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健康保険法コミュの被保険者期間について

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教えてくださいm(__)m

例えば、8月30日に適用事業所を退職した場合、喪失日は31日となります。

この場合8月は健康保険の被保険者では無い月になりますよね。

この一カ月(8月)は国保の被保険者として市役所に加入届を提出しなければなりませんが、9月1日に適用事業所に入社し、健康保険の被保険者となった場合、8月の31日に国保加入届と健康保険脱退届を提出して、一か月分の保険料を支払わなければならなくなりますが、実際問題としてその一日に届を出す事は不可能な場合があると思います。

しかし、9月1日には既に健康保険の被保険者となっている訳ですから、届が9月1日以降になった場合9月の13日までに、さかのぼって国保の加入届と脱退届を”同時に”提出しなければならないのでしょうか?

この届を怠れば8月は国保の被保険者でも、健康保険の被保険者でも無い空白の一カ月となってしまいます。

法律上はそう捉えるしか無いのですが・・・どうなんでしょう?

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