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◇ビジネス英語クラブ◇コミュの◎Jan.03 ビジネス英語講義⇒【 クレームと「Claim」とWaiver :その3】

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『ふくおか経済』2016年 11月号 英語道場 第188回 原稿:

タイトル: 【 クレームと「Claim」とWaiver :その3】



Hi there, Readers!  
今回も「盲点になる英単語」として、claimの意味をご紹介!



復習:「クレーム」とclaimの違いはお分かり?



★再掲⇒【※お蕎麦に蚊が入っていて: 
1)あなた:「大将、この蕎麦に蚊が入っとうが!」とこれのみを申立てる場合:

「商品に何か満足出来ない旨を申し立てる」は動詞はcomplain・

名詞はcomplaintです。


★[claim]は、この場合には使いません!


2)「大将!蕎麦に蚊が入っとうき、お金返して!」或いは
「もう1つ無料で作って」と云う場合こそ、


英語では、claimを使います。貿易ビジネスでは、コレポンを相手側と頻繁にしますが、
「クレーム」と英語のclaimの違いを明確に区別しておく事が肝要。



☆claimとは、「物件への所有権」、「所有権に関わる金銭」という意味合いですね



※前月からの宿題:トイク試験で適語選択課題その2:

【The landlord must ( ) all claims to equipment installed in the unit by the tenant. 】

選択肢:ware/ wave / waive / receive ★正解は 【waive】です。

【waive】とは「権利を放棄する」の意。


<当該の大家さんは、全て所有権を放棄する事とする。借家人が当該物件に設置した装備品への所有権全てを>


要するに【お部屋を借りている方がエアコンやテレビを取り付けても、
「そのエアコン/テレビは俺のものだぜ!」という風に家主さんが所有権を主張したらいけないよ!という意味合いですね。


あくまでもそのエアコン/テレビ等物件に据え付けた装備品は「借主の所有物」という意味合い。



このwaiverは、契約書の条項に使います:例えば、

No waiver by either party of a breach of any provision of this Agreement

shall be taken to be a waiver by such party of any succeeding breach of such provision.

※succeeding=そのあとに続けて発生する / breach=違反

Waiver=権利放棄  / provision→(契約書の)条項



★さて、皆さま、↑の英語の意味はわかりますか?一ヶ月宿題にしますので、よくお考え下さい。海外との商取引契約書に使われるものです。海外企業と取引をなさっている企業人の皆さまは、

是非、お考え下さいませ!質問は何なりとどうぞ! Thanks for reading.

Any questions are welcome. Have a good study! By Ken’s Office

By Ken Suetsugu [質問などは⇒⇒: fuku@eos.ocn.ne.jp へ ]

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