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法学部の集いコミュの裁判員制度について考える

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いよいよスタートした裁判員制度。 法務省は裁判制度改革の最重要課題として取り組んできたこの制度に関して、省庁全体で広報活動を行なっています。

「裁判員制度が始まると私たちの生活はどう変わるの?」「裁判員制度って必要あるの?」といった疑問、また裁判員制度に関する独自の意見や考えを持っている方も多いと思われます。

このトピックは、私達の生活にも密接に関わってくるこの制度について考えていくために作りました。ここで様々な疑問を解決し、多様な意見を交換することが出来れば幸いです。

コメント(3)

 ■責任能力の有無 裁判員制度で判断めぐり議論も
  (6月18日6時13分配信 河北新報)

 裁判員制度の開始(5月21日)と前後して、精神障害がある殺人事件の被告や容疑者が、責任能力がないとして無罪となったり、不起訴処分となったりする例が東北で相次いだ。判断の根拠は「心神喪失者の行為は罰しない」と規定する刑法39条。市民には、違法行為が存在するのに無罪や不起訴となることに割り切れない思いもあり、今後の裁判員裁判の中でも、さまざまな意見が出そうだ。
 仙台地裁は5月上旬、実母を殺害した男性に「妄想が動機となった犯行で、犯行時に判断能力があったとは言えない」として無罪(求刑懲役7年)を言い渡し、仙台地検は控訴を見送った。
 同地検は6月上旬、実母を刺殺した男性を不起訴処分とした。福島地検も5月下旬、両親を殺害した女性を「犯行時は妄想に影響されていた」として不起訴にした。ともに、心神喪失による「責任能力なし」が理由だ。
 責任能力は物事の是非や善悪を判断し、それに従って行動できる能力を指す。「責任能力がない者は処罰の意味を理解しないため、処罰しても意味がない」とする刑罰論は法律家の常識となっており、検察官と弁護人との間でも相違はない。
 仙台地検の東弘次席検事は「刑法が、そうした刑罰論に立っている以上、法律家として従うのは当然だ」と話す。一方で今後、裁判員裁判で責任能力が争点の事件が審理されるにつれ、「実体法(刑法39条)についての議論がわき起こるかもしれない」と指摘する。
 殺人罪に問われた被告の責任能力をテーマにした昨年2月の仙台地裁の裁判員模擬裁判では、裁判員2人と裁判官1人が有罪、裁判員4人と裁判官2人が無罪を主張し、多数決で無罪となった。
 判決後、無罪の意見を述べた裁判員も「人の命を奪ったのは事実。割り切れなさはある」「『無罪』という言い方に引っ掛かった」などと、複雑な心境を明かした。
 責任能力が争点となり、心神喪失とした鑑定結果を退けて有罪認定した5月の東京高裁判決は、「責任能力の判断は時代の推移や社会の流れの中で変容する可能性があり、この点で裁判員に意見を求める意義がある」との見解を示している。
 ■裁判員制度、最高裁大法廷が初の憲法判断へ
(読売新聞 4月13日(水)21時37分配信)

 裁判員制度が憲法に違反するかどうかが争点となった覚醒剤密輸事件の上告審について、最高裁第2小法廷(須藤正彦裁判長)は13日、審理を15人の裁判官全員による大法廷に回付した。

 2009年5月にスタートした裁判員制度について、大法廷が初の憲法判断を示す見通し。

 この事件では、フィリピン国籍の無職パークス・レメディオス・ピノ被告(45)が覚醒剤約1・9キロを密輸したとして覚醒剤取締法違反(営利目的輸入)などに問われ、1審・千葉地裁の裁判員裁判と2審・東京高裁で懲役9年、罰金400万円の判決を受けた。

 被告側は控訴審で「裁判官ではない裁判員が刑事裁判に関与するのは違憲」と主張したが、同高裁は「憲法は裁判官以外を裁判所の構成員とすることを禁じていない」として退けたため、上告していた。

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