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★知財なはなし。コミュの特許非公開制度の導入

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mixiで配信されているニュースの中に特許非公開制度に関する興味深いものがありましたので、ご紹介します。

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政府、特許非公開で新組織=流出防止技術、2段階で審査

https://news.mixi.jp/view_news.pl?id=6814510&media_id=4

 政府が経済安全保障の強化に向けて導入を準備している特許非公開制度で、公開を制限すべき機微な技術かどうかを審査する安全保障担当部門を新設する検討に入ったことが15日、分かった。安保に関わる機密情報の流出防止が目的で、特許庁が1次審査を行い、新設組織による2次審査で「機微性」を判断する。17日召集の通常国会に提出する経済安全保障推進法案と関連政省令で整備を目指す。

 米国と中国が経済や科学技術での覇権争いを激化させる中、日本も通信の秘匿性を高める量子暗号など先端技術の海外流出を防ぐ仕組みが求められている。日本の特許制度では出願から1年半後に原則的に内容が閲覧可能となっているが、政府が重要な機微技術と判断した場合に公開を制限できるようにする。

 2次審査の担当部門は内閣府と防衛省を中心に構成し、非公開指定後の情報管理などにも当たらせる方向。審査期間は出願から合計10カ月以内とする案が浮上している。

 非公開の対象は当面、量子暗号や原子力など軍事転用の可能性が高い技術に限定し、研究開発の意欲をそがないようにする。非公開対象とした技術は、海外での特許出願も制限する。非公開にすると開発者は特許収入を得られなくなるため、国が一定の基準で補償する枠組みも設ける。

 岸田政権は経済安保の強化を重要政策に掲げており、経済安保推進法案の早期成立を目指す。法案は特許非公開制度創設のほか、半導体など重要物資の供給網強化、基幹インフラ機能の維持などが柱となる。

 米欧や中国は、安保上重要な技術を非公開にする「秘密特許制度」などを設け、情報漏えいに罰則も定めている。政府によると、先進7カ国(G7)で非公開制度がないのは日本のみという。
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上のニュースで、「非公開にすると開発者は特許収入を得られなくなるため、国が一定の基準で補償する枠組みも設ける」とありますね。これは私にとってちょっと気が付かないポイントでした。その特許出願が非公開になると、一般の人はその特許出願の存在を知ることができなくなり、その特許発明を実施したいと考えている人がライセンス契約を申し込むこともできなくなり、特許権者はライセンス収入の得ようがないのですね。このため、そもそも「特許出願をしよう」という意欲がなくなってしまいかねないです。そこで、この特許出願意欲をサポートするために、国が補償をしようというわけなんですね。

なお、秘密対象となった出願にかかる発明の後願者もこの補償を受けられるのでしょうか。また、自分の出願した発明が秘密扱いになった時、そのことに対して異議申し立てはみとめられるのでしょうか。いろいろ興味は尽きないですね。

コメント(3)

tomtom 様

おはようございます。

いつも、興味深いテーマ(課題)のご開示ありがとうございます。

非公開特許は、昔々からありましたよね!!

信義則違反や公序良俗違反に該当する特許出願は、特許公開公報が発行されていませんでした。

昭和末期頃、審査官と面接審査で、しばしば、特許庁の審査室を訪れました。

審査官とお友達関係になれば、上記の非公開案件のサマリーも見せて貰うことが出来ました。

偽造(偽装)の紙幣の製造法とか複写機、人体の骨格を活用した製法等々の案件でした。

本件は、それとは異なる案件で、世界的な、或いは、日本的な戦略上、公開出来ない案件と診まし
た。

国の政策は、受け入れられても、確かに、ご指摘の様な問題が発生しますよね!!

昔々から、公開制度後、特許の本質的な内容(中身)は、公開されてしまうので、肝心な中身は、自社内の秘密特許として、或いは、ノウハウ特許として位置づけ、特許管理業務を行って参りました。

自社の特許出願が、競合メーカーや他の関連会社に知られないために、やむを得ずの対応でした。

国家政策上、戦略上、非公開特許は、やむを得ずだと想います。

このような様相観で、特別な地位にある発明者は、少ないはずです。


ご質問された件、下記に回答しましたので、参考になれば幸いです。

Q1:秘密対象となった出願にかかる発明の後願者もこの補償を受けられるのでしょうか。

A1:後願者の特許も、特許要件を満たせば、補償を受けられるべきと想われます。


Q2:また、自分の出願した発明が秘密扱いになった時、そのことに対して異議申し立てはみとめられるのでしょうか。

A2:秘密扱いになった特許公報が発行された場合、異議申し立ては出来なければ制度上、可笑しいと想います。

基本的に、秘密裡であれば、特許公報は、発行されないと想いますが。

何か、米国での潜水艦特許を思い出してしまいましたよ!!

種々のライセンス契約は、国策上に立って考慮すべき問題だと思います。

確かに、いろいろ興味は尽きないお話(噺)ですねよね!!

このような案件に携わっている発明者は、何人いるかも興味深いです。

「○○重工」と付している企業メーカー、政策に関わっている発明者のスタンスを知りたいです。

原則的には、特許を真似されないために、出願をして、登録後、権利維持を図るスタンスを順守(遵守)して、特許の柱書にある通り、発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もって産業の発達に寄与することを前提条件に、ケース・バイ・ケースで対応していかなければならない問題なのでしょうね!!

感謝。
>>[1]

興味深いレス、ありがとうございます。

Q1:秘密対象となった出願にかかる発明の後願者もこの補償を受けられるのでしょうか。

A1:後願者の特許も、特許要件を満たせば、補償を受けられるべきと想われます。

Q1’:「後願者の特許も、特許要件を満たせば、…」とありますが、先願の特許出願には「先願の地位」はないのでしょうか。つまり、先願の秘密特許扱いになった特許出願と、後願の秘密特許扱いになった特許出願が実質同内容である場合、先願の特許出願にはいわゆる「先願の地位」というのが生じ、これによって、後願の特許は妨げられるのではないのかなという疑問があるわけです。ですから、後願の特許出願は特許要件を満たさないのではないかと思われるのです。


Q2:また、自分の出願した発明が秘密扱いになった時、そのことに対して異議申し立てはみとめられるのでしょうか。

A2:秘密扱いになった特許公報が発行された場合、異議申し立ては出来なければ制度上、可笑しいと想います。

Q2’:いやいや、発行された特許公報に対する意義申し立てではないのです。その特許出願が特許庁当局者によって、「これは内容的に秘密扱いだ」のような認定を受けたとします。その認定に対して異議は申し立てられないのかなという疑問です。
>>[2]

早々のコメントありがとうございました。

特許法第29条の2項の問題ですよね!!

仰る通りですよ!!

私の早とちり、勘違いもあり失礼しました。

Q2’:の件、内容によりけりかもしれませんが、異議申し立てが出来る様に法整備をして欲しいです。

感謝。


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