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総合資格学院 関西エリアコミュの緊急連絡!

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総合資格の法令集を使っている受験生のみなさん!

緊急連絡です

総合資格HPより
http://www.shikaku.co.jp/topics/0707_hourei.html


建築関係法令集 平成19年版((株)総合資格発行) 追録について

建築基準法施行令第19条第1項条文が、平成18年10月1日施行の政令(障害者自立支援法の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令)により法改正されました(   の部分)が、当社平成19年版 建築関係法令集(p103)には反映されていませんでした。改正事項としては「児童福祉施設等」の用途が追加されましたので、下記の条文をご確認ください。

尚、1級建築士学科本試験を受験される方については、試験会場に別紙「建築関係法令集 平成19年版 追録」を持ち込むことは問題ありません。ただし、用紙に書き込みをしたり、用紙の大きさを変更したり(B5→A4等)、原紙を加工したりすることは不可です。あくまでも、原紙のまま持ち込むようにしてください。

第19条(学校、病院、児童福祉施設等の居室の採光)
法第28条第1項(法第87条第3項において準用する場合を含む。以下この条及び次条において同じ。)の政令で定める建築物は、児童福祉施設、助産所、身体障害者社会参加支援施設(補装具製作施設及び視聴覚障害者情報提供施設を除く。)、保護施設(医療保護施設を除く。)、婦人保護施設、老人福祉施設、有料老人ホーム、母子保健施設、障害者支援施設、地域活動支援センター、福祉ホーム、障害福祉サービス事業(生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援を行う事業に限る。)の用に供する施設又は障害者自立支援法(平成17年法律第123号)附則第41条第1項、第48条若しくは第58条第1項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同法附則第41条第1項に規定する身体障害者更生援護施設、同法附則第48条に規定する精神障害者社会復帰施設若しくは同法附則第58条第1項に規定する知的障害者援護施設(以下「児童福祉施設等」という。)とする。


との事です。。

何で今頃。。。と怒る前に、HPよりダウンロードするか、

近くの総合資格校舎でもらってください。。

この時期にこのようなお知らせが入るということは。。

もしかして!という期待をしながら、

万全を期すためにも絶対に取り寄せてください!

コメント(6)

自習室に来ている人には、教務課より連絡があったみたいですね。

一応受講生には郵送するそうですが。。

全ての人が手にするかどうか。。
何故この時期にこういった連絡が入ったのか。。

実は、Nの模擬試験に出題されたようで。。

Nの模擬を受けたS学院受講生が、追録に載っていないと

Sに問い合わせた模様。。

そこでSが緊急に対応したみたいです。。

おそらく出題はされないところだと思いますが、

もしものことを考えて、必ずもっていくようにしてください。
ありがとうございます!!
早速、プリントアウトして法令集に貼り付けました。

学院の担当者から、別件で電話があったんですけど、
この件に関しては何も言ってくれませんでした。
inagaraさんに教えてもらって良かったです電球
B5サイズしかダメなので気をつけて!
A4でプリントアウトしたのを、B5サイズにカットして貼りました。
これならOKですよね??
ところで、N建がどういう問題を出したのかも気になりますね。衝撃
どなたか御存知ですか?

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