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袴田事件 勉強会コミュの東京家裁却下審判の正体?

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 ところで、今回の不当な却下審判は3人の審判官による合議によって下されました。3人の審判官とは次の面々です。

上原裕之 裁判長家事審判官
草野真人 家事審判官
佐藤久文 家事審判官

 そもそも後見開始申立事件が合議体を形成すること自体異例中の異例です。この事を見ても裁判所がいかに袴田さんの件を特別扱いしているのかがわかります。もちろん合議体を形成することは違法ではありませんし、合議体を形成し慎重に審理することで、精神上の障害を持った人(袴田さん)が保護され、利益を受けるのであれば多いに合議体を形成してもらって構いません。

 ところが今回の合議体は成年後見制度の立法趣旨を無視し、弱者の保護とは正反対の審判を下すために悪知恵を出し合ったとしか言いようがありません。先の最高裁の再審棄却決定を意識した「ヒラメ裁判官」の典型を見た気がします。

 この却下審判が出されたのは6月27日のことです。そして、裁判長審判官の上原裕之氏は6月30日付で熊本家裁の所長に就任しました。東京で面倒な仕事を片づければ、地方の家裁所長の椅子が待っているというわけだったのです。上原氏の就任後のコメントが毎日新聞に載っていました。

http://mainichi.jp/area/kumamoto/archive/news/2008/07/23/20080723ddlk43010556000c.html

 死刑囚である袴田さんには「未来志向の判断」も「当事者の幸福」も必要ないし、立法趣旨すら関係ないということなのでしょう。

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