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創価学会無間地獄コミュの創価学会遺骨謀略訴訟事件

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創価は寺に預けていた遺骨が「取り違えられていた」と各地の寺を提訴したが、防犯カメラや工作品の製造日などが決め手となり創価の工作が見抜かれ敗訴した。元公明党委員長の矢野氏は「幹部の書いた筋書き通りに会員に裁判を起こさせた」と告発した。

https://soka-news.jp/ikotusosho.html


事例1)

創価学会員が寺院に預けた遺骨を引き取ったところ、預けた遺骨と違うとして寺院を訴えた裁判が全国で多発しました。
その一例の控訴審判決(仙台高裁・平成7年(ネ)161 号事件・平成7年12 月14 囗判決)では、寺院が学会員から預かった遺骨と引き渡した遺骨とは同一であると判断するのが相当であると認定し、寺院側か勝訴しております。
また、同判決で、学会員が「中身が違っていたとの抗議ないし問合わせの電話をしたのは、それから一ヶ月近く経ってからであり、学会員らの「了解し難い行動や、余りにも遅れた対応ぶりこそ、『取違え』により甚大な精神的苦痛を受けたと主張していることと、平仄(注:つじつま)が合わないと評すべきである」と厳しく断罪しました。
その後、この事件は最高裁でも裁判官全員一致の意見で寺院側の勝訴となっております。


事例2)

寺院に預けていた遺骨を引き取ったところ、勝手に骨壷を小さくされたうえ、入りきらなかった遺骨を処分されたとして創価学会員が寺院を相手に慰謝料を求めた裁判がありました。
この裁判の一審では、学会員側の主張を鵜呑みにして寺院側に慰謝料の支払いを命ずる不当な判決を下しました。
しかし、二審において、学会員が預けた骨壷の大きさがもともと小さいものであったという葬儀記録を発見し、これを証拠に提出したこと等から、判決(東京高等裁判所・平成7年(ネ)第1556号・損害賠償請求控訴事件)では、寺院に預け入れられた骨壷は、もともと直径四寸のものであったこと等を認定し、寺院側の逆転勝訴となったものです。 


事例3)

平成四年十一月、川崎市内に住む学会員0夫婦が息子の遺骨を受け取りに持経寺を訪れ、本堂にある受け付けテーブルで、夫の0が付きそいの学会幹部Fら数人の幹部とともに遺骨を受け取った。
0とFらは遺骨を受け取るとすぐに本堂を退出したが、約五分後に再び、本堂に入って来、遺骨が骨壷ではなくコーヒーカツプに入っていたとして、対応に出ていた持経寺の所化(若年の僧侶)に持経寺の遺骨管理がずさんだったと激しく抗議。平成五年三月になって持経寺を相手取って損害賠償を求めて横浜地裁に提訴したのだった。

一審の横浜地裁川崎支部の審理で原告の0夫婦は、遺骨の受け取り状況を、当日、本堂の受付カウンターで遺骨を受け取り、その場で開けてみたところ、遺骨が頂けたはずの骨壷ではなくコーヒーカツプにすり替わっていたため、すぐに抗議したと主張していた。
だが、実際にはそうではなかつた。当時、遺骨返還をめぐって日蓮正宗と創価学会の間では数々のトラブルが発生していたことから、持経寺ではその対応のために現場にビデオカメラを設置しており、遺骨返還の模様がすべて記録されていたからである。そのビデオテープには、原告の0やFらは遺骨を受け収るやそのまま本堂から出てゆき、約五分後に戻ってきて文句をつけはじめていることがハッキリと記録されていたのである。

明らかに事実に反する主張をしていたのだが、一審の横浜地裁川崎支部は、こうした矛盾を等閑視して原告側の主張を全面的に認め、遺骨が骨壷からコーヒーカップに入れ替えられたのは「被告である持経寺の保管中」との判断を示し、被告の持経寺に原告の0に対して慰謝料 各 二十万円の支払いを命じた。

当然のことながら、この一審判決に創価学会は大喜び。「聖教新聞」などで、まるで鬼の首でもとったかのように、持経寺非難・日蓮正宗非難を繰り広げた。

だが、二審の東京高等裁判所はビデオテープに映っている事実と、原告の主張との矛盾を厳しく指摘.遺骨が骨壺からコーヒーカップに入れ替えられていたのは、原告らの「自作自演」である可能性が高いことを指摘して一審判決を破棄。持経寺勝訴の逆転判決を言い渡した。

東京高裁の審理の過程では、ビデオテープの記録に加えて、実に興味深い事実も明らかとなった。
問題となったコーヒーカップは、昭和五十九年以降に製造されたものであることが審理の過程で判明したからである。
実は、持経寺では昭和五十九年以前に納骨堂の建て替え等があり、骨壷を移転する機会が三日ほどあり、一審判決では、この骨壺の移転の際に、遺骨がコーヒーカップに人れ替えられていた可能性を指摘して、持経寺に損害賠償を命じていたのだが、問題のコーヒーカップが製造されるようになったのは、骨壷の移転が終わった昭和五十九年以後だったのである。

この点につき、東京高裁の判決は次のように判示する。
「亡M(判決原本は実名)の遺骨の入っていた骨壺が破損して取り替えられる可能性としては、控訴人(持経寺)に納骨された骨壺を移転した際が考えられるが、被控訴人(O)らが右引取りの際、亡Mの遺骨が入れられていたと主張する本件カップは、株式会社タイホー商事が昭和五九年以降に製造販売した『キイズ・テーブルシリーズ』のマグカップであるところ、控訴人が本件遺骨を預かって以来、三回にわたって骨壺を移転した時期は、前示(原判決事実及び理由第二の一)のとおり、いずれも本件カップ製造開始前のことである」

こうした事実に鑑みて、二審の東京高裁は次のように事件は創価学会の手による「自作白演」である可能性が高いことを判示し、持経寺勝訴の逆転判決を言い渡したのである。

「亡M (判決原本は実名)の遺骨を受け取った当人である被控訴人0(同)が、遺骨引き取りの際、他の引取り者と異なり、引き渡しテーブルの場において白布の包みを確認せず、本堂から直ちに退出するという極めて不自然な行動を取っていること、かつ、その場で包みの内容を確認しなかった理由に関する同人の供述は客観的事実に反するものであること、控訴人(持経寺)において遺骨を移動した際に入れ替えられたとする可能性もない上、控訴人関係者の手によって本件カップに遺骨が入れられる必然性も可能性も低いこと等 前示四の各事情に照らせば、被控訴人らの亡Mの遺骨引取りの後に、何者かによつて右遺骨が本件カップに入れ替えられ、前記 包みの中に入れられた可能性を否定できず」

この判決を不服として0は、最高裁に上告したが、平成十年十月、最高裁第二小法廷は0の上告を棄却し、持経寺勝訴の判決は確定した。

「司法を悪用して宗門を陥れんとした創価学会側の悪事は暴かれ、かえって司法によって断罪された」

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