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今年度こそ行政書士合格するぞ!コミュのみんなで、問題を出し合いませんか??

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ちょっとづつ、問題に慣れていきましょう!!!


○×とかでも意外と本試験ででたり。。。。

コメント(16)

判例によれば、検閲はいかなる場合もしてはならない。



○か、×か?


ちょっと簡単かなぁ・・・
う・・・まだやってないところだ。
わかりません・・・。


行政が主体となってやるのが検閲だから。
○です。

判例によると

検閲とは、行政権が主体となり、その思想内容を目的として、発表前に、一般的網羅的に禁止する事。


だったような気がします。うる覚えだけど・・・


だから主体が裁判所で既に海外で発表済みで税関の一環として付随的に行われ、司法審査の機会を与えられるので検閲にはあたりません。
法人が理事の権能に制限をかけた場合、これをもって善意の第三者に対抗する事ができる。


○か×か?
代理人は、行為能力者であることを要しない。

○か×か?
国籍離脱の自由は、日本国民に国籍を自由に離脱することを認めるものであり、これを受けて国籍法は、国籍の離脱には許可ではなく、届出で足りると規定しているが、その場合には他国の国籍を有することが条件となっているか?
無国籍になる事までを保障したものではなく、多国籍を有する事を条件とする事は憲法に違反しない。
将来に向かって抵当権を設定する事は可能である。

○?×?
イギリスは固有の意味の憲法を有するが、立憲的意味の憲法を有していない。

○?×?

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