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法学部の集いコミュの『刑法』 質問トピック

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『刑法』の総論・各論に関するあらゆることを質問・回答していくトピックです。

コメント(56)

そもそも「利益窃盗」とは「形のない『物』を盗む行為」のことを言います。現行法上では、この利益窃盗は不可罰であり、罰することができません。例えば、本屋で立ち読みをする行為は、情報を盗み見していると解され、利益窃盗にあたりますが、これで逮捕されるようなことはありません。高速道路でお金を払わない、無銭飲食などの場合も同様です。それはなぜかというと、他にこのような行為を罰する法律や規定が存在するので刑法で改めて処罰する必要性がないからです。
無銭飲食の場合は、「始めからお金を払うつもりはありませんでした。」と供述してしまうと、これは立派な詐欺罪になりますが、「お金を払うつもりでした。勘定をしようと財布を見たら足りなかったので逃げました。」と言うと、これは利益窃盗で刑法上では無罪になります。大事なのは「刑法上では」ということです。
そもそも、刑法は補充的性格(他の保護手段では法益保護のために不十分なときにのみ、最後の手段として用いられるべき)を持っていますので、利益窃盗は民事で十分対処できると解されているのです。
よって無銭飲食は刑法上では無罪ですが、民法上では「不法行為による債務不履行」と見なされ、処罰対象になります。
ちなみに2項犯罪とは、「財産上の規定」のことですよ。
うっちーさんにぽんすけさん、分かりやすいご説明ありがとうございました!   助かりましたー!
皆さんに、質問です。
犯罪者の中には、自分の行為が、法律に抵触することを自覚し、たとえ発覚しても下される刑罰は、最大でもホニャララ程度だから構わないと容認して、犯罪を行うものが居ます。

たとえ人を死に至らしめた者に対してでも、必ずしも死刑を科さないのは、人に反省する可能性が秘められているからでもあり、この件においてはこのままでは反省は見込めません。

では、なぜもっと重く処罰できないのか。皆さん、ぜひお答え下さい。

<私の参考書には、できない理由として刑法の保障機能が挙げられています。しかし、刑法の保障機能は、法に触れない行為の保証であって、この疑問に答えているとは思えませんでした。そのことが、今回質問さして頂いた動機です。
ぜひ、一考、一筆お願いします(^▽^) >
今日までに質問に答えてくれた、お二方
ぽんすけ と ユウヤ ありがとう(´ー`)

>ぽんすけs

 死刑のように、さらなる厳罰を加えることが出来ない場合は
例外になりますが、それ以外の罪に対しては反省が見られないならば規定以上の裁きを下したいと、安直に思っていました。
 
 しかし、ぽんすけsの言う通り、刑の上限が遵守されるものでなければ、どれ程の処罰を受けるのか分からず、不安に思う犯人が、発覚を防ぐため被害者を殺害し、死体を隠すという可能性が高まりますね。

 それに、実情を調べ忘れていたので、自分でも調べてみることにします。 ぽんすけsありがとう!!

>ユウヤs

 文章から、ちゃんと考えようとして書かれた物であるという事が分かります。ありがとう。確かに、本当に反省しているかどうかなんて確かめようがありませんよね。ですから、反省する“可能性”があるとしか表現できなかったんですよね。
 それに、行為自体の意味付けは目的、手段、結果の全てを考慮してなされるべきだとも、思います。だから、判決の根拠は反省の可能性以外にもあると言うことで、「人を死に至らしめた者に対してでも、必ずしも死刑を科さないのは、人に反省する可能性が秘められている」の後ろに、「からで“も”あり・・・」と書いたのです。 
 それに、ただ単に人を殺したから罪を重くすればいいというような考えではなく、反省が見込まれない場合はどうするか、という疑問です。
 罰が下されることの被害者に対する目的をいかに考えているかの意見から「いいひと」であることが伝わってきます。
てか、質問に答えてくれている点でいいひとですよね^^
ありがとう!!

その他、考えがまとまっていなくて書いていない人^^
考えてくれてありがとうね〜〜!!
今、大学で刑法のゼミを取っています。先週自分の発表だったんですが先生に質問をされて困っています。

その質問内容は『一時使用(友達から借りる消しゴム)はそもそも占有侵害がないのに、なぜ不法領得の意思の有無が必要なの?』というものです。

どう答えれば先生は納得いくのでしょうか。教えてください。
>☆たるぎぃ☆さん

 「Dが事情を知っていた」というのは、知らなければ、Dに対する詐欺罪が成立する可能性があるが、その検討を要しないということを言っています。(逆に、共犯の問題は出てきますが、Aの罪責のみ問われているので、答える必要はないと思います。実質的にBに対する罪責だけを検討すればよいのではないでしょうか。

 そうすると、AがBに売った後で抵当権を設定した行為と、Dに二重売した行為が横領罪にあたるか、また、抵当権を設定した行為と売った行為を別個に評価するか、あたりを論じてゆけばよいのだと思います。

 
罪刑法定主義が認められるのは何故か。
その具体的内容は何か?
という質問なんですけどなんとなく自分なりの答えはあるんですけど他の意見が聞きたくて…
お願いします↓↓
片面的教唆における分かりやすいえ〜事案って何かないですか
プレゼンをしなくてはならんのですが…
ぽんすけさん>
助言ありがとうございます。
やはり妻の殺害の故意をもつ教唆犯が浮気現場を見せて旦那に犯行を着手させる片面的教唆の事例が分かりやすくて良いですねぴかぴか(新しい)他に色々考えましたがなかなか考えつきませんでしたあせあせ(飛び散る汗)

どうもありがとうございますわーい(嬉しい顔)
昨日受けた転科試験の問題です。
試験後に友達と意見交換したんですが皆バラバラで…不安なのです!笑


Xは、実兄であるAら4人と共に、Bら男女10人のグループと喧嘩になった。
XはBらから木刀等で攻撃を受けたため、自動車の運転席に逃げこんだ。
Xは、AがBから暴行を受けているものと考え、Aを助ける目的で自動車を時速20キロメートルで後退させたところ、自動車の左後部がBの右手に衝突し、またAを転倒させて轢殺してしまった。
Xの罪責を答えよ。


皆さんのご意見をお聞きしたいと思いますお願い
 これは、正当防衛の成立をどう見るかで、その後の処理が変わりますし、錯誤論でその人が取る立場によって、また法定的符合を取るとしても、AとBを同じ人として見るかどうかで答えが変わりますから、答えがバラバラでも当然かと思います(実際、地裁と高裁で判断が分かれてますし)。
 判例とその評釈を見ているかどうかでも、結論が変わっているかもしれませんね。

 念のため、判例は、大阪高判平成14年9月4日 判タ1114号293頁です。
 また、新判例から見た刑法(山口厚 有斐閣)P.51以下が、分かりやすいと思います。
こんなに詳しく…(>_<)
ありがとうございます☆参考にします♪
刑法総論の因果関係についての質問です。
事案は、ご存じの方は大阪南港事件(裁決平2.11.20)は思い浮かべてください。

簡単にいうと・・・
 Aさんと口論となったXは、Aさんに暴行を加え、その結果、恐怖心による心理的圧迫によって、Aさんの血圧を上昇させ、内因性高血圧橋脳出血を発生させて意識不明状態に陥らせた。XはAさんを放置し立ち去った結果、Aさんは内因性高血圧橋脳出血が原因で死亡した。ただ、Aさんが意識不明で倒れている際に(生存中)、何者かが角材でAさんの頭部を殴打した結果、すでに発生していた内因性高血圧橋脳出血を拡大させ、死期を早める影響を与えた。

 こういった事案で、最高裁はXの行為とAさん死亡の結果との間に因果関係を認めて、Xは傷害致死罪となりました。この判断は、相当因果関係説に基づいて考えても納得できるものです。
 では、Aさんの死期を早めた何者か(仮にYとする)が、誰なのかが特定された場合に、Yの罪責はどうなるのでしょうか?Xが傷害致死罪の罪責を負うことを前提とすると、Yにも死亡という結果を帰責させることはできないでしょう。Yは傷害罪となるのでしょうか?
 みなさんはどう考えますか?
書き込んだつもりが、消えてしまいました涙ので、再度書きます。

 私は、殴打により死期を早めたのであれば、Yにも死亡という結果について責任を負わせることができると考えます。
 それは、傷害致死罪が、結果的加重犯として、死亡という結果に対して故意過失を要求されないからです(故意過失を要件と考える立場からは、当然別の答えになるでしょうね)。
 またYの行為がなければ、少なくとも実際にAが死んだ時点では生きていたと言えるので、因果関係も肯定できます。

un chanさん、ありがとうございます。
僕は、共犯関係にないXとYの双方に死亡という結果を帰責させることに
抵抗があったんですよ〜。うまく理由は表現できませんが・・・。

ただ、構成要件がある程度、抽象化・類型化されたものだと考えると
構成要件要素である結果を、「○時○分のAの死亡」というふうに具体化させて考えてYに帰責させてもいいんですかね?
具体化させて考えるならば、今度はXにA死亡についてまで帰責させることができないような気もします。
スカイウォーカーさん、どうも

 この話は、同時傷害の特例(207条)の適用を傷害致死に認めるか、という問題とも関連するのかなと思います。

 このあたりは、結論をどちらにするとしても、いかに論理的な説得力のある理由を出せるかですね。

 バリエーションを考えると、一貫して妥当な結論が得られる理屈が考えつきません。げっそり
un chanさん、いろいろと検討してくれてありがとうございます。
最初に書き込んだ質問が事例問題だったせいもあり、文章が長くなったので
誰も読んでくれないかな、と思っていたんですが、
考えてくれてありがとうございます。

僕も同時傷害の特例の問題になるんだろうなぁとは思います。判例だと、傷害致死の場合にも同時傷害の特例を適用できるとするので、この場合にも問題なく双方傷害致死となるんでしょうね。

総論の知識だけでどうにかならないか、もう一度検討してみます!
いきなりすみませんあせあせ(飛び散る汗)
強盗罪についてゼミで発表せないかんのですが、なんか面白い強盗罪の判例を教えて頂けないでしょうかexclamation & question
 事後強盗罪における窃盗の機会の継続の認定で有名?な、最決平成14年2月14日は、地裁から読むと結構面白いですよ。寒い地域ならではの事件だなぁとわーい(嬉しい顔)

 それは冗談としても、事後強盗罪関係の事件は、他にも最判平成16年1月10日など、いくつも有名判例があって、地裁と高裁や高裁と最高裁で判断が分かれているので、やりやすいのではないかな。
刑法総論なんですが、正当化の一般的原理について論じる場合、どのように書けば良いのでしょうか。どの辺を調べていけば良いのでしょうか。

新参者ですがよろしくお願いします。
はじめまして。ひよっこですたらーっ(汗)
刑法のテスト前で質問がありますあせあせ(飛び散る汗)
Aが、殺意をもってBに向けて拳銃を発射したところ、その弾丸がBの身体を貫通し傷害を負わせ、かつたまたま付近を歩行中のCに命中してCに傷害を負わせた。この場合判例によるとAにはB及びCにたいする殺人未遂罪は成立するでしょうか?
ピッツァさん

試験は、終わっていますが・・・答えはでましたか?

ゆうは、刑法が苦手なのですが、

最終的には、科刑上一罪になるのかな?

Aには、故意があり、BCに対しても人がいるところで、拳銃を撃つということについて、他のものにあたることを全く予想できなかったか?

もちろんAは、未必の故意までとは言えなくても、認識ある過失といえる。

つまり、故意は、阻却されないので・・・


199条、203条が成立するとは、おもいます。

そうでしょう???

答案でこのようにはしおって書くと点数がないでしょう。

最低でも800字ぐらいと・・・。

故意の認容説をとるといいのかな???

ゆうも、復習しましよ???

試験どうでしたか?

刑法も覚えることがおおいですよね。

ちがいましたら教えてください。
もうずいぶん前のご質問ですが、一応w

殺意の有無・作為義務の程度から、殺人罪・保護責任者遺棄致死罪のどちらの構成要件に該当するのかを答える問題だと思います。

1 (1) XはAに重傷を負わせた後、放置すればAが死亡することは確実だと思いながら、Aを乗せた     まま自宅のガレージに放置した行為については何罪が成立するか。Xは、殺人罪の未必の故意    を有しているが、放置という不作為によっても殺人罪(199条)を認めうるか、が問題となる。
  (2) この点、作為義務の発生根拠として、従来は、法令、契約、条理(先行行為等)があげられてき    た。
     しかしながら、これらは、形式的であり、処罰の拡大化を招くおそれがある。また、不作為犯は     結果犯であり、法益侵害と結びつけて作為義務を問題とすべきである。
     そこで、不作為犯の成立には、結果を排他的に支配することが必要であり、「事実上の引き受     け」を要すると解する。
  (3) 本問についてみると、重傷を負わせたAを自宅ガレージ内に引き入れることで、Aの生命に対     する排他的支配が認められ、社会生活上、被害者の生命が行為者に依存している関係にあると    いえる。
     よって、被害者を自宅ガレージという他人の救助が期待できない場所に放置することは、作為と    実質的な構成要件的同価値性を有する。
      したがって、Aを自宅ガレージ内に引き入れたXには、殺人罪を成立させるだけの先行行為に    基づく作為義務が認められる。
  (4) また、病院に連れて行くことが容易であるため作為可能性、死亡するとわかっていながら放置    した未必の殺意、病院に連れて行けば一命を取り留めたと鑑定結果が出ていることから分かるX    の引き込み行為とAの死亡結果との相当因果関係の存在からも、Xの本件での一連の行為には    殺人罪の構成要件該当性が認められ、Xには殺人罪が成立する。
2 (1) また、殺人罪が成立する場合保護者遺棄致死罪は殺人罪に吸収されるが、仮にXに不作為に    よる殺人罪が否定されるとしても、保護責任者遺棄致死罪(218条)が成立しないか。同罪にお     ける「遺棄」の意義が問題となる。
     思うに、単純遺棄罪も保護責任者遺棄罪も同じ「遺棄」という文言を使用していること、保護責     任者遺棄罪を定めたという218条は「遺棄」と「不保護」という概念を規定していたことから、「遺棄    」に不作為を含めることはできないと解する。よって、保護責任者遺棄致死罪における「遺棄」に     は、作為による遺棄に限られると解する。
  (2) そして、本問のように、Aを自宅ガレージに放置した行為は「遺棄」にあたると解する。この場合    、保護義務があるか否かは、法令、契約、条理といった、形式的根拠にとどまらず、要保護者の    生命身体の危険を事実上支配し危険を回避すべき立場にいたことが必要であると解する。
  (3) 本問についてみると、XはAを単に放置したのではなく、自己の乗用車に乗せて自宅ガレージ     まで運び、その上でその中に放置しており、引き受け行為があったといえ保護義務が認められる    ので、最低限保護責任者遺棄致死罪が成立する。
3    以上より、Xには、殺人罪が成立する。仮に成立しなかったとしても、保護責任者遺棄致死罪が   成立する。
                                                            以上

両方の罪の構成要件該当性を判断したら、何やら妙な感じになりました・・・
>メガネさん

おぉ、まさかのお返事ありがとうございます!普通に論文で書くなら殺人罪にしますけど、実際の裁判とかでは訴因とか殺意の立証とかの関係で保護責任者遺棄致死罪に留まったりしそうですね・・・お目汚し失礼しました(>_<)

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