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選挙の度に『公明党』よろしく!コミュの戸別訪問とは?

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*戸別訪問
 誰であっても、特定の候補者に投票してもらうことを目的に、住居や会社、商店などを戸別に訪問してはいけません。また、特定の候補者名や政党名あるいは演説会の開催について言い歩くこともできません。
訪問者とその行為について
 公職選挙法の条文に「何人も…」と規定があるように、候補者やその陣営と意思を通じた人物である必要はなく、またその選挙の有権者かどうかも関係なく、個別訪問を行った人間は誰でも対象になります。
 また戸別訪問違反は実際に訪問した人だけでなく、他人と共謀して他人に戸別訪問をさせた人物も、戸別訪問違反の正犯とした判例もあります。
 さらに、訪問者の行為についてでは、訪問者は訪問の相手方と面談することが、戸別訪問成立の要件とはなっていません。つまり、『戸』とみなされる場所に行き、面会を求める行為があれば、それだけで戸別訪問となります。

コメント(2)

公職選挙法 より
(特定公務員の選挙運動の禁止)第136条 左の各号に掲げる者は、在職中、選挙運動をすることができない。
1.中央選挙管理会の委員及び中央選挙管理会の庶務に従事する総務省の職員並びに選挙管理委員会の委員及び職員
2.裁判官
3.検察官
4.会計検査官
5.公安委員会の委員
6.警察官
7.収税官吏及び徴税の吏員
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(2004.8.9 共同通信より)千葉県警は9日、7月の参院選で公示前に戸別訪問したなどとして、公選法違反(特定公務員の選挙運動の禁止など)容疑で、千葉南署地域課の巡査長(49)を書類送検し、停職3カ月の懲戒処分にした。巡査長は同日付で辞職した。
 公選法は警察官や検事、選挙管理委員などの選挙運動を禁じている。
 調べでは、巡査長は5月中旬ごろ、自宅のある同県大網白里町の数世帯を近所の男性と訪ね、パンフレットを配って公明党の比例代表候補への投票を依頼。6月にも知人に投票依頼した疑い。
 巡査長は非番で、警察官とは名乗らなかったという。
(未成年者の選挙運動の禁止)第137条の2 年齢満20年末満の者は、選挙運動をすることができない。
2 何人も、年齢満20年未満の者を使用して選挙運動をすることができない。但し、選挙運動のための労務に使用する場合は、この限りでない。

(戸別訪問)第138条 何人も、選挙に関し、投票を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて戸別訪問をすることができない。2 いかなる方法をもつてするを問わず、選挙運動のため、戸別に、演説会の開催若しくは演説を行うことについて告知をする行為又は特定の候補者の氏名若しくは政党その他の政治団体の名称を言いあるく行為は、前項に規定する禁止行為に該当するものとみなす。

署名運動の禁止)第138条の2 何人も、選挙に関し、投票を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて選挙人に対し署名運動をすることができない。
もしも 疑問が出てきたら 選挙管理委員会へ確認しましょう。
1957年
6月27日 大阪府警が参議院大阪地方区の補欠選挙における公職選挙法違反の疑いで創価学会本部の理事長・小泉隆を逮捕。同年7月4日には創価学会渉外部長(当時)池田大作が信者に戸別訪問を指示した疑いで逮捕、起訴される。(「大阪事件、関わった創価学会信者は公民権停止や罰金が言い渡されたが、小泉・池田の両名は無罪となった)

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