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0円で聴き放題の音楽配信サイトコミュの著作権について

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『著作権法第三十条(私的使用のための複製)』 より引用


第五款 著作権の制限

(私的使用のための複製)

第三十条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。

  一 公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器(複製の機能を有し、これに関する装置の全部又は主要な部分が自動化されている機器をいう。)を用いて複製する場合

  二 技術的保護手段の回避(技術的保護手段に用いられている信号の除去又は改変(記録又は送信の方式の変換に伴う技術的な制約による除去又は改変を除く。)を行うことにより、当該技術的保護手段によつて防止される行為を可能とし、又は当該技術的保護手段によつて抑止される行為の結果に障害を生じないようにすることをいう。第百二十条の二第一号及び第二号において同じ。)により可能となり、又はその結果に障害が生じないようになつた複製を、その事実を知りながら行う場合

2 私的使用を目的として、デジタル方式の録音又は録画の機能を有する機器(放送の業務のための特別の性能その他の私的使用に通常供されない特別の性能を有するもの及び録音機能付きの電話機その他の本来の機能に附属する機能として録音又は録画の機能を有するものを除く。)であつて政令で定めるものにより、当該機器によるデジタル方式の録音又は録画の用に供される記録媒体であつて政令で定めるものに録音又は録画を行う者は、相当な額の補償金を著作権者に支払わなければならない。



つまり、家庭内で個人で楽しむために複製はできますが、公衆の使用の場での公開は禁止されております。

著作権者の許諾を得ずにインターネット上で音楽や動画を流通するサイトは違法です。そうしたサイトを個人が私的利用を目的にダウンロードする場合も違法とする方向で著作権法の改訂が進んでいます。

ちなみに、YouTubeなどの動画共有サイトは、著作権者に許可を得ていない動画を掲載された場合、すぐに削除する方針で運営されています。


●ダウンロード違法化は「やむを得ない」、文化庁著作権課が見解示す
http://internet.watch.impress.co.jp/cda/news/2007/12/18/17925.html

●音楽ユーザーに安心して音楽配信をご利用いただくために識別マーク(呼称:エルマーク)運用開始
http://www.riaj.or.jp/shikibetsu/

トピックにて、ダウンロードを推奨する書き込みは禁止です。どうかご協力よろしくお願い致します。


* コンピレーションCDの販売トピックにご注意ください。苦情が来ております。トピックは削除しておりますが、見つけ次第、ご連絡願います。また、こういったトピックから商品の購入はしないでください。どうぞよろしくお願いいたします。

* 非公式の着うたサイトへ誘導する投稿はご遠慮下さい。

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