ログインしてさらにmixiを楽しもう

コメントを投稿して情報交換!
更新通知を受け取って、最新情報をゲット!

税務のイロハコミュの会社法施行規則及び会社計算規則の一部を改正する省令が公布

  • mixiチェック
  • このエントリーをはてなブックマークに追加
会社法施行規則及び会社計算規則の一部を改正する省令が公布

2016-01-12 09:41:07 | 会社法(改正商法等)


会社法施行規則及び会社計算規則の一部を改正する省令(平成28年法務省令第1号)
http://kanpou.npb.go.jp/20160108/20160108h06690/20160108h066900001f.html

 公布の日(平成28年1月8日)から施行である。

○ 会社法施行規則の改正
1 社外役員及び社外取締役候補者の要件
 会社法施行規則第2条第3項第5号ロ(2)及び第7号ロ(2)について,会社法第399条の13第5項の社外取締役であること又は同項の社外取締役であるものとする予定があることを加えるものとする。
2 株主総会参考書類の記載事項
 会社法施行規則第73条第1項第3号について,監査等委員が議案につき会社法第399条の5の規定により株主総会に報告をすべきときは,その報告の内容の概要を加えるとともに,所要の整備を行うものとする。

cf. 「会社法施行規則及び会社計算規則の一部を改正する省令案」に関する意見募集の結果について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080139&Mode=2
※ 特段の意見はなし。


京都は絶好の別荘(セカンドハウス)地

2016-01-10 00:35:45 | 私の京都


毎日新聞記事
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160109-00000010-mai-bus_all

 というわけで,高級空き家が増えるわけです。


コメント













消費者契約法の規律の在り方についての答申

2016-01-09 13:02:57 | 消費者問題


消費者契約法の規律の在り方についての答申
http://www.cao.go.jp/consumer/iinkaikouhyou/2016/index.html#lst1

 消費者契約法専門調査会報告書がまとめられている。



コメント













「会計プロフェッショナルの税務事案奮闘記」

2016-01-08 10:32:21 | 税務関係


日本公認会計士協会京滋会 編著「会計プロフェッショナルの税務事案奮闘記」(清文社)
http://www.skattsei.co.jp/search/053815.html

 司法書士の眼からも面白いと思います。お薦め。


コメント













特定商取引法専門調査会報告書

2016-01-07 09:28:24 | 消費者問題


特定商取引法専門調査会報告書 by 消費者委員会
http://www.cao.go.jp/consumer/iinkaikouhyou/2015/houkoku/20151224_houkoku.html

「平成27年1月、内閣総理大臣から消費者委員会に対して、「特定商取引に関する法律の施行状況を踏まえた購入者等の利益の保護及び特定商取引の適正化を図るための規律の在り方」について諮問が行われ、これを受けて消費者委員会に設置された特定商取引法専門調査会において、調査審議が開始され」,報告書がまとめられたものである。


コメント













減築〜中古住宅のダウンサイジング

2016-01-06 18:29:43 | 空き家問題


日経記事(有料会員限定)
http://www.nikkei.com/paper/article/?ng=DGKKZO95771850V00C16A1NZ1P00

 増築とは逆の「減築」によって,住まいに快適空間を生み出そうとする試みである。なかなかいいですね。



コメント













東京五輪に向けて禁煙進む

2016-01-06 18:03:50 | いろいろ


讀賣新聞記事
http://www.yomiuri.co.jp/politics/20160105-OYT1T50066.html

 全面禁煙や分煙が促進されるようだ。



コメント













再婚禁止期間の短縮に関する民法の改正

2016-01-06 16:39:59 | 民法改正


法務大臣閣議後記者会見の概要(平成28年1月4日(月))
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_00739.html

【記者】
 先ほど国会の話がありましたけれども,昨年末に最高裁判決がありました再婚禁止期間の短縮に関する民法の改正については,今通常国会で取り組むというお考えでしょうか。

【大臣】
 はい。今国会に提出したいということで進めています。


コメント













成年後見制度の最近の動き 〜 後見制度支援信託を中心に 〜

2016-01-05 15:33:27 | 家事事件(成年後見等)


成年後見制度の最近の動き〜 後見制度支援信託を中心に 〜 by 裁判所
http://www.courts.go.jp/vcms_lf/H28.1kouhou.pdf

 簡明にまとまっているが,データが1年遅い感。


コメント













入会地という思想

2016-01-04 13:37:43 | 東日本大震災関係


福島民報
https://www.minpo.jp/news/detail/2016010327785

「約16万平方キロの予定地に、地権者は約2400人。ところがそのうち、約1200人しか居場所や名前がわからない。残りの1200人ほどは、行方が分からなかったり、また登記の名義人が亡くなっていたり・・・」(上掲記事)

 とはいえ,現行の登記実務においては,複数の代表者名義で登記をすると,その後がたいへんである。登記名義人に相続が発生して,本来相続登記ではなく委任の終了の登記を経る必要があるにもかかわらず,誤って相続登記がなされ,収拾がつかなくなっているケースが数多あるのである。

 認可地縁団体名義を上手く活用することができればよいのだが。


コメント













税理士の懲戒処分,10年前の3倍に

2016-01-04 00:55:49 | 会社法(改正商法等)


産経新聞記事
http://www.ytv.co.jp/press/smartphone/society/TI20195911.html

 脱税指南や無資格者への名義貸し行為等が増えているそうだ。
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/1
監査役1名の場合の報酬決定について




取締役・会計参与・監査役の報酬をどのように決定するか。その端緒は、それぞれ361条・379条・387条にあります。

それぞれをみておりますと、まず、報酬が定款に記載されている場合にはその額であることが示されております。ただ、実務上、定款に規定するのは硬直的でありますので、なかなかお目にかかることはありません。

そこで、次の手立てとして、株主総会の決議によって定めることになります。

取締役の報酬については、その総額を株主総会で決議し、その内訳について取締役会あるいは代表取締役に一任することが通常かと思います。

一方で、監査役に対しては、監査役の独立性の確保から、取締役会・代表取締役が定めることは禁じられており、「監査役が二人以上ある場合」において、監査役の協議によることとされています(387条2項)

この解釈として、監査役が複数名いる場合の規定であり、1名の場合にはその適用がないとの主張を巷間伺ったりするのですが、私はそのように理解しておりません。

仮に、1名の場合に、上記のような解釈を採用してしますと、監査役の独立性の本来の趣旨が没却されることは明らかであり、取締役による監査役への不当な影響力の行使ともいえるのではないかと思うためです。

そのため、株主総会において監査役の個別報酬額を決定するか、総額の枠を決めた上で、改めて監査役自身により報酬決定(取締役が最終決定をしていないことが重要なので、その金額の打診は取締役によらざるを得ないでしょうが)をし、代表取締役に対し、監査役報酬決定通知をすることが考えられます。

同族の会社であれば、株主総会でその報酬額を開陳することも問題ないでしょうが、そうではない会社(かつ、監査役が1名)であれば、なかなか個別報酬額を株主総会で決定しづらいのではないでしょうか。
http://sihousyositalaw.cocolog-nifty.com/blog/2016/01/post-dd0c.html?cid=136418081#comment-136418081

コメント(0)

mixiユーザー
ログインしてコメントしよう!

税務のイロハ 更新情報

税務のイロハのメンバーはこんなコミュニティにも参加しています

星印の数は、共通して参加しているメンバーが多いほど増えます。

人気コミュニティランキング