ログインしてさらにmixiを楽しもう

コメントを投稿して情報交換!
更新通知を受け取って、最新情報をゲット!

社会福祉士レポート〜受験コミュの高齢者に対する支援と介護保険制度2 

  • mixiチェック
  • このエントリーをはてなブックマークに追加
高齢者に対する支援と介護保険制度2         学籍番号 xxxxxxx

超高齢社会の到来に伴い,心身機能や社会的適応力の衰えた高齢者のための住環境整備が急務とされている。従来は住宅と家族が担っていた高齢期居住も,住宅整備による自立生活,社会サービスによる在宅支援を受けた生活,機能分化された多種の施設居住,血縁に縛られない扶助的な共同生活など,選択肢の広がりを見せている。高齢者の生活水準を担保するためには,物理的環境と社会的環境の両面からの支援が必要であるうえ、生活領域を狭めることなく面的な広がりを維持することが大切である。また,高齢者と生活環境の相互作用の関係を理解して,高齢者の主体性を尊重した持続的環境改善の取り組みを続ける必要がある。

高齢期居住における自立や介護に向けた最も重要な要素は,日常生活における動作領域を確保し住宅内での移動を容易にするための広さ(面積確保)にある。車いす等の福祉用具使用時には通常の歩行時よりも余裕ある通路空間が必要になるうえ,介護が必要になった時には居間・寝室・浴室・トイレなど,どの単位空間においても健常時と比べてより大きな動作空間が必要となる。この点を理解はしても,建築時に将来を見越した余裕ある床面積を確保するのは大きな負担となることが,対応を阻む原因となっている。これは建築自体を決定する構造的要素であり,後の変更が難しいという問題も含んでいる。しかしながら自治体によっては、以下のような目的で住み慣れた住宅のバリアフリー化を助成する仕組みもある。「この要綱は、高齢者及び障害者(以下「高齢者等」という。)をはじめ、すべての市民が住み慣れた住宅で安心して自立した生活を送ることができる住環境を整備するため、住宅を社会公共財という視点から、高齢者等に対応した既存住宅の改造に要する経費を助成し、長寿社会に対応した人にやさしい住まいづくりと「福祉のまちづくり条例(平成4年10 月9日兵庫県条例第37 号)」の理念を実現することを目的とする。」1)

では一方で、居住施設の法整備はどうだろうか。1963年の「老人福祉法」により,老人ホームと呼ばれて現在に至る高齢者施設の設備・運営に関する基準が定められた。この後,施設の形態は厚生や建設に関わる行政のもとで機能分化を続けるが,中でも2003年に制度化された小規模生活型特別養護老人ホームは近年の高齢者施設での最も大きなエポックといえる。これまでの大規模施設による集団的なサービスの反省から,利用者への個別対応を重視した小規模な家庭的環境(ユニットケア)が導入された。これに追従して,老人保健施設などその他の施設においても小規模な生活単位への移行が進められる方向にある。また,1997年に認知症高齢者グループホームが創設されるが,これは居住形態としては施設ではなく住宅そのもので,地域にも開けた家庭的環境を維持しやすく,将来的な高齢者居住の在り方の一つとして期待されている。2011年10月には、高齢者住まい法の改正により「高優賃」「高円賃」「高専賃」が「サービス付き高齢者向け住宅」通称「サ付き住宅」に1本化された。国土交通省、厚生労働省、日銀の働きかけにより介護業界、建築業界、金融業界などが一斉に動き始めた。これから迎える2025年問題へのひとつのアプローチとして今後どのように展開されていくのか大変、注目が集まる。これまでは言うなればハードとソフトが乖離した形態であったものが、今回の法改正により医療、介護、住宅が一体となることで今後、迎える超高齢社会を支える一手になればと期待を寄せています。

参考
1)西宮市人生80年いきいき住宅改造助成事業実施要綱

コメント(0)

mixiユーザー
ログインしてコメントしよう!

社会福祉士レポート〜受験 更新情報

社会福祉士レポート〜受験のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています

星印の数は、共通して参加しているメンバーが多いほど増えます。