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ケアマネ試験への道−合格獲得!コミュの基本テキスト第1巻のポイント☆コピペして絵文字使って覚えるトピ?

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―1―
●第3 章被保険者
[基本テキスト第1 巻55 頁]
・被保険者とは,保険制度に加入して,保険料を納付し,その保険目的である保険事故が発生した場合に,損害等の填補を受ける者をいう。

[基本テキスト第1 巻55 頁]
・強制適用(強制加入)とは,当事者の意思のいかんにかかわらず,また,何らの手続きを要しないで,保険関係が法律上当然に生じることをいう。
・強制適用の仕組みをとる理由
?被保険者数の確保することにより保険財政の安定化を図り危険を広く分散させる
?逆選択の防止(健康な者が加入を避け,危険性を有する者のみが加入する事態を避ける)

[基本テキスト第1 巻56〜57 頁]
・第1 号被保険者は,市町村の区域内に住所を有する65 歳以上の者。
・第2 号被保険者は,市町村の区域内に住所を有する40 歳以上65 歳未満の医療保険加入者。
・当事者の意思,届出の有無にかかわらず,当然に被保険者となる。
・生活保護の被保護者であっても65 歳以上であれば第1 号被保険者になる。利用者負担分については介護扶助が支給され,保険料分については生活扶助に加算して支給される。
・生活保護の被保護者のうち,医療保険に加入していない40 歳以上65 歳未満の者は介護保険の被保険者とならず,必要な給付はすべて介護扶助で行われる。

[基本テキスト第1 巻58 頁]
・住所要件は次のいずれかを満たしていることをさす。これらは,国民健康保険の住所要件と同様であるので,国保加入者はすべて介護保険の住所要件を満たすと考えてよい。
?住民基本台帳上の住所を有すること。
?外国人登録法に基づく登録を行っており,出入国管理及び難民認定法による入国当初の在留資格期間が1 年以上ある,または,1 年未満であっても入国目的や入国後の生活実態から1 年以上滞在すると認められること。
・在日外国人も資格要件に該当する者は被保険者となる。
第1 節被保険者の概念
第2 節強制適用
第3 節被保険者の資格要件
第4 節住所認定の基準

―2―
[基本テキスト第1 巻58〜59 頁]
・以下の施設に入所している者については,当分の間,介護保険制度の被保険者から除外する。
?障害者自立支援法の生活介護及び入所施設支援を受けている指定障害者支援施設
?身体障害者福祉法,知的障害者福祉法に基づく措置により障害者自立支援法上の障害者支援施設(生活介護を行うもの)
?障害者自立支援法上の指定障害者福祉サービス事業者である病院(療養介護を行うもの)
?児童福祉法上の重症心身障害児施設
?厚生労働大臣が指定する,児童福祉法にいう肢体不自由児施設支援を行う医療機関の入院者
?独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設
?ハンセン病療養所
?生活保護法上の救護施設
?被災労働者の受ける介護の援護を図るために必要な事業に係る施設
・上記の経過措置がとられている理由は以下のとおり。
?これらの施設の入所者等は,長期にわたり継続して入所している実態があり,介護保険のサービスを受ける可能性が低い
?重度の障害者の入所が想定されるこれらの施設では,施設が介護に相当するサービスを提供している
?40 歳以上の人が多く入所している実態がある
[基本テキスト第1 巻59〜60 頁]
・被保険者資格の取得時期は以下のとおり。
・介護保険の被保険者資格は,上記のような介護保険を適用すべき原因となる事実が発生した日に,何ら手続きを要せずに当然に取得する。これを「(事実)発生主義」という。
・被保険者資格は,届出により取得されるものではない。仮に届出がなされない場合においても,介護保険を適用すべき事実が判明すれば,その事実発生の日から(事実発生の日に遡って),被保険
第5 節適用除外
第6 節資格取得の時期
(1) 年齢到達の場合
・市町村の区域内に住所を有する医療保険加入者が40 歳に達したとき(40 歳の誕生日の前日)
(2) 住所移転の場合
・40 歳以上65 歳未満の医療保険加入者または65 歳以上の者が,当該市町村の区域内に住所を有するに至ったとき
・40 歳以上65 歳未満の医療保険加入者,65 歳以上の者が適用除外施設を退所したとき
(3) 被保護者から医療保険加入者になった場合
・市町村の区域内に住所を有する40 歳以上65 歳未満の者が医療保険加入者となったとき(生活
保護の保護停止など)
(4) 被保護者が65 歳に達した場合
・市町村の区域内に住所を有する者(医療保険加入者を除く)が65 歳に達したとき(65 歳の誕
生日の前日)

―3―
者資格を取得したものとして取扱う。これを「遡及適用」という。
[基本テキスト第1 巻60〜61 頁]
・その市町村の区域内に,住所を有しなくなったとき…その日の翌日に資格喪失。
・適用除外事由に該当するに至ったとき(すなわち,適用除外施設に入所した場合)…その日の翌日に資格喪失。
・住所を有しなくなった日に,他の市町村の区域内に,住所を有するに至ったとき…その日から資格喪失。
・死亡した場合…死亡の時から資格喪失(ただし,運用上は死亡の翌日に資格喪失)。
・第2 号被保険者…医療保険加入者でなくなった日から資格喪失。
[基本テキスト第1 巻61〜63 頁]
・第1 号被保険者は,市町村への届出義務がある。(14 日以内)
・届出が必要なのは次の場合で,?〜?の場合は被保険者証を添付して届出を行う。
・65 歳に到達による資格取得は市町村において把握可能であるから被保険者からの届出は不要。
・住民基本台帳法による届出(転入,転居,転出,世帯変更)があったときは,介護保険についての届出があったとみなす。
・届出義務者は,第1 号被保険者本人であるが,本人の世帯主が代わって届けることができる。
・第2 号被保険者には届出義務はない。なぜなら,2 号保険料は医療保険者が徴収するので市町村は徴収に関与せず,通常は要介護認定・要支援認定以降,市町村による被保険者管理を行うことにな
るためである。

[基本テキスト第1 巻63〜65 頁]
・介護保険制度においては,住所地である市町村の被保険者となるのが原則である。これを住所地主義という。
・ところが,施設所在地の市町村には介護費用の集中が起こるため,市町村間に財政上の不均衡が生ずる。
・このような不均衡を生じさせないために以下のような「住所地特例」を定めている。
第7 節資格喪失の時期
第8 節届出
?転入または住所地特例被保険者でなくなったことによる資格取得
?外国人で65 歳に到達したとき
?氏名の変更
?市町村内での住所変更
?所属世帯または世帯主の変更
?他市町村に転出または死亡による資格を喪失
第9 節住所地特例

―4―
?住所地特例対象施設に入所する被保険者の場合は,当該施設に住所を移転する前の住所地市町村が保険者となる。
*住所地特例対象施設とは,?介護保険施設,?特定施設,?養護老人ホームをいう。
?2 ヵ所以上の介護保険施設に順次入所する場合は,最初の施設に入所する前の住所地市町村が保険者となる。
・経過措置として,法施行日に特別養護老人ホームに入所している者については,施行日前に措置を行った市町村が保険者となるという特例措置がとられている。
・2006 年改正法施行日に養護老人ホームに入所している者については,施行日前にその入所措置を行った市町村を保険者とする特例措置が定められている。
[基本テキスト第1 巻65〜70 頁]
・被保険者証は,被保険者であることを示す証明書である。
・被保険者は,要介護認定等を受けようとするときには市町村に,給付の対象となるサービスを受けようとするときには事業者や施設に被保険者証を提示しなければならない。
・被保険者証の様式は全国一律である。
・第1 号被保険者には原則としてすべての者に交付され,第2 号被保険者には要介護者等,交付の求めがあったときに交付される。
・当然のことながら,要介護認定を受けなくても返却する必要はない。
・被保険者証の再交付を受けた後,失った被保険者証を発見した場合には,ただちに発見した被保険者証を市町村に返還しなければならない。
・被保険者が資格を喪失したときは,速やかに被保険者証を市町村に返還しなければならない。
・要介護認定・要支援認定の申請の際,被保険者証の提出と引き替えに資格者証(暫定被保険者証)
が発行される。その有効期限は,原則として,認定の申請から認定結果が出るまでの間である。
第10 節被保険者証

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