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生活保護者の集いコミュの介護保険と障害福祉を一体に提供する「共生型サービス」 普及しない実態とは

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https://news.yahoo.co.jp/articles/c8026f439cddee5c9a71a2ba53a541cf1e3b03d7

 一つの事業所が介護保険と障害福祉のサービスを一体的に提供する「共生型サービス」。2018年4月に創設され、従来の縦割りサービスを超えた対応ができると注目されるが、期待ほど広がっていない。厚生労働省は普及策を講じるものの、現場ではさまざまな課題が浮き彫りになっている。

 創設から約2年半の昨年10月時点で、介護保険事業所が障害福祉共生型サービスの指定を受けたのは739。障害福祉事業所が介護保険共生型サービスの指定を受けたのは117だった。それに対し厚労省は「非常に少ない」と見ており、普及に向けた対策を講じている。

 共生型サービスの手続きや報酬が分かりにくいといった指摘があることから、事業所の立ち上げ・運営のポイント集を作成。また、介護保険事業所に対して共生型サービスの整備費を最大103万円補助している。 

 しかし、現場では課題が山積している。

 乳児院や特別養護老人ホームなどを運営する社会福祉法人鳳雄会(千葉県)は、19年7月に障害福祉共生型デイサービスの指定を受けた。「子ども、高齢者、障害者の誰もが助け合う地域づくりを目指す」(黒田雄会長)との思いと、デイサービスの競争が激しくなる中で事業所の特色を出すためだ。

 現在、1日の利用定員は15人。登録は高齢者18人、障害児(小学生)6人。障害児支援に対応するため、法人のグループ会社から児童発達支援管理責任者1人を異動させた。

 しかし「障害特性の知識や専門性が必要になる」(黒田会長)と言うように、これまで高齢者支援をしてきた職員にとって障害児支援は簡単ではない。例えば一緒にレクリエーションをしても障害児が騒いでしまう。その結果、高齢者もこれまでのようにゆったり過ごせなくなってしまうことがある。

 また、ケガを防ぐため突発的に動く障害児のそばに付いたり、高齢者の朝夕の送迎以外に小学校に迎えに行ったりする必要がある。さらに、障害児の利用が急に決まった場合への対応なども求められる。

 これらに対応するには人手が必要だが、増やした分の人件費を払えるほどの報酬はない。共生型サービスは基準が違う両制度間で特例により認められるものであり、どちらか一方の基準しか満たさない場合は本来の報酬よりやや低くなっているのだ。

 水谷義仁相談員は「人手が足りず受け入れ体制が十分ではないために、共生型サービスの利用を呼び掛けたいのにできない。現場の実態をみて制度を作ってほしい」と話し、適切な報酬と人員配置基準を訴える。

 一方、介護保険共生型サービスを提供する社会福祉法人誠光会(群馬県)の眞下宗司業務執行理事は、要介護認定と障害支援区分の判定基準の相違を指摘する。「障害者は要介護認定が低くなりがちで、これまでのサービスが使えなくなるケースがある」。また、事業者からすると共生型サービスの報酬が低いために参入が進まないという。

 共生型サービスは地域共生社会の実現につながる施策としても期待は大きいが、現状では制度と現場の実態がかけ離れており、普及は難しいと言わざるを得ない。事業所が高齢者にも障害者にも適切なサービスを提供し続けられる報酬と、両サービスを担える専門人材の育成支援が欠かせない。

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