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生活保護者の集いコミュの「車で買い物はダメ」高齢親子に無情の行政 生活保護は誰のため?

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https://mainichi.jp/articles/20250502/k00/00m/040/006000c?utm_source=article&utm_medium=email&utm_campaign=mailyu&utm_content=20250502
デジタル編成グループ(前・津支局)
原諒馬
 憲法が保障する「健康で文化的な最低限度の生活」とは一体どんなものなのか――。3月末まで勤務していた三重県で、高齢親子が車の使用を巡って生活保護を打ち切られた問題を取材しながら、そんな疑問が何度も浮かんだ。

 同県鈴鹿市で暮らす80代の女性は、ぼうこうがんで人工ぼうこうとなり、働けなくなった。同居の50代の息子も難病を患い、歩行にはつえが必要で、親子で障害者手帳を取得していた。女性は2019年8月から生活保護を受給していたが、22年9月、その支給が突然止まった。

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市が「独自ルール」で支給停止
 停止の理由は、市が設けた「独自ルール」にあった。生活保護制度では、受給者の車の保有を原則認めていないが、通院や通勤で公共交通機関の利用が困難な場合などは例外的に保有を認めている。市は県内の市町村で唯一、車の保有を認めた受給者に対し、使用日時▽走行距離▽経路▽同乗者▽用件――といった運転記録の提出を求めていた。

 女性の自宅アパートから息子の病院までは徒歩とバス、電車を乗り継いで1時間以上かかる。そのため、市は独自のルールを守るという条件の下で、「息子の通院に限り」車の保有と利用を認めた。


鈴鹿市役所=三重県鈴鹿市で2025年3月17日、原諒馬撮影
 実際は、息子の通院以外でも車を使っていた。高齢で障害もある女性にとって、約2キロ離れた最寄りのスーパーまでの道のりは遠い。自身も通院が欠かせず、車なしでは生活が成り立たなかった。

 そんな女性にとって、運転記録の提出は大きな負担となった。常に見張られているようで「プライバシーを侵害されている」と感じ、次第に記録を提出できなくなった。市はこれを悪質と判断し、生活保護の支給を停止。親子は22年10月、処分取り消しなどを求めて津地裁に提訴した。


 1審、2審判決ともに親子の訴えを認め、市に処分取り消しを命じた。24年10月の名古屋高裁判決は、運転記録の提出について「必要性は相当低かった」と認定。また、息子の通院以外での車の使用についても「自立した生活を送ることに資する面があった」とし、厳格な使用制限の必要性を否定した。

 さらに判決は、親子の生活や生命に与える深刻な影響を考慮することなく、受給停止に踏み切った市の姿勢をこう批判した。「相当性を著しく欠くもので、行政権の裁量を逸脱した違法がある」


 車も生活保護も、親子が生きる上で欠かせないことは誰の目にも明らかだった。にもかかわらず、市は高裁判決を不服として上告した。

国は「日常生活に車」認めたが
 市が正当性の根拠として強調するのが、厚生労働省の通知だ。厚労省は22年6月、全国の自治体に「日常生活の便利に用いられるのみであるなら、自動車の保有を認める段階には至っていない」とする通知を出した。市が親子の生活保護を停止したのは、その約3カ月後だった。市側は「国の見解に従って対応してきた。間違ったとは思っていない」と主張する。

 この親子以外にも、自治体から車の保有や使用を理不尽に制限されたり、生活保護の支給を停止されたりするケースは各地で起きている。

 生活保護に詳しい花園大の吉永純教授(公的扶助論)は「不合理な国の事務連絡とはいえ、一定の重みはある」としつつも、「自治体は障害者の生活実態を踏まえ、事務連絡でも認められる、通院などの行き帰りに買い物などをしてもらうなど柔軟に対応していく必要があった。支給を止めることは受給者の生死に関わる処分であって、やってはならない」と指摘する。

 名古屋高裁判決の約2カ月後、厚労省は従来の運用を見直し、障害者らが日常生活に不可欠な買い物などで車を使うことを可能とする通知を出した。それにより鈴鹿市も今年1月、運転記録の提出ルールを原則廃止したことを明らかにした。しかし、親子が起こした訴訟の上告申し立てについては「厚労省の通知前の事案」とし、取り下げには至っていない。

息子は病死 「忘れたい」と繰り返す母
車の使用を巡って生活保護を打ち切られた女性。鈴鹿市の対応に傷付き、「車を見るのもつらい」と語った=三重県内で2025年3月13日、原諒馬撮影
 その後、親子はどうしているのか。3月中旬、女性のもとを訪ねた。

 「見るだけでつらい気持ちを思い出してしまうから」。女性はそう言って、昨年末に車を処分したことを明かした。現在は支援者らの車に乗せてもらい、生活しているという。一緒に闘ってきた息子は、高裁判決の約1カ月後に病死していた。「もう忘れたい……」。そう何度も繰り返す女性の姿に、胸が詰まった。

 「健康で文化的な最低限度の生活」は、障害や病気、住環境などでその保ち方が異なり、一律に線引きできるものではない。一人一人の事情に向き合い、その人に合った暮らしを探ることで初めて保障できるものだと思う。命綱となる制度が、国民を傷付ける制度であってはならない。

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