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◆きちんと知ろう健康美♪コミュの▲看板だけの専門医認定制度の欠陥  http://mixi.jp/view_bbs.pl?id=1229117&comm_id=115058

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■75%が“年功”で資格■
http://www.yomiuri.co.jp/iryou/medi/renai/20050615ik01.htm
■認定に技術審査なし■
http://www.yomiuri.co.jp/iryou/medi/renai/20050614ik01.htm

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「乳がんの専門医だからと信頼していたのに!」と専門医の看板に騙されたと嘆く患者が後を絶たない。問題はその専門医の認定制度にある。


■一般的な「専門医の認定」資格発行基準■
手術を担う外科系専門医の認定には、技術審査を設け、アメリカのように専門医の数を制限するべきだとの声も強まっている。専門医のあるべき姿を考える。(坂上博)

 専門医の認定 資格を得るには、学会への出席や加入年数、研修医療機関での治療実績に加え、筆記や面接などの試験を課すのが一般的。認定の基準はそれぞれの学会が独自に決めており、ばらつきが大きい。厚労省研究班の調査(2003年)によると専門医・認定医制度を導入している学会は123あった。


1997年より乳癌専門医制度(日本乳癌学会)
■現在の約450人の乳腺専門医の内訳■

 75%は過去の症例実績などを基に認めた“年功専門医”です。筆記や面接試験を始めたのは2001年で、試験に合格して資格を得たのは116人に過ぎない。同学会は「専門医が足りないという患者の声に応える為に、まとまった数を認定せざるを得ない事情があった」と説明する。



乳がん治療は、毎年のように、より良い薬の組み合わせや使い方が学会で発表され、最も変化が著しい分野のひとつ。過去の治療実績が豊富でも、最新の治療情報に疎ければ、患者に最適な治療は提案できない。学会が新たに専門医制度を作る際、年功的な要件で「専門医」資格を与えるケースは少なくない。それが、看板倒れの専門医を生む一因になっている。


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 量の確保から質の向上へ。
 専門医制度は重要な過渡期を迎えている。
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 ■専門医資格の公表■ 
 厚生労働省は2002年4月、一定の基準を満たした学会
 の専門医資格であれば看板に掲示するなど公表できるよう
 に規制を緩和した。5年以上の研修期間、適正な試験や定
 期的な更新制度があることなどが条件。内科、外科、整形
 外科など現在39種類があり、乳腺専門医も昨年10月に
 認められた。     (2005年6月15日 読売新聞)



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 セカンドオピニオン:二人の医者   
 http://mixi.jp/view_bbs.pl?id=1497867&comm_id=115058
 ガンの治療情報等 
 http://mixi.jp/view_bbs.pl?id=3820139&comm_id=115058
 医師や専門家の先生に聞く。外部の質問受付場所
 http://mixi.jp/view_bbs.pl?id=1071623&comm_id=115058
 すい臓癌余命3ヶ月 と今後の対応等に付いての質問
 http://mixi.jp/view_bbs.pl?id=5596078&comm_id=474924
 インフォームド・コンセントとは 
 http://mixi.jp/view_bbs.pl?id=3964596&comm_id=115058
★看板だけの専門医認定制度の欠陥  
 http://mixi.jp/view_bbs.pl?id=1229117&comm_id=115058
 乳房の病気  
 http://mixi.jp/view_bbs.pl?id=16490459&comm_id=275785

 日本内科学会認定医制度概要
 http://www.naika.or.jp/seido.html

コメント(8)

認定制度を度外視してそもそも放射線科以外ならOK
【自由標榜制の問題が最近また・・・】
――――――――――――――
標榜科に関して、良く思う事があります。日本は自由標榜制といって医師は資格さえ持っていれば、専門分野の経験年数などに関わらず自由に何科なのかを標榜(看板にも書くことも)できます。医師が一人しか居なかったとしても大げさに言えば、26科全ての宣伝が出来ます。


【○○医院】
内科,心療内科,精神科,神経科,呼吸器科,消化器科,循環器科,アレルギー科,リウマチ科,小児科,外科,整形外科,形成外科,美容外科,脳神経外科,呼吸器外科,心臓血管外科,小児外科,皮膚泌尿器科,性病科,こう門科,産婦人科,眼科,耳鼻咽喉科,気管食道科,リハビリテーション科,の26科

  ・・・など沢山かかれていても違法ではありません。
      ( 因みに放射線科は別免状が必要です。 )
―――――――――――――― 
http://www.yomiuri.co.jp/iryou/news/iryou_news/20061207ik09.htm
病院名「乳腺」訴訟、横浜の医療法人の上告棄却
(読売新聞 - 12月07日 14:41)

学会から乳がんの専門医と認定を受けている医師が代表者を務める横浜市内の医療法人が、「乳腺」の文字を病院名に使わせないのは表現の自由を認めた憲法に違反するとして、病院名の変更を認可しなかった横浜市を相手取り、処分取り消しを求めた訴訟の上告審判決が7日、最高裁第1小法廷であった。

 横尾和子裁判長は、「医療法は、患者が適切な医療を受けられることを目的に、病院名として広告出来る診療科名を限定しており、『乳腺』を含めていない規定が違憲とは言えない」と述べ、病院側の上告を棄却した。

 病院側の敗訴が確定した。
>ゆうさん
医療関係の事務をしているので・・「放射線科」はどの医者でも標榜できるのではないでしょうか?
標榜医制度があるのは「麻酔科」だと思います。

・・開業すると全く関係ない科を平気で標榜したりするんですよね。例えば精神科できた医師が患者を呼び込むために「内科」を標榜したり・・(風邪薬出すだけなら出来るかも知れないけど、「ガン」だったり「肝硬変」だったり・・そんなときも対処できるのだろうか?)
どるぶぃんさん 

間違えました! ご指摘有難うございます。正しくは以下です。

〜〜〜〜〜
【麻酔科標榜医制度について】

麻酔科標榜医は厚生労働省の認める唯一の診療科標榜資格であり、
この資格を持つ医師がいなければ「麻酔科」を標榜することができない。




●麻酔科標榜医の資格要件●

1】 医師免許を得た後,麻酔に関する適当な指導者のいる病院で
   当該指導者の下に2年以上専ら麻酔の業務に関する修練を経たもの

2】 医師免許を得た後,2年以上麻酔の業務に従事し且つ
   ガス麻酔器を使用して300例以上の麻酔の経験を有するもの

3】 上の2つに該当しないもので、上の2つに掲げるものと同等
   以上の麻酔に関する労 力及び技能を有するもの

正しくは以下

★麻酔科標榜医とは何か? 
 http://mixi.jp/view_bbs.pl?id=13186131&comm_id=228347
1:の投稿文章 修正 〜暫定〜 

※診療科分類の院内標榜と院外標榜の意味がイマイチ不明です。webにて調べると何を歌っても良いかの様な(乳腺科を標榜する医院も存在するがその標榜を院内標榜として合法としているのか、それとも違法だがしているのか)今の所以下の表記が、どの医院でも院外標榜できるのかとおもいます。知ります方是非教えてください。

―――――――――――――――
【○○医院】

内科,心療内科,精神科,神経科,呼吸器科,消化器科,循環器科,アレルギー科,リウマチ科,小児科,外科,整形外科,形成外科,美容外科,脳神経外科,呼吸器外科,心臓血管外科,小児外科,皮膚泌尿器科,性病科,こう門科,産婦人科,眼科,耳鼻咽喉科,気管食道科,リハビリテーション科,放射線科の27科

  ・・・など沢山かかれていても違法ではありません。
――――――――――――――


PS 麻酔科医の標榜医制度設立の経緯

 日本麻酔科学界 
 http://www.anesth.or.jp/activity/history.html
広告か広告に当たらないかの違いです。

院外標榜は「広告」・・不特定多数の人に周知する事・・に当たるので(ゆう)さんの挙げた科目のみと法律で規制されています。

反対に院内標榜は「広告」には該当しません。
というのも、院内は患者・家族が自ら選んできているので「不特定多数」には当たらないということのようです。
ですから院内であれば自由です。そこでいろんな聞いたことの無いような科目が作られているんでしょう。(笑)

医業の「広告」についてはだいぶ緩和されてきてはいますが、まだまだ一般の事業所や店舗とは違って規制が多いですね。

ちなみに・・
 TV・新聞折込はもちろんのこと、回覧板も(地域は限定されるがそれでも不特定多数だとか)、それから自分の病医院の内容を超拡大コピーし、それを道路に向けて貼り付けるだけで「広告」になるそうです。(不特定多数の人から見えるから?)

反対に病医院の持っている「サイト」は現在「広告」には当たらないようです。見たい人が選んで見にいくから?・・とか。

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