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生活保護者の集いコミュの生活保護、3月1日から追加給付 最高裁判決受け、原告以外も順次

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https://digital.asahi.com/articles/ASV2K25JTV2KUTFL00PM.html

 国による2013〜15年の生活保護費の大幅な引き下げは違法だとして、処分を取り消した最高裁判決を受け、厚生労働省が3月1日から保護費の追加給付を始めることが分かった。原告には速やかに支払うが、原告以外の利用者への対応は、事務を担う自治体の準備状況によって遅れる見通しだ。

 昨年6月の最高裁判決は、一律に4.78%減額した「デフレ調整」を違法と判断した。厚労省はこの部分を2.49%の減額にやり直し、差額を原告と当時の利用者に支払うことを決めた。原告に限っては、当時の減額分を全て受け取れるよう、特別給付金も支払うこととした。

 厚労省は20日にも、追加給付の計算方法などを定めた告示を出す。特別給付金の支給要領などの関連通知も同時に公表する予定だ。

 受給時期は、利用者の状況によって変わる。

 判決が確定している原告117人のうち、生活保護を利用中の世帯には3月にも支給が始まる。現在利用していない場合は、自治体に申し出る必要があり、3月以降になる。判決が確定していない原告501人については、確定後に支給が始まる。いずれも、原告が特別給付金を受けるには、本人からの申請が必要になる。

 原告以外の約280万世帯では、各自治体の準備ができてから支給が始まる。現在生活保護を利用していない場合、申し出の受け付けは夏ごろになる見通しだ。

 国が13〜15年に引き下げたのは、生活保護費のうち、食費など日常生活費にあたる「生活扶助」の基準額。厚労省独自の指標で物価下落を反映させる「デフレ調整」と、一般の低所得世帯との均衡を図る「ゆがみ調整」を実施し、引き下げ幅は平均6.5%、最大10%で、戦後最大だった。

 最高裁判決では、ゆがみ調整は違法としなかったが、デフレ調整を違法と判断し、原告への引き下げ処分を取り消した。厚労省は専門委員会を立ち上げて対応を検討。再びゆがみ調整をした上で、今度は消費実態に基づいて一律に2.49%引き下げ、原告には特別給付金を支払うことを決めた。

 一方、原告以外の利用者にも全額の補償を求めてきた原告側は、これに反発。国の対応を不服とする審査請求をする方針だ。

コメント(1)

夏頃か
つまりこれが原因で保護やめざるをえなかった人も対象になるかな?

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