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新・救命士を目指してコミュの第21回(救急活動の基本)

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1 消防法における救急業務は,災害による事故などによる傷病者で医療機関に緊急に搬送する必要があるものを,救急隊や警防隊(救助隊を含む)によって,医療機関に搬送することと定義されている。

2 救急活動の基本原則は,傷病者の救命を主眼とし,苦痛の軽減や症状の悪化の防止を図るため,観察および必要な処置を行い,すみやかに傷病状態に適応する医療機関に搬送することである。

3 救急隊員は,救命に必要と判断した場合,傷病者や家族などの立場は無視するという強い意志を持つべきである。

4 救急自動車の要件として「隊員3人以上及び傷病者1人以上を収容すること」がある。

5 回転翼航空機の要件として「隊員2人以上及び傷病者2人以上を収容すること」がある。

6 救急自動車に積載する「応急処置に必要な資器材」として除細動器がある。

7 救急自動車に積載する「備えるよう努める資器材」として喉頭鏡がある。

8 初期評価は,環境観察と傷病者観察に分類される。

9 環境観察には二次災害の危険性,受傷機転,衆人の動向,搬送経路の把握などがある。

10 傷病者観察は,重傷度と緊急度を把握するものである。

11 救急隊員が行う観察の項目は「救急隊員の行う応急処置の基準」に定められている。

12 傷病者観察は「声かけ」から始まる。

13 脈拍の観察は,橈骨動脈,総頸動脈,足背動脈で行う。

14 脈拍の確認は,強弱,リズム,左右差,上下肢差などである。

15 血圧は平常血圧との差が重要である。

16 応急処置の基本原則は「短時間に行う事が出来る。効果が客観的に認められている。応急処置をしなければ生命に危険である。又は症状が悪化する。医師の管理下に置くまで」である

17 医療機関選定の基本原則は,3次医療機関への搬送である。

18 救急活動記録票作成の根拠は「救急業務実施基準」である。

19 救急活動記録票の記載内容は,消防内部の書類であり個人情報にはあたらない。

20 救急活動記録票の保存は,5年間である。

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