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生活保護者の集いコミュの鈴鹿市、即時抗告せず 生活保護不支給の効力停止 /三重

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https://mainichi.jp/articles/20221206/ddl/k24/040/150000c

四肢体幹機能障害のある鈴鹿市の女性(70)が乗用車の廃車費用の見積書を取らなかったことを理由に同市が生活保護の支給を止めたことを巡り、市の処分効力を停止する津地裁(竹内浩史裁判長)の決定に対し、同市は2日の期限までに即時抗告をしなかった。1審判決の言い渡し後、60日が経過するまでは生活保護を支給すべきだとの津地裁の決定が確定した。【寺原多恵子】

 女性は2019年7月から生活保護を受給。申請時に保有する乗用車の廃車費用の見積書を出したが、歩行が困難なため通院などに必要だとして車の保有を認めるよう求めていた。市はこれを認めず複数社の見積書を提出するよう指導したが、女性が応じなかったとして11月1日に生活保護を止めた。女性は停止の取り消しなどを求め提訴するとともに、市の処分効力の停止も申し立て、津地裁は11月24日に認める決定を出していた。


 市は取材に対し、即時抗告をしなかった理由を「(原告の女性が)他の年金などでは生活できないため」と説明。停止していた11、12月分の保護費は既に支給したとした。一方、保護停止の処分を下したことについては「何度も話し合った中、指導に従ってもらえないので仕方なく停止した」として適切だったと主張した。

 女性の代理人の芦葉甫弁護士は「(国の生活保護基準に基づく)最低生活費を下回ることを分かっていながら、市が生活保護を止めたことは問題だ。本来は事案の内容と処分を受けた後の(生活の)ダメージについて考えて処分すべきだ。女性が弁護士など支援者とつながることができていなければ、どうなっていたか」と市の対応を批判した。

〔三重版〕

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