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一発合格−介護福祉士試験勉強会コミュの老人福祉論

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コメント(13)

?老人をとりまく状況の問題
?身体拘束・虐待に関する問題
?介護保険法関係の問題
?成年後見制度の問題
?日常生活自立支援事業の問題
?後期高齢者医療制度に関する問題
?年金・雇用に関する問題
?老人福祉法に関する問題
老人福祉論分野無料問題

http://www.kaigofukushi.info/rojin/index.html
?老人をとりまく状況の問題

「高齢化社会」から「高齢社会」にいたるスピードは先進諸国のなかで日本が一番速い

介護保険制度での認定者数は平成19年7月末で447万人となっている。

高齢者を支える生産年齢者人口の割合は平成17年現在で3.3人に一人であるが平成25年には二人に一人の割合になることが予測されている。

支援を必要とする認知症高齢者は2015年には250万人、2025年には320万人と予測されている。

自然増加数(出生者数−死亡者数)(平成19年度総務省の調査)は、昨年、調査開始(昭和54年度〜)以来はじめてマイナスとなった。

全人口に占める年少・生産年齢人口の割合は総務省の調査開始(平成6年〜)以来毎年減少し、老年人口の割合は毎年増加している

総人口に占める65歳以上の人口が「14%」を超えると「高齢社会」と呼ばれる。

総人口に占める65歳以上の人口が「7%」を超えると「高齢化社会」という。

平成17年の合計特殊出生率は1.26で、前年の1.29を下回り過去最低となった。

平成18年版 高齢社会白書によると、全国の100歳以上の高齢者数は、平成17(2005)年9月末現在で2万5千人を超えた。

平成19年簡易生命表によると、男の平均寿命は79.19年、女の平均寿命は85.99年と前年と比較して男は0.19 年、女は0.18年上回った。
?介護保険法関係の問題

介護サービス事業者は、介護サービス情報を都道府県知事に報告しなければならない。

介護サービス事業者は、要介護者・要支援者の人格を尊重するとともに、要介護者・要支援者のために忠実にその職務を遂行しなければならない。

介護サービス事業者は地域のとの結びつきを重視し、市町村、他の介護予防サービス事業者、その他の保健医療サービス、福祉サービスを提供する者と連携をしなければならない。

介護保険改正では介護サービス事業者の指定については都道府県によるものと市町村指定のものに分けられた。都道府県の指定については居宅サービス、居宅介護支援・施設サービス・介護予防サービスがある。また、市町村指定は地域密着型サービス等がある。

介護支援専門員が守秘義務違反をおこなったときは1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられる。

介護支援専門員については5年ごとの更新、秘密保持義務などの規定が設けられた。

介護支援専門員の配置は平成16年度から、認知症対応型共同生活介護、特定施設入所者生活介護に、そして平成18年度から小規模多機能型居宅介護にも配置が義務づけられるようになった。

介護支援専門員は新規認定での認定調査ができない。

介護総費用は2007年度には2000年度の約3.6兆円から約2倍になろうとしている。

介護認定審査会の委員は、市町村長により任命され、その任期は2年となっている。

介護認定審査会は、構成する委員の過半数が出席しなければ、開催し、議決をすることができない。

介護保険の費用に関する負担は国が25%、都道府県が12.5%、市町村が12.5%、第1号及び第二号被保険者が50%である。

介護保険法の改正によって、地域包括支援センターが創設されたが実施主体は市町村である

介護保険法の改正により,介護保険法第1条に「利用者の尊厳の保持」が追加された。

介護保険法は平成18年に介護予防を重視したシステムに改正がおこなわれた。

介護保険法改正では,サービスの質の向上を図るため,事業者・施設の指定の更新が6年ごとに行われることとなった

介護保険法改正では介護保険施設等の居住費、食費共にサービス利用者の自己負担となった。

介護予防サービスとして介護予防訪問事業(ホームヘルプサービス)、介護予防訪問入浴サービス、介護予防訪問介護、介護予防通所介護(デイサービス)等がある

各都道府県の国民健康保険団体連合会では介護保険法によるサービスを提供する事業者や施設に対して、必要な指導助言を行う。

指定居宅サービス事業者の指定は、6年ごとにその更新を受けなければ、その効力が失われることとされている。

地域包括支援センターでは被保険者に対する虐待の防止及びその早期発見のための事業その他の被保険者の権利擁護のために必要な援助事業を行う。

地域包括支援センターには保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員(準ずる者)を配置する

地域包括支援センターの主な業務は1総合相談・支援 2介護予防マネジメント 3包括的・継続的マネジメントである

地域包括支援センターの設置・運営に関しては地域包括支援センター運営協議会が関与することになっている。

地域包括支援センターの必置要員は原則として、保健師、主任ケアマネージャー、社会福祉士である

地域包括支援センターは、要介護認定の申請手続きの代行ができる。

地域包括支援センターはワンストップサービスの拠点(1ヶ所で相談からサービスの調整に至る機能を発揮する)として機能することも期待されている。

平成18年の介護保険法改正で「痴呆」の用語が「認知症」に改められた。

平成18年の介護保険法改正では介護保険施設利用時の食費や居住費用が原則自己負担となった。

平成18年度からの改正で、これまでは要支援、要介護1,要介護2,要介護3,要介護4,要介護5であったが要支援1,要支援2、要介護1,要介2,要介護3,要介護4,要介護5の7区分となった。10 平成18年の介護保険法改正では介護予防サービスが新設されたがこのサービスはどの介護区分であっても受けられる

保険料の徴収は、第1号被保険者については市町村(特別区を含む。)が行い、第2号被保険者については医療保険者が行う。

要介護1相当の人については、追加的な審査・判定を行い、改善の可能性の高い人を要支援2とする。

要介護認定の効力は、申請のあった日にさかのぼって生じる。
?成年後見制度の問題

家庭裁判所は、後見開始の審判をするときは、職権で、成年後見人を選任する。

家庭裁判所は、成年被後見人の財産の中から、相当な報酬を成年後見人に与えることができる。

市町村長は、65歳以上の者につき、その福祉を図るために特に必要があると認めるときは、民法に規定する審判の請求をすることができる。

成年後見人には、社会福祉協議会等の社会福祉法人や福祉関係の公益法人等を選任することが認められている。

任意後見は、将来の後見人の候補者を本人があらかじめ選任しておくものである。法定後見が裁判書の審判によるものであるのに対し、任意後見は契約である。

任意後見人は、個人以外にも複数の人や、法人組織を選択することもできまる。
任意後見制度は、本人の判断能力が低下する前に、任意後見契約を結ぶものである。

判断能力が不十分な高齢者、知的障害者、精神障害者の契約行為や財産管理を援助する成年後見制度が、平成12年度から施行されている。

法定後見人の職務は、財産管理と身上監護に関する契約等の法律行為である。
法定後見制度においては、家庭裁判所が職権で法定後見人及び法定後見監督人を選任する。

法定後見制度には任意後見制度と法定後見制度(類型は後見、保佐、補助の3類型)がある。

法定成年後見は、本人の判断能力が不十分になった場合に、家庭裁判所の審判により後見人が決定され開始するものである。本人の判断能力の程度に応じて、後見、保佐、補助の3類型がある。
?後期高齢者医療制度に関する問題

これまで健康保険や国民健康保険の扶養家族となっている75歳以上の人も含め、後期高齢者のすべてが新しい「後期高齢者医療制度」により独立した医療保険に加入しなければならなくなった。

後期高齢者医療制度になっても、医療費の窓口負担は、「原則=1割」「現役並み所得者=3割」で変わらない。

後期高齢者医療制度では大多数の後期高齢者が原則「年金天引き」で保険料を徴収されるようになる。(「天引き」対象は年金が月1万5000円以上)。

後期高齢者医療制度の運営については、保険料徴収は市町村が行い、財政運営は都道府県単位で全市町村が加入する広域連合が行うこととなる。

後期高齢者医療制度は75歳以上の高齢者が対象となり後期高齢者医療制度の加入後はこれまで加入していた市町村の国民健康保険や、勤務先の健康保険等の被保険者でなくなる。

後期高齢者医療制度では65歳以上75歳未満で一定程度の障害がある人も被保険者となる。
?年金・雇用に関する問題

2004年の年金法改正で基礎年金の国庫負担お割合が三分の一から二分の一に引き上げられることになった。

20歳以上60歳未満の日本に居住する全ての国民は、国民年金に強制加入し、資格期間が25年以上ある人が65歳になったときに老齢基礎年金が支給される。

シルバー人材センターの事業は雇用や人材派遣と異なり請負または委託契約によって仕事を引き受けするというシステムをとっている。

シルバ一人材センターは、高齢者に臨時・短期的な就業の機会を提供している。

高齢者等の雇用の安定等に関する法律では、事業主が上限年齢(65歳未満のものに限る)を定める場合には、求職者に対して理由を明示しなければならないとしている。

高齢者等の雇用の安定等に関する法律では定年の定めをしている事業主にたいして65歳までの定年の引き上げ、継続雇用制度の導入などを講じなければならないとしている。

国民年金の保険料は2005年4月から毎年280円ずつ引き上げ2017年には月額16900円に固定される。

昭和60年の年金制度改革でこれまでの被用者年金(厚生年金、共済年金)は、基礎年金の上に報酬比例年金としてプラスされる仕組みとなっている。

全国民共通の基礎年金制度では、受給資格期間が25年以上ある人が対象となりその人が65歳になってはじめて支給されるのです。

第1号被保険者は個人事業主、パート、アルバイト等、第2号被保険者はサラリーマン、公務員等、第3号被保険者は第2号被保険者の配偶者という区分になっている。
?老人福祉法に関する問題

国及び地方公共団体は、市町村老人福祉計画の達成に資する事業を行う者に対し、必要な援助を与えるように努める。

市町村老人福祉計画は、市町村老人保健計画及び市町村介護保険事業計画と一体のものとして作成される。

有料老人ホームは老人福祉法で規定されていますが、社会福祉法で言う第1種社会福祉事業にも第2種社会福祉事業にも規定されていません。

老人福祉法で、民生委員は市町村長、福祉事務所長の事務の執行に協力するものとされている。

老人福祉法では、市町村は、老人の福祉に関して、必要な実情の把握に努めると同時に、必要な情報の提供や相談、調査、指導を行わなければならないとされている。

老人福祉法では市及び福祉事務所を設置する町村は、その設置する福祉事務所に、福祉事務所の長(以下「福祉事務所長」という。)の指揮監督を受けて、主として次に掲げる業務を行う所員として、社会福祉主事を置かなければならない。

老人福祉法では市町村は、必要に応じて養護老人ホーム又は特別養護老人ホームの措置をとらなければならないと規定されている。

老人福祉法では有料老人ホームはあらかじめ都道府県知事に届け出しなければならないとされている。

老人福祉法で規定する老人福祉計画には、都道府県計画及び市町村計画がある。

老人福祉法の老人福祉計画では「市町村は、地方自治法の基本構想に即して、老人福祉事業の供給体制の確保に関する計画を定める。」とある。
?日常生活自立支援事業の問題

日常生活自立支援事業(地域福祉権利擁護事業)における「福祉サービ利用援助事業」で利用者希望の判断能力及び契約締結能力に質疑がある場合、契約締結審査会が審査する。

日常生活自立支援事業(地域福祉権利擁護事業)における「福祉サービ利用援助事業」の援助内容に、「日常的金銭管理」がある。

日常生活自立支援事業(地域福祉権利擁護事業)での生活支援員による援助内容としては、福祉サービスについての情報提供・助言、手続き援助、利用料の支払い及び苦情解決制度の利用援助などがある。

日常生活自立支援事業(地域福祉権利擁護事業)では、利用相談を受けると市町村社会福祉協議会が生活支援員を派遣する。

日常生活自立支援事業(地域福祉権利擁護事業)では地域の認知症高齢者などを対象としている。

日常生活自立支援事業(地域福祉権利擁護事業)とは、判断能力の不十分認知症高齢者らと契約し、日常的な金銭管理や福祉サービス利用の手続代行などを行うものである。

日常生活自立支援事業(地域福祉権利擁護事業)における「福祉サービ利用援助事業の実施主体は、都道府県社会福祉協議会又は指定都市社会福祉協議会である。

日常生活自立支援事業(地域福祉権利擁護事業)における福祉サービ利用援助事業の対象者は、認知高齢者、知的障害者、精神障害者などのうち事業の対象者は判断能力がある人が対象です。

日常生活自立支援事業(地域福祉権利擁護事業)の実施主体は、支援計画を作成し、利用者と契約して、サービスを提供する。

日常生活自立支援事業(地域福祉権利擁護事業)の実施主体は、都道府県社会福祉協議会である。

日常生活自立支援事業(地域福祉権利擁護事業)は利用者保護のための制度として社会福祉法に規定され、都道府県社会福祉協議会が実施主体となっている。
?身体拘束・虐待に関する問題にある、

虐待の実態調査によると虐待の加害者のうち,最も多いのが息子、次いで息子の配偶者であった

ですが、最も多いのが息子、次いで配偶者(夫)、娘だと記憶していたのですが・・↑が一番新しいのでしょうか?
まき様、ご指摘ありがとうございます。

平成18年度の厚生労働省の調査より、以下のようになります。訂正します。

被虐待高齢者からみた虐待者の続柄は「息子」が38.5%と最も多く、次いで「夫」が14.7%、「娘」が14.5%の順であった。

?身体拘束・虐待に関する問題(修正)

虐待には,身体的虐待,心理的虐待,経済的虐待,性的虐待,世話の放棄ないし拒否などがあり,そのうち実体調査で最も多かったのは身体的虐待であった。

虐待に関する実体調査で、虐待の原因として比較的多いのは,介護者の心身の疲労や人間関係の不和であった。

被虐待高齢者からみた虐待者の続柄は「息子」が38.5%と最も多く、次いで「夫」が14.7%、「娘」が14.5%の順であった。

虐待の実態調査によると虐待の被害者には,後期高齢者が多かった。

高齢者虐待とは、1:身体的虐待、2:ネグレスト(介護等の放棄)、3:心理的虐待、4:性的虐待、5:経済的虐待です。

介護保健施設では、すべての施設(介護老人福祉施設、介護老人保険施設、介護療養型医療施設)において身体拘束禁止の規定がある。

「高齢者虐待防止法」では、国民は、高齢者の虐待の防止、養護者に対する支援のための施策に協力することが求められる。

「高齢者虐待防止法」では、市町村長は、立ち入り調査に当たって必要がある場合、当該高齢者の住所又は居住地を管轄する警察署長に対し援助を求めることができる。

「高齢者虐待防止法」では、擁護者による虐待をうけたと思われる高齢者を発見した者は、高齢者の生命はまた身体に重大な危険が生じている場合、速やかに市町村に通報しなければならない。

点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、手指の機能を制限するミトン型の手袋をつけることは、身体的拘束に当たる。

ベッドから自分で降りられないように、ベッドを柵(サイドレール)で囲むことは身体的拘束に当たる。

やむを得ず身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならないとされている。

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