ログインしてさらにmixiを楽しもう

コメントを投稿して情報交換!
更新通知を受け取って、最新情報をゲット!

税務のイロハコミュの1994輸入のブラジル産リビーコンビーフには本体にもラベルにも

  • mixiチェック
  • このエントリーをはてなブックマークに追加
1994輸入のブラジル産リビーコンビーフには本体にもラベルにも
賞味期間が書いていない。製造日の刻印もない。
砂糖のように書かなくてもよいのか。

http://matome.naver.jp/odai/2133939022489766901
25年発行の郵便番号簿が郵便局に入荷していた。
特別警報の見直し・大島に発令できず。
九州旅客鉄道が東証上場目指す・福証にはしないのか・北海道旅客鉄道は断念したそうですが。
当社から特別目的会社へ社債・特別目的会社が投資家に社債・譲渡先が特別目的会社へ社債発行して切り替えるだけ。
はがきは切り上げで52円・ふうとうは切り捨てで82円。
法人住民税の一部を譲与税へ。地方法人特別税と同じ方式。
サザエさん像の償却資産税4分の3減免決定・賦課後減免が正しい。
通常国会で公文書管理法改正し閣議・閣僚懇談会の議事録作成へ。物価閣僚会議など対象外。
外国信託の日本での不動産登記は可能です。海外居住者の日本の別荘を含む国内外財産一括など。日本居住者の場合は、銀行法等に違反することになりできませんが。

被相続人だけで20年・両方で20年・そして相続人だけでは20年にならない時効取得で、被相続人名義にいったん登記しないといけないけれど・・・金のためなら法律を曲げて直接相続人へ登記させろという馬鹿司法書士。
金のためなら・・・刑務所へゴーもいとわない人たちだからね。まあしょうがないか。
25.10.11民商87特定非営利活動法人認証取り消しがない旨の証明書が必要。
自民党がタクシー議員立法の改正議員立法へ。これが減車強制法案のようです。

前妻との子が長男で、めかけの子があった場合、次の後妻との子が次男になります。

適格消費者団体であるNPO法人消費者支援機構関西が,賃貸住宅事業者に対し,消費者契約法により無効とされる契約条項の使用差止を求めていた訴訟の控訴審で,平成25年10月17日,大阪高裁は,賃貸住宅事業者が賃貸借契約を無催告で解除できると契約条項で定める解除条項(無催告解除条項)のうち,賃借人に後見・保佐開始の申立てのあった場合についてのみ当該条項の使用差止を認めた第1審判決(大阪地裁平成24年11月12日判決)を変更し,賃借人に後見・保佐開始の申立てがあった場合だけでなく,賃借人に「破産・民事再生,競売・仮差押え・仮処分・強制執行の決定」があったとき無催告の解除権を認める条項についても,信義則に反して消費者の利益を一方的に害するものとして,消費者契約法第10条により無効であるとして,当該条項の使用差止めを認める判決を言い渡した。

cf. 消費者支援機構関西HP
http://www.kc-s.or.jp/detail.php?n_id=10000403
会社分割によって承継される権利の一として「株式」がある場合に,当該株式の承継が「譲渡による取得」に該当するのか,あるいは「相続その他の一般承継」に該当するのかという問題がある。

 平成17年改正商法前は,会社分割による権利の承継は,「相続その他の一般承継」に該当するものとして扱われていたが,会社法においては,「相続その他の一般承継」には含まれないと解されている。

 法令上の根拠は,会社法施行規則第35条第1項第4号イ及びロ である。


会社法施行規則
 (単元未満株式についての権利)
第35条 法第189条第2項第6号に規定する法務省令で定める権利は、次に掲げるものとする。
 一〜三 【略】
 四 法第133条第1項 の規定による請求(次に掲げる事由により取得した場合における請求に限る。)をする権利
  イ 相続その他の一般承継
  ロ 吸収分割又は新設分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の承継
  ハ〜へ 【略】
 五〜七 【略】
2 【略】


 江頭教授は,会社分割による権利の承継は,「一般承継」に含まれるという立場のようである(江頭憲治郎「株式会社法(第4版)224頁等」(有斐閣))が,会社法等の立案担当者が「一般承継には含まれない」として,省令の規定も区分しているのであるから,実務上は,「含まれない」として対応すべきである。

 よって,会社分割によって譲渡制限株式が承継される場合は,「譲渡による取得」に該当し,譲渡承認の手続を行う必要がある,ということになる。

 会社分割による株式の承継についても,個別の移転行為を要せずに有効に承継される,という意味では,他の契約上の地位等と同様であり,単に発行会社の承認を得るまでは発行会社に対して対抗できない,というだけのことであるから,不合理とも言えない。

 したがって,実務的には,会社分割によって株式を承継させることを企図する場合には,事前に発行会社の承認を得ておくようにすべきである。

 なお,既に実行された会社分割において発行会社の承認を得ていなかった件に関しては,会社分割後に株主名簿の名義書換えの請求をしているであろうし,発行会社が何も言わずに株主名簿の記載を行ったのであれば,黙示の承認があったということで,発行会社が今後争うのは背理であるから,懸念には及ばないであろう。

cf. 編著「会社分割の理論・実務と書式(第6版)」(民事法研究会)2013年1月刊
http://www.minjiho.com/wp/wp-content/themes/custom/euc/new_detail.php?isbn=9784896288100
※563頁 論点として解説しています。

相澤哲編著「Q&A会社法の実務論点20講」(金融財政事情研究会)2009年12月刊
※17頁以下

平成20年6月15日付け「会社分割による株式の承継と株式会社の承認の問題」
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/19747f0dbc03ff48ef3ab90636437892
会社分割の手続において,例えば吸収分割では,吸収分割会社が効力発生日に全部取得条項付種類株式の取得(取得対価が吸収分割承継会社の株式であるものに限る。)又は剰余金の配当(配当財産が吸収分割承継会社の株式であるものに限る。),いわゆる人的分割類似行為が行われる場合がある。

 この場合に,反対株主の株式買取請求が行われるとどうなるのか?

 吸収分割会社において,反対株主の株式買取請求が行われた場合,株式買取請求に係る株式の買取りは,当該株式の代金の支払の時に,その効力を生ずる(会社法第786条第5項)。

 したがって,吸収分割の効力発生日後,株式の買取りの効力が生ずるまでの間は,反対株主は,株主の地位が維持される。

 よって,この間に,例えば剰余金の配当が実施される場合,反対株主も受領する権利があるというべきであろう。

 すなわち,反対株主は,人的分割類似行為によって配当される吸収分割承継会社の株式についても受領することができると考えられる。

 不合理に感ずる向きもあるかもしれないが,このように考えざるを得ないであろう。

 おそらく通常は,株式の買取りと同時に,吸収分割会社が反対株主から吸収分割承継会社の株式も引き取ることになるであろうが,反対株主がこれに抵抗し,任意の株式の譲渡に応じない場合には,紛争となる可能性があるという点は,留意すべきである。

 なお,近々予定されている会社法改正法案においては,吸収分割株式会社に対する株式買取請求に係る株式の買取りは,吸収分割の効力を生ずる日に,その効力を生ずるものとされており,上記のような問題が生ずることはなくなることになる。

cf. 平成24年9月7日付け「会社法制の見直しに関する要綱案についての考察(8)」

 藤原総一郎ほか著「株式買取請求の法務と税務」(中央経済社)80頁以下
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/8f5d5d8a4fd5b418dc38183cd87358be
FACTA ONLINE
http://facta.co.jp/article/200702052.html

 2007年2月の記事であるが,詳細である。

 表題は,基準としたが,登載の工程表があるだけで,基準は無に等しい。

 判決を出した裁判部が「掲載すべき」と判断しないと,データベースには載らないようだ。

 「掲載すべき」と民間から要望があった場合,果たして載せるのか?
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/5ca3a4810d11788bc04badf8837c0072
外国の信託は日本で登記できるか?
 素朴な疑問がずっと続いています。


 信託というのは日本だけでなく、外国にもある。世界中にある。世界の信託というのは多様らしく、日本でいう信託と、別の形体の信託もあるらしい。


 日本には、外国人が住んでいます。外国人の中には英米人も住んでいます。米国の人にとて、資産管理・承継を信託を使ってやるのがお約束です。これは、米国に住んでいようと、日本に住んでいようと。


 だから、それなりの年齢になると資産を信託して、次世代以降に承継しようとする。この米国人が利用する信託の器というのは、米国製。米国の弁護士やら専門家が話をもってきますし。それに、米国の信託を使わないと、米国で税制の特典が得られないようにも思えるし。 だから、どうしても米国の信託を使いたい。


 問題は、日本で、外国の信託を使って、不動産を登記できるか? 日本の会社法には外国会社というパートがあるけど、信託法には外国信託なんてパートはない。でも、実際には信託を使いたいニーズはそんなに多くはないけど、一定量従来からあるし、これからもあるでしょ。でも、どうなっているのか、よくわからないから固まってしまう。


 外国の信託を日本で登記できるか?
 もし、登記できるんだったら、何を判断基準として登記を可能としているのか?


 外国の信託については、他にもいろいろ論点てんこ盛りなんだと思うけど、とりあえず、知りたいのは上記♪
http://shintaku-obachan.cocolog-nifty.com/shintakudaisuki/2013/10/post-f86a.html
特定非営利活動促進法における「設立の認証に関する書類」の取扱いについて(依命通知)(平成25年10月11日付法務省民商第87号)

http://www.e-profession.net/tutatu/h251011ms_87.pdf
平成25年分 年末調整のしかた

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。
一括ダウンロード(PDF/13,454KB)

項目 ページ 容量(KB)
表紙・目次 1〜3 PDF/399KB
 昨年と比べて変わった点 4〜6 PDF/355KB
 年末調整とは 7〜8 PDF/141KB
 年末調整のしかた 9 PDF/54KB
1 年末調整の手順
2 各種控除額の確認 10〜17 PDF/810KB
2-1 扶養控除等(異動)申告書の受理と内容の確認
2-2 配偶者特別控除申告書の受理と内容の確認 18〜21 PDF/1,094KB
2-3 保険料控除申告書の受理と内容の確認 22〜34 PDF/1,772KB
2-4 (特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書の受理と内容の確認 35〜49 PDF/2,233KB
3 年税額の計算 50〜57 PDF/630KB
4 過不足額の精算・設例1〜3 58〜68 PDF/1,019KB
5 税額の納付と所得税徴収高計算書(納付書)の記載 69〜70 PDF/481KB
6 年末調整後に給与の追加払や扶養親族等の異動があった場合の再調整
 平成26年分の給与の源泉徴収事務 71〜72 PDF/181KB
 給与所得者の確定申告 73〜75 PDF/266KB
 電子計算機等による年末調整 76〜77 PDF/125KB
 平成25年分の年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表 78〜86 PDF/1,997KB
 平成25年分の年末調整のための算出所得税額の速算表・平成25年分の配偶者特別控除額の早見表・(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算 87〜89 PDF/289KB
 平成25年分 年末調整チェック表 90 PDF/240KB
 年末調整Q&A 91〜92 PDF/242KB
 (参考文例)「年末調整を受ける際の注意事項」 93 PDF/617KB
 (参考文例)平成25年分 給与所得者の扶養控除等申告書のチェックポイント 94 PDF/345KB
 (参考文例)平成25年分 給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書の記載例 95 PDF/286KB
 (参考文例)給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書の記載例 96 PDF/1,304KB
 (参考文例)平成26年分 給与所得者の扶養控除等申告書の記載例 97 PDF/461KB
 (参考文例)還付申告をする給与所得者に対する注意事項 98 PDF/759KB
 ご存知ですか?非居住者等に支払う際の源泉徴収 99 PDF/105KB
 e-Taxを利用して源泉所得税が納付できます 100〜101 PDF/251KB
 「平成25年分の配偶者控除額、扶養控除額、基礎控除額及び障害者等の控除額の合計額の早見表」(104ページ)の使い方 102〜103 PDF/198KB
 平成25年分の配偶者控除額、扶養控除額、基礎控除額及び障害者等の控除額の合計額の早見表 104 PDF/70KB
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2013/01.htm

コメント(0)

mixiユーザー
ログインしてコメントしよう!

税務のイロハ 更新情報

税務のイロハのメンバーはこんなコミュニティにも参加しています

星印の数は、共通して参加しているメンバーが多いほど増えます。

人気コミュニティランキング