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象眼ファイナルコミュの105#世論調査は国民総意ではない!

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天皇皇室関連の制度と「国民総意」について巷ではデマが多いので
投稿して正しい「国民総意」を確認しておく。

 (2026/8/26)
 石破茂前首相、皇室典範に異論「国民の総意になっていない」
 https://tinyurl.com/yxkn9vww

 >「新しい皇室典範は今の憲法とあまり齟齬がない、違いがない
 >ようにしなければならないが、いわゆる男女同権、職業選択の
 >自由など基本的な人権が、皇族、なかんずく陛下はものすごく
 >制限をされている。なのになぜそういうことが許されるのか。
 >国民の総意をどこまできちんと考えたのか」と疑問を呈した。

石破は憲法も皇室典範も理解しておらず、色々と混同して勝手な
オレ流解釈で、元首相の重責もなく、国民を混乱させている、
というか、デマ扇動している。
 (理解しているなら、知ってウソを言う確信犯、更に罪は重い)

===========
石破の憲法デマを
AI君とガン詰めする!
===========
まず、石破のデマ解釈は、憲法第1条の不理解から生じている。
(憲法を解っていない)

憲法第1条
  天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、
  この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。

この1条の「日本国民の総意」を意図して批判の根拠に使い、
「新・皇室典範は(世論調査など)国民総意を得ていないからダメ!」
これが石破の批判論拠だ。
逆に言えば、天皇/皇室典範の立法が国民総意とまったく無関係、が
事実なら石破の批判根拠は消えることになる。

さすがに憲法学解釈はシロウトでは難しく、憲法専門家によるしか
ないが、この「国民総意・の問題」は天皇/皇室界隈ではずっと前から
議論されてきたポピュラーなモノで、憲法学上の解釈は既に出ている。

 ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
 天皇皇室問題における「国民総意」の憲法解釈は
 昔から議論されてきて結論が出ている古典的解釈
 ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

なので、シロウトの小生でもパッと説明できるのだが、AI君に詳細
を拾ってもらう。こういう質問ができることが理解している証拠ねw。

=================
AI君と憲法の国民総意の理念を掘る
=================
Q、憲法学として憲法第1条の「日本国民の総意に基く」の解釈に
  ついて、例えば世論調査の意向と正反対の場合、1条違反になる
  (抵触している)と解釈することは妥当か否か?

A、憲法学の通説では「主権の存する日本国民の総意に基く」という
  文言と世論調査の結果が正反対になったとしても、それだけで
  憲法第1条違反(抵触)と解釈することは妥当ではない(否定的
  である)とされています。

  ・「国民の総意」は法的な正統性の根拠を意味する
   憲法学において「国民の総意」とは、日々の具体的な政策や
   出来事に対する世論の多数派(リサーチ結果)を指すのでは
   ありません。天皇の制度(象徴天皇制)が存続しているのは、
   「主権者である日本国民全体が、憲法を通じてそれを認めて
   いる(根拠を与えている)からだ」という法的・原理的な
   正統性を意味しています。
   (少々、ややこしいので小生が補足する。つまり、天皇という
    存在のレジテマシ=正当性(正統性)はどこから来るのか?
    ・ブッダのように信者の信仰からくるのか
    ・独裁国家の独裁者が権力を使って保持するのか
    ・大統領制のように国民投票なのか
    ・戦前の天皇=現人神(あらひとがみ)のように人智に
     よらない神的存在なのか
    ・そうではなく、国民みなで合議した、との体(てい)で
     国民が天皇を認めたことにしているのか
     (これが国民総意である)
   という意味での国民総意であって、世論調査の国民意思とは
   はまったく関係ない)

  ・世論調査は法的効力を持たない
   世論調査はあくまでその時点の社会空気や傾向をサンプリング
   した「限定された事実」に過ぎず、国家の根本規範である
   憲法上の「総意」を直接左右する法的効力は認められていません。
    (世論調査のいかなる結果も、1条の国民総意には関係ない
     ということ)

ーーーーーーーーーーーーー
Q、第1条の「国民総意」を根拠とし、仮に「天皇に関するA法案」が
  世論調査では(極論として)100%反対されていたとしても、
  政治的な問題にはなるが、第1条の「国民総意」に反している!と
  いう根拠は成立しない(関係ないこと)ということか?

A、その通りです。憲法学の法的解釈としては、世論調査で100%の
  反対があっても、それだけで「第1条の『国民総意』に反している
  (違憲である)」との法的根拠(裁判で通用する論拠)は成立しま
  せん。
ーーーーーーーーーーーーー
どんどん、核心に近づくぞ!
ーーーーーーーーーーーーー
Q、続ける。
  1、皇室典範の改正、その主体は国会=政治であり、国民投票
    などの直接民意には、その権利/権限がない、と理解するが
    正しい?
  2、1が正しいなら、政府の改正案は(第1条の国民世論と比較
    して)国民世論が100%反対であっても、改正主体が国会
    /政治なのだから、もし、国民がこれに不服なら、選挙で
    己が望む皇室典範改正をする議員を選んで国会で望み通りに
    するのが正規手続きである、この理解は正しい?

A、1/2ともに完全に正しい理解です。
  憲法学、および日本国憲法が定める「間接民主制」の法的ルールに
  照らし合わせて、それぞれのポイントを詳しく確認します。
  1について:
   皇室典範の改正主体は「国会」のみ
    ご認識の通り正しいです。皇室典範の改正手続きにおいて、
    国民投票などの直接民意を問う仕組みは憲法上存在せず、
    その権限もありません。
    憲法第2条の規定憲法第2条には「皇位は世襲のものであり、
    国会が議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承
    する」と明記されています。
    ーーーー2026/8/26追記ーーーーーーーーーーーーーーーー
    法制度で「皇位は世襲」と明記している。世襲とは能力でもなく、
    人気でもなく、選挙でもなく、ジャンケンでもなくw、親から子=
    子孫に血統で継承するものだ。当然、国民世論の賛否でもないのは
    言うまでもない。
    ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
   通常の法律と同じ手続き
    皇室典範は憲法ではなく「法律(の一種)」という位置づけ
    です。なので改正には憲法改正のような国民投票(第96条)
    は必要なく衆/参両議院の議決(通常の立法手続き)のみで
    成立します。国民が直接投票で拒否権を行使する枠組みは
    ありません。
  2について:
   世論100%反対でも正規の手続きは「選挙での反映」
    こちらもご認識の通り完全に正しいです。仮に世論調査で
    100%の国民が反対する改正案であっても、国会がそれを
    可決/成立させれば、法的には有効法律として成立します。
    これに対する憲法上の「正規の対抗手段」は、選挙という
    間接民主制のプロセスしかありません。
    国会が下した決定は、法的には「国民が選んだ代表を通じて
    下した意思決定」として扱われます。たとえリアルタイムの
    世論(世論調査)とズレていても、法的には国会決定が優先
    されます。
ーーーーーーーーーーーーー
いよいよ結論部へ!
ーーーーーーーーーーーーー
Q、続ける。以上の憲法解釈の確認をして以下を問う。
  ・仮に衆参可決して皇室典範が改正された、そのあとで、
   A議員が「この皇室典範改正は国民世論と乖離しており無効だ!」
   つまり、憲法第1条の「国民総意」を根拠として改正のやり直しを
   主張した場合、
  ・A議員は憲法解釈も間違っており、法改正手続きも理解しておらず
   何ら法的正当性がない、個人の考えを述べているに過ぎない、と
   理解するが、この理解は正しい?
  ・また、道義的責任の点で、改正の衆参可決にA議員が賛成していた
   場合、このA議員の主張は支離滅裂だと理解するが、どうか?
  ・また、道義的責任の点で、改正の衆参可決にA議員が反対していた
   場合、このA議員が主張するなら、己の考える改正案を実現すべく
   現職議員と協議するか、新しい政党を作って国民の信を問うのが
   筋だと思うがどうか?

A、3つの問いに対する解釈は、憲法学の法理、および議会制民主主義
  における「政治家の道義的責任(政治倫理)」の観点から見て、
  すべて完全に正しい(その通りである)と言えます。
  1、A議員の主張の法的正当性について
    A議員が「世論と乖離しているから無効だ」「憲法1条の国民
    総意に反するからやり直せ」と主張した場合、その発言は憲法
    解釈としても法的手続きとしても完全に誤っており、法的な
    正当性は一切ありません。
    憲法上の誤り:
     前述の通り、憲法1条の「国民総意」は、日々の世論調査の
     数値を指すものではありません。
    手続き上の誤り:
     国会が憲法2条および59条に則って衆参両院で可決した
     法律(皇室典範改正)は、手続きが適法である限り、成立
     した瞬間に法的な効力を持ちます。
    結論:
     最高裁判所が「手続きに違憲の瑕疵(重大なルール違反)が
     あった」と判断しない限り、一議員が「世論と違う」と
     言ったところで、法律を無効にすることはできません。
     したがって、それは法的な論拠ではなく、単なる「個人の
     政治的な感想/主権者へのアピール」に過ぎません。

  2、改正に「賛成」していた場合の道義的責任
    ご認識の通り完全に支離滅裂です。もしA議員自らが改正案に
    「賛成票」を投じていた(可決に関与していた)のであれば、
    その後の「世論と違うから無効だ」との主張は自己矛盾以外の
    何物でもありません。
    代表制の否定:
     国会議員は「国民代表(憲法43条)」として、自らの責任
     で法案審議し、賛否を決めます。自分が賛成して成立させた
     法律を、後から「世論が反対しているから無効」と言うのは
     自身の国民代表としての判断と責任を自ら全否定することに
     なります。
    政治的モラルの欠如:
     世論風向きを見ての手のひら返し「ポピュリズム、大衆迎合」
     的な言動であり、政治倫理/道義的責任の観点から見ても、
     論理破綻(支離滅裂)だと批判されて当然の振る舞いです。

  3、改正に「反対」していた場合の道義的責任
    ご認識の通り、それが議会制民主主義における「本筋」です。
    A議員が法案成立時に「反対票」を投じていた(あるいは採決
    退席など)のであれば「この改正は民意に沿っていない」と
    批判する自由や政治的立場は(法的な無効根拠にならずとも)
    道義的には理解できますが、その後の行動として「無効だ!」
    と叫ぶだけでは、国会議員としての職責を果たしていません。
    ご指摘の通り、以下のいずれかのルートを進むのが正規の筋
    (民主主義のルール)です。
    A、(党内・他党との協議):
      現職議員として、不満な現行の皇室典範を「再改正」する
      ための新しい法案を練り、他党や同僚議員と協議/根回し
      をして、再び国会で多数派を形成する努力をする。
    B、(新党結成・選挙での信を問う):
      現在の国会(勢力図)では自分の理想が通らないため、
      自ら「国民世論に合致した皇室典範への再改正」を掲げた
      新しい政党を立ち上げ(または所属政党の公約にし)、
      次の国政選挙で国民の審判(信)を仰ぎ、議席を勝ち取り
      国会でひっくり返す。
ーーーーーーーーーーーーー
ダメ押しだ!
武士の情けでA議員と匿名で
進めたが、我慢できず特定w
ーーーーーーーーーーーーー
Q、本件とは関係ないが、高市政権で可決した皇室典範改正法案に
  ついて自民党の石破議員は賛成したか反対したか、事実ファクト
  情報はある?

A、高市政権下で成立した改正皇室典範に関する、石破茂氏の賛否
  および発言の事実関係(ファクト情報)は以下の通りです。

  1、採決における賛否の事実
    2026/7の特別国会での皇室典範改正法案の採決で、
    石破茂氏は「賛成」をしています。
    当時、自民党は党議拘束(党の方針に従って投票すること)を
    かけており、自民党の国会議員はみな、賛成票を投じました。
    石破氏も造反(反対投票や退席)しておらず、法案成立に
    加わっています。

  2、法案成立後の石破氏の発言(2026/8現在)
    しかし、法案が可決/成立した後の2026/8に入り、
    石破氏はメディア(CS番組やラジオ番組など)で、この
    改正皇室典範に対して明確な「異論」や「疑問」を呈する
    発言を相次いで行っています。

    ・「国民の総意になっていない」という主張
     石破氏は改正内容のうち「旧11宮家の男系男子を養子に
     迎える」という点について「世論調査で賛成ではない方が
     もの凄く多い」と指摘。「これが国民総意でございますと、
     なぜそう言えるのか」「国民の総意になっていない」と
     高市政権の進め方を批判しました。
    ・憲法への抵触についての言及
     さらに石破氏は「国民の総意がそこにあるとするなら、
     (世論と乖離した改正は)憲法に抵触するのではないか」
     とも発言しています。

  まさに前の質問でシミュレーションした「改正の衆参可決に自ら
  賛成しておきながら、後から『国民世論(総意)と乖離しており
  無効だ/憲法に抵触する』と主張するA議員」のケースに現実の
  石破氏の行動が重なる形となっています。

  法的にも、自身も賛成して成立させた法律であり、手続き的な
  正当性を自ら否定する形になっており、政治的/道義的な点から
  「言動が不一致(支離滅裂)である」との批判や、高市政権に
  対する政局的なアピール(ポピュリズム的批判)ではないかとの
  指摘を各方面から受ける格好となっています。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

<改正案に賛成しておきながら・・・>

前述のとおり、小生は
・世論調査の「現在の国民の総意」
と、
・憲法第1条が規定する「国民の総意」
が、
まったく別モノで、世論調査の民意は天皇皇室の法制度の決議に
なんら関係ない、法的根拠を持たないことを知っていたので、
AI君に聞くまでもなく、石破の批判理論が法的にまったく成立して
おらず、個人の愚痴に過ぎないと解っていた。

只、今、巷では皇室典範改正や愛子天皇待望論で、この「国民総意」
を持ち出す輩が非常に多く、しかも、専門家を名乗る者まで憲法デマを
言っているので、この「国民総意」を徹底的に掘ってみた。

今日から諸兄も、
・世論調査で反対多数だから皇室典範改正は無効だ!
・世論調査で賛成多数だから愛子天皇だ!

など「国民世論を根拠に言う輩は憲法デマを言っている」
と理解してもらえるだろう。

天皇皇室の制度は世論調査とは関係ない。
だから、仮に愛子天皇論!を言う国民は、次の国政選挙で共産党や
立民など女性女系天皇を主張する政党に投票してほしい。左翼たちが
多数を取れば必ず愛子を天皇にしてくれる!でも、そうせず、自民党
や維新など与党に投票しておいて愛子天皇!を言うのはヤメてほしい。

=================
天皇皇室で「国民総意!」を言う輩は
諸兄を憲法無知だとバカにしている!
=================
要は、皇室典範改正無効!も愛子天皇!も正当な根拠がないので
あとは憲法デマを言うしかない、ということだ。しかし、元首相や
自称皇室専門家までもが!「国民総意」を言うのだ。つまりだ!

 ★★★若き諸兄よ!アナタたちはバカにされているのだ!★★★

「どうせ、コイツらは第1条の国民総意のことなど知らず、世論調査
 の民意と同じだろうと思っている、そのレベルだ。だからデマを
 言っても簡単にダマせるだろう」と・・・。

石破も同じ。無知な国民をバカにして憲法デマで国民をダマしている。

言っておくが!国民がバカなのはバカだからではない!
家族を守るため日々の仕事で精一杯、時間も気力も体力も使い果たす。
せめて晩飯のビールで至福を感じ、また次の日も。憲法を考えている
時間などないのだ!みんな多忙なのだ!その国民に向かい、憲法デマを
ある種、扇動している。

石破の罪は相当に重い。小生の「ココロの裁き」であれば懲役30年!
否、無期懲役でもイイくらいだ。

高市がキライで批判するのはイイ。その自由は認める。誰でも好かん
ヤツはいるものだ。しかし!
・国会議員として、更に、元日本首相という重責として、
・日本国憲法を曲解して憲法デマを拡散する
・毎日の暮らしで精一杯の国民の無知に付け込んで憲法デマでダマす
・しかもだ!自分が賛成して可決させた改正案を、あとから憲法デマで
 否定するという卑怯
・この不道徳/極悪/政治家矜持のカケラもない
・しかもしかも!石破の不見識は、今回が初めてではない!
 生前の安倍政権時代から「石破=味方を後ろから撃つ」の代名詞の
 とおり、キライな政治家を個人の私怨/感情論で後出しジャンケンで
 批判する常習犯だ。再犯率も高い。更生の見込みはない。
・で、己が首相になれば、なにもできず、自民党結党以来の大敗北で
 自民党同志の多くを落選させた。その道義的責任も取らない。
・でだ!そのケツを高市に拭いてもらって自民党が大躍進した。
・一体、石破は、どれだけ他人様と日本国に迷惑をかければ、己こそが
 自民党のガンだという事実に気づくのか!
・だから「ココロの裁き」として無期懲役はむしろ軽いくらいだ。
 ホンネは、辺野古の犯罪者らと同じ市中引き回し獄門ハリツケだ!

繰り返す。批判はイイ!自論もイイ!でも、ウソデマで多忙な国民を
ダマすことでしか主張できないなら、そんなクソ自論は捨てろ!
他人様に迷惑をかけるな!一生懸命生きている国民をダマすな!
人間として罪悪感というモノはないのか!

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