が大切

メールなどは、数が集まれば意味があります。
国民による批判の多さを見せつけるには、
相当数のメールが特定箇所に集中する事が大切です。
それはそれで、ひとつのイベントとして、
企画して、計画的にやれば効果が見込めます。


●陳情対象外の機関へのメールなどの送付

これは大変意義がある活動です。
私たちは、法務省へのメールを推奨致します。
この案件の震源地は法務省で、
また、政府各機関は、何事に寄らず、国民のみなさまからの
御意見を常に募集しています。

関連サイト
法務省のパリ原則詳細
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi_010525_refer05.html
人権救済制度の中間報告
http://www.moj.go.jp/JINKEN/public_jinken04_settlemen00.html
同報告内、人権委員選任に関する取りまとめ
*凄まじい内容です。
http://www.moj.go.jp/JINKEN/public_jinken06_refer02-01.html

法務行政に関するメッセージ受付。
https://www.moj.go.jp/mojmail/kouhouinput.php


上記のこのプロジェクト外での活動をされる場合は「人権侵害救済法案反対!全国陳情プロジェクト」の名前を使ったり
公式陳情書を使用しないようにお願い致します。
陳情の日記は、政治の姿を一般に伝えることに
意味が有ると考えて、みなさんに書いて頂くことを奨励しています。
多くの政治家の方は、メディアが伝える姿とは違います。
またネットが伝える姿も、必ずしも実像と同じではありません。
私たちが知りたい事の十分の一も、メディアは伝えません。

その事は陳情で現場に行かれた方が一番実感されると思います。

生身の人間が、現場で顔を見せて、語り合った記録は、
多くの人の固定概念を覆し、政治家のみなさんや秘書の方が、
何をどのように考えているのか、リアルに知る一助となると思っています。

また、同時に政治家の方は、
国民からその権力を負託されて活動しているのですから、
その思想、立場を有権者の前に
明快にする義務があると思っています。

その意味でも陳情日記は、
とても意味の有る企画と思っています。

           ☆

何をどう書くかは現場に行った方の判断に任されていますが、
どうか節度を守って下さい。

先方からオフレコと断りが有った場合は守って下さい。

また、秘書の方や議員さんによっては、
とても公表出来ないような裏話をしてくださったり、
固有名詞が出て来るようなお話も有ります。
仮に先方からオフレコの指定がなくても、
十分な配慮をして、
特定出来る固有名詞や、
具体的な話は書かないで下さい。

陳情者個人の感想は、
品位の無い、プロジェクトを貶めるような発言でなければ
自由に書いて頂いて構いません。

議員あるいは秘書さんの
政治思想や法案に対する姿勢について、、
これらは、なんら隠す必要は無いと考えます。
それを公表する権利も、義務も双方に有ると考えています。
苛烈に書いて頂いて結構です。

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