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令和電子瓦版
2025年8月11日

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松田 隆日本 @東京 Tokyo日本
松田 隆日本 @東京 Tokyo日本
青山学院大学大学院法務研究科卒業。1985年から2014年まで日刊スポーツ新聞社に勤務。退職後にフリーランスのジャーナリストとして活動を開始。


中居氏「”性暴力”の全貌」報道 読者欺く文春の手法
 7日発売の週刊文春8月14・21日号が、巻頭で「中居正広”性暴力”の全貌が分かった!」というタイトルの記事を掲載した。フジテレビ元アナウンサーX子さんの代理人弁護士が中居氏宛に送った通知書を入手し、その内容を掲載したもの。これまで守秘義務の契約から明らかにされていなかった中居正広氏とX子さんとの密室でのやり取りを記述している。とはいえ、通知書の真贋が明らかでない上、仮に真正であったとしても女性側の言い分を記載したものにすぎず、客観的な事実と異なる可能性はある。それをあたかも全貌が判明したかのように報じる媒体の判断力、倫理観の欠如がうかがえる。

■記事の概要は「通知書」がベース
最新の週刊文春の巻頭記事は、「中居正広”性暴力”の全貌が分かった!」というタイトルで、「通知書に『不同意性交等罪』の文字が」というサブタイトルが付されている。

 内容は2023年6月2日、中居氏の目黒区のマンションを1人で訪れた元フジテレビ女性アナX子さんとの当日の出来事について記されている。両者が守秘義務を負っているため、フジテレビが設置した第三者委員会(以下、フジ第三者委)の調査報告書でも明らかにされていなかった部分である。

 記事の元となったのは週刊文春編集部に持ち込まれたA4用紙3枚の「通知書」(以下、本件通知書)である。2023年11月6日の日付があり、名宛人は中居正広氏、X子さんの代理人弁護士の名前と印鑑が押されていると報じられている。文書の真正性は不明であるものの、仮に真正であったとしても、両当事者の守秘義務にかかる部分であり第三者が入手することはできない。これを「X子さんの仕事仲間だった番組スタッフ」(同誌記事)が持ち込んだという。

 通知書に記載されている内容をもとに掲載された記事の核心部分の概略は以下の通りである。

(1)午前0時を過ぎようとしていた頃、中居氏がX子さんに繰り返しキスを行った。
(2)X子さんの下着をたくし上げ、その胸に顔を埋めた。
(3)X子さんの「やめてほしい」という声に行為を止め、ソファに座った。衣類を着け直すX子さんに、自らの下半身を短パンの上から触らせ、「これ、もうどうしてくれるの?」と言った。
(4)その後再びX子さんの衣類を捲り上げた。彼女は抵抗したものの、脱がされた衣類が手錠のように両腕を拘束し、身動きが取れない状況となり、中居氏は行為を遂げた。
(5)通知書は中居氏の一連の言動を「不同意性交罪等に該当しうる性暴力であり、不法行為」と指摘している。 
特に注目すべきは(5)である。中居氏の弁護団は「『性暴力』という日本語から一般的に想起される暴力的または強制的な性的行為の実態は確認されませんでした。」(中居氏弁護団の受任通知兼資料開示請求及び釈明要求のご連絡 p3)と主張しており、本件通知書の指摘と真っ向から対立している。この点こそがこの記事の最も問題視されるべき部分である。

 また、脱がされた衣類が手錠のように両腕を拘束したという点は、にわかには信じ難く、衣類を着け直している間があれば再び襲われないよう警戒するのが通常であることから、記事の客観性や合理性に乏しい点が見受けられる。

■読者を欺く週刊文春の手法

 本件で疑問に思えるのは、守秘義務にかかる核心部分を記載した通知書がなぜ流出したかであり、文書が真正であれば当事者のいずれかが守秘義務違反を犯したことになる。週刊文春はX子さんの仕事仲間が持ち込んだとしているため、X子さん側からの流出と考えるのが自然である。

 一方で、中居正広氏宛の通知書が記事の基盤となっている点にも問題がある。週刊文春は中居氏の弁護団が主張する「『性暴力』という言葉から想起される強制的な性的行為は確認されていない」という見解や、橋下徹氏の「失恋事案」というネット上の論調を根底から覆す「決定的な証拠」(同誌記事から)として本件通知書を位置づけている。

 元テレビ朝日法務部長の西脇亨輔弁護士は、通知書の性格について「弁護士が事案を詳細に聞き取り作成したものである」とし、本件通知書は「当時の彼女自身の認識を示す重要な証拠であり、事案直後の当事者間のメッセージは嘘が入り込む余地が乏しく、裁判においても高い証拠価値を有する」(同誌記事から)と説明している。これにより通知書の信憑性が高いと示されているが、これこそが週刊文春が読者を欺く手法の象徴である。

 通知書は一方の言い分を弁護士が聞いてまとめたものであり、民事訴訟であれば双方の主張を裁判所が真偽を含めて判断し、権利の帰趨を決する。中居氏宛の通知書はX子さんの言い分のみを記したものであり、中居氏側の通知書があれば、「性暴力の実態は確認されない」という全く異なる内容となるのは明らかである。

 それにもかかわらず、これを無視して「性暴力の全貌」と断定するのは読者を欺く行為であり、正確には「X子が主張する性暴力の全貌」であり、客観的事実である保証はない。
また、サブタイトルの「通知書に『不同意性交等罪』の文字がある」はX子さんの弁護団がそう考えているから記載しているに過ぎず、これも読者をミスリードしかねない表現である。

■男女で正反対の主張

 筆者はこれまで多くの同種事件を取材してきたが、男女の言い分が真逆となることは珍しくない。例として元TBS記者とジャーナリストの伊藤詩織氏の訴訟を紹介する。

 伊藤詩織氏案件は、就職の相談のために2人で飲食して、泥酔した伊藤氏が元TBS記者が投宿するホテルに入り、そこで性的関係があったというものである。この時に伊藤氏が性的交渉に及んだ経緯について、一審・東京地裁判決文で紹介されている。「被告(元TBS記者)は、原告(伊藤氏)が意識を失っているのに乗じて、避妊具を付けずに性行為を行い、原告が意識を取り戻し、性行為を拒絶した後も、原告の体を押さえ付けるなどして性行為を続けようとし、これにより、肉体的及び精神的苦痛を被った」(一審判決文から)というものである。

 ところが、元TBS記者によると、事実関係は全く異なると主張されていた。「原告(伊藤氏)は、就職活動について自分が不合格であるかを尋ねながら、左手で被告(元TBS記者)の右手を握り、引き込むように引っ張ったため、被告は原告と添い寝をする状態になった。原告は、再び就職活動に関し自分が不合格であるかを尋ねつつ、寝返りを打ちながら右足を被告の体の上に乗せた。そのため、被告は、悪印象を挽回しようとする原告に安心感を与えようとして、性交渉を始めた。」(同)(以上、参照・追い詰められた伊藤詩織氏 控訴審の行方)。

 このように原告はレイプされたかのように主張し、被告は女性からベッドに引っ張られ、足を体の上に乗せられて誘われて性行為に至ったと主張していた。どちらも前述の西脇弁護士が言うように「弁護士が事案を詳細に聞き取った上で作成された」ものであるのは言うまでもない。伊藤詩織氏のケースでは、少なくともどちらか一方は虚偽を述べているのは明らか。当然、「弁護士が事案を詳細に聞き取った」からと言って、それが真実である保証などない。

 週刊文春の記事が出た際に、中居氏の弁護団は声明を発表、冒頭「そもそも通知書というものは、書き⼿の⼀⽅的な認識を記載するものです 。」とその性質を説明しているのは、文春サイドのこうした読者を欺く行為に対する強烈な反論と言い得る。その上で「記事にある『通知書』なるものに記載されている表現・描写、 『不同意性交等罪に該当しうる性暴⼒であり、不法⾏為』等をはじめとした記載は、当職らの認識とは⼤きく異なるものです。また、当時を再現したかのような描写も、同様に異なるものです 。」としており、本件通知書の記述内容と客観的事実は異なることを強調している。

■ボディブローのように
 本件通知書は中居氏側に漏洩するメリットはなく、X子さんか弁護団のいずれかから漏れたことは確実である。弁護団からの漏洩ならば論外であるが、X子さんからの漏洩でも弁護団の責任は免れない。

 週刊文春が守秘義務にかかる通知書を記事にしたことは批判されて然るべきである。X子さん側から出された本件通知書を全て客観的事実であるかのように報じるのは、よほどのバカか何らかの政治的目的を有しているか、どちらかであろう。後者であるとは思うが、日本を代表する週刊誌が自らの質を落とすような報道は控えた方がいい。

 そして、おそらくX子さんサイドから本件通知書を漏洩させたのは、ネットを通じた世論が(何かおかしいぞ)という方向に向かい始めていることに焦りを感じ出しているように思う。中居氏側の根気強い反論がX子さん側(あるいはフジ第三者委側)にボディブローのように効いてきている証左のように思える。

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