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2代目社長・事業承継研究会コミュの相続税、株分散回避対策についてお教えください。

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例えば、
財団法人などを設立して、そこに株を100%もたせる等の方法は有効なのでしょうか?
その他、参考対策等をお教えいただけると幸いです。

コメント(3)

初めまして、イタリア長介と申します。

高額な株式(取引相場なし)を持った方の相続対策、という前提でお話します(前提が間違っていた場合はご指摘ください)。

ご質問の財団法人設立による相続対策は、あまり有効ではないものと思われます。

理由:
相続税において、
宗教・慈善・学術等、公益を目的とする事業を行う人・財団(一定の要件に該当する人・財団に限ります)が相続等により財産をもらった場合に、そのもらった財産をその公益の用に供することが確実なときは、そのもらった財産には相続税がかからないことになっています。

しかしながら
?その財団が、役員構成・財団運営の重要事項について、その相続に係る親族のコントロール下にあり、その親族がその財団から利益を享受するような場合には、非課税とはなりません。
言い換えれば、非課税となるような財団を設立した場合には
その会社から払われる給与・配当について他者(親族以外の財団役員)の干渉を受けるため相続前ほどのうまみはなくなってしまう可能性が高い。

?財団の基本財産が株式であることは認められない可能性がある、わかりやすくいうと、株式をもって財団を設立することは出来ない可能性があります(この点は調べてみなければわかりませんが)。

以上2点からあまり有効ではないのではないかと思います。
大したリサーチもせずに書いてますので、他の先生方、もっといいアイデアをお持ちでしたら書き込みお願いいたします。

その他の株価対策については、
株式評価そのものの見直し、
生前贈与等を利用する等が考えられますが詳しくは後日。。。

では
詳しいご説明ありがとうございます。
確か伊藤園とかが財団法人などに株を持たせる形態をとっていたと思います。
中小零細の場合は、株の分散によって、経営状態が不安定になったり、公開株でないのに、公開した場合の評価で課税されたりと難しい問題が山積みだと思います。
何かうまい方法ないですかね〜
そんな美味しい方法はないと思いますが。
伊藤園の場合は一部上場企業ですし、その発行済株式の5.7%が財団の保有となっているようです(第40期有価証券報告書より)。 議決権がそれほど多くなければ財団に持たせても、報酬・給与等で干渉されることは少ないでしょう。しかし配当については、その公益事業の財源にされてしまうので、うまみは減ずることとなりますね。

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