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志働塾コミュの従業員の意見

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「就業規則に対する従業員の意見」を解説します。

就業規則を作成する場合、
従業員からの意見書を添付することが大半です。

この意見書について、誤解されている方が多いので、詳細をみていきましょう。
就業規則は会社が作成し、社員が守らなければいけないことを定めます。

それは、
〇 就業上の規律
→ 例:9時が始業時間ならば、9時には仕事ができる状態にする
〇 職場秩序
→ 例:整理整頓
〇 労働条件
→ 例:始業時間、終業時間、休憩時間
についてです。

これらの内容を具体的に明文化し、社員に伝えて
社内で「いつでも閲覧できる」状態で備え付けるのです。
それから、常時10人以上の従業員が働いている会社は法的に就業規則の作成義務があります。
そして、作成したら会社を所轄する労働基準監督署に届け出る必要があります。これを怠ると労働基準法120条により罰則が科せられるのです。
また、就業規則を労働基準監督署に提出する場合、
添付する書類があります。それは、
「社員の過半数の代表する者※からもらった就業規則の案に関する意見書」
です。
※ 従業員の過半数以上で組織する労働組合でもOKそして、その意見書には「社員を代表する者の署名又は記名と押印」
があるものでなければなりません。
これに関して、
「一部、または、全部に反対の場合、どうすればいいのでしょうか?」
というご質問を頂くことがよくあります。
この場合、その意見書に反対の意見が書いてあっても、就業規則の効力には影響はありません。
賛成、反対に関わらず、意見書が添付されていれば、労働基準監督署は受理するということです。
しかし、意見書が提出されないケースはどうなるのでしょうか?
就業規則の内容に反対という場合など、
意見書が提出されないケースは実際にあります。
その場合は以下の対応を行いましょう。
具体的には
〇 どのようなやり取りがあったか
〇 なぜ意見書が提出されないか
などを「報告書」に詳細に記載し、添付すればいいのです。
そして、意見を聞いたことが客観的に証明できれば
労働基準監督署は就業規則を受理します。
仮に、従業員の代表者などから「意見書を提出していなから、就業規則は無効だ」と言われた場合の対応もみていきましょう。
そもそも労働基準法90条では、下記となっています。
就業規則の作成、変更時は従業員の過半数の代表者から意見を聞けばOK。

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