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新・救命士を目指してコミュの第20回(社会保障と社会福祉)

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1 我が国の社会保障には年金,医療保険,労働者災害補償保険,雇用保険(失業保険)の4種類がある。

2 障害者福祉に関しては,身体,知的,精神の3障害の制度体系に分かれていたものが,一元的に提供する障害者自立支援法が施行された。

3 生活保護法に定める保護の種類は,生活扶助,教育扶助等の6つの扶助である。

4 教育扶助が対象としているのは義務教育と高校までの教育である。

5 児童福祉法の対象としている児童は、18歳以下のものをさしている。

6 児童虐待防止法では,保護者による身体的虐待,性的虐待,養育の拒否や怠慢(いわゆるネグレスト),心理的虐待の4つを取り上げている。

7 「身体障害者手帳」は,市町村長によって交付される。

8 「身体障害者」には,内部障害者は含まれない。

9 わが国の年金制度では,すべての国民が国民年金制度に加入し,基礎年金の給付を受ける。

10 厚生年金保険には,老齢厚生年金,障害厚生年金,遺族厚生年金からなっている。

11 健康保険には,政府管掌健康保険と組合管掌健康保険から構成されている。

12 国民健康保険の加入者は,給与取得者(いわゆるサラリーマン)である。

13 介護保険の給付に含まれる「痴呆対応型共同生活保護」とは,グループホームのことである。

14 介護保険の保険者は,都道府県である。

15 介護保険の保険料の普通徴収とは,年金から保険料を徴収(天引き)することである。

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