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登記法 ○゜○゜コミュの金円貸借とは金の価値の貸借をいうから20円金貨と同一量目の金地金または等価の金銭で弁済

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金円貸借とは金の価値の貸借をいうから20円金貨と同一量目の金地金または等価の金銭で弁済
することを要する。
東電社史。冬季実務的に大きな影響がある。兌換できたときは紙幣でよかったが。


2.25官報11面盛岡市のプイメイトと三一が個人以外として抹消
糸魚川ー新潟間快速に自由席グリーン連結でトキメキ鉄道のグリーン料金なし。松本ー長野間の快速のグリーン連結も継続。


大阪弁護士会「マッチングの手引き」

2015-02-25 11:39:43 | いろいろ


朝日新聞記事
http://digital.asahi.com/articles/ASH2N63FHH2NPTIL02J.html?iref=comkiji_txt_end_s_kjid_ASH2N63FHH2NPTIL02J

 大阪弁護士会が,若手とベテランをつなぐための「マッチングの手引き」等を作成。


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取締役が解任された場合における損害賠償請求と解任についての正当な理由

2015-02-25 00:01:54 | 会社法(改正商法等)


 任期中の取締役が解任されて,その解任について正当な理由があるかが争われた事案として,横浜地裁平成24年7月20日判決がある。

cf. http://www.foresight-law.gr.jp/column/backnumber/131001.html

 会社法施行時に,取締役の任期が最長10年となったことから,任期中の解任について,会社法第339条第2項に基づき損害賠償請求が認められるリスクがあることが懸念されていたが,裁判例として登場したものである。

 (解任)
第339条 役員及び会計監査人は、いつでも、株主総会の決議によって解任することができる。
2 前項の規定により解任された者は、その解任について正当な理由がある場合を除き、株式会社に対し、解任によって生じた損害の賠償を請求することができる。

cf. 平成25年1月27日付け「中途解任した役員に支払う会社法第339条第2項に基づく損害賠償金に対する源泉徴収の要否について」


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株主総会における勧告的決議と無効確認の利益

2015-02-24 22:54:57 | 会社法(改正商法等)


 株主総会における勧告的決議と無効確認の利益が争われた事案として,東京地裁平成26年11月20日判決がある。
http://www.khk.co.jp/cont?id=4998

 ジュリスト2015年3月号の判例速報に,弥永真生教授が解説をお書きになっているようだ。
http://www.yuhikaku.co.jp/jurist

cf. 株式会社セゾン情報システムズのニュースリリース
http://home.saison.co.jp/company/news/pdf/2014/pre20141120_t.pdf

日本ハウズイング株式会社のニュースリリース
http://www.housing.co.jp/ir/indication/pdf/20080701.pdf


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「相続法制の見直し」に関する諮問

2015-02-24 22:06:47 | 民法改正


NHKニュース
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20150224/t10015709561000.html

 法務大臣から法制審議会に対して,「相続法制の見直し」に関する諮問がされた。

cf. 平成27年2月18日付け「相続法制検討ワーキングチーム報告書」


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「同性パートナーシップ証明書」をどう考えるか

2015-02-24 20:59:10 | 家事事件(成年後見等)


朝日新聞記事
http://www.asahi.com/and_w/life/SDI2015022479191.html?iref=comtop_fbox_d2_01

 保坂展人世田谷区長による世田谷区の取組状況と区長の考えである。


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法制審議会,民法(債権関係)の改正に関する要綱を答申

2015-02-24 20:39:27 | 民法改正


NHKニュース
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20150224/k10015709651000.html

 未だ法務省HPには出ていないが,本日,法制審議会が法務大臣に対して要綱を答申した。

cf. 民法(債権関係)の改正に関する要綱
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900244.html

 「相続法制の見直し」に関する諮問もされた模様。


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「適格消費者団体の現状と課題―大阪府・京都府・兵庫県の3団体を事例に―」

2015-02-24 20:32:58 | 消費者問題


国立国会図書館 調査及び立法考査局経済産業課 田中菜採兒「適格消費者団体の現状と課題―大阪府・京都府・兵庫県の3団体を事例に―」
http://dl.ndl.go.jp/view/download/digidepo_8969572_po_076906.pdf?contentNo=1

 適格消費者団体である「消費者支援機構関西」「京都消費者契約ネットワーク」「ひょうご消費者ネット」の3団体を調査&分析した論稿である。


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スターバックスコーヒージャパンの非公開化

2015-02-24 19:36:24 | 会社法(改正商法等)


定款の一部変更及び全部取得条項付普通株式の取得に関する承認決議並びに全部取得条項付普通株式の取得に係る基準日設定に関するお知らせ
by スターバックスコーヒージャパン株式会社
http://www.starbucks.co.jp/assets/images/ir/images/news/irnews20150220-1.pdf

 全部取得条項付種類株式を活用して,非公開化を図るもの。

 特定の株主2名以外の株主に対しては,取得対価として交付されるA種種類株式の数は,1株未満の端数となる予定であり,会社法第234条その他の関係法令の定めに従って,最終的には金銭が交付されることになる,ということである。

 全部取得条項付普通株式1株につきA種種類株式を312万6813分の1株の割合をもって交付するとのこと。


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コーポレートガバナンス・コードの策定に伴う上場制度の整備

2015-02-24 19:25:54 | 会社法(改正商法等)


コーポレートガバナンス・コードの策定に伴う上場制度の整備について by 東証
http://www.tse.or.jp/rules/comment/b7gje600000186jz-att/20150224jojo2.pdf

 意見募集は,平成27年3月26日(木)まで。

「昨年6月にとりまとめられた政府の成長戦略「『日本再興戦略』 改訂 2014」を受けて、コーポレートガバナンス・コード(以下「コード」といいます。)が策定され、本年6月より適用される予定です。同戦略では、コードについて、上場規則により、上場企業に対して“Comply or Explain”(原則を実施するか、実施しない場合にはその理由を説明するか)を求めるものとされており、これを実行に移すために、所要の制度整備を行います。
 また、独立社外取締役の円滑な選任に資するため、独立性に関する情報開示について見直しを行います。」

cf. 日経記事
http://www.nikkei.com/markets/kabu/marketsnews.aspx?g=DGXLASFL24HA1_24022015000000


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東京司法書士会の役員選挙への立候補者に対する公開質問とその回答

2015-02-24 18:53:26 | 司法書士(改正不動産登記法等)


東京青年司法書士協議会
http://www.tokyo-ssk.org/2015senkyo.html

 東京司法書士会の役員選挙への立候補者に対する公開質問とその回答が掲載されている。


住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令(仮称)案に対する意見募集の結果

2015-02-24 17:07:30 | いろいろ


住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令(仮称)案に対する意見募集の結果 by 総務省
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01gyosei02_02000076.html

 私の意見に対する総務省の考え方は,次のとおり。

cf. 平成26年12月4日付け「住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令(仮称)案に関する意見」

「今回の政令改正によって本人確認情報の保存期間を延長したのは、番号制度の導入にあたって各種事務の遂行に必要となると想定されたためです。一方、住民票・戸籍の附票の保存期間については、居住関係を公証するものであり、番号制度の導入とは直接の関係を有しないため延長は行いません。ご意見は今後の検討の参考とさせていただきます。」

 あっさりと,スルーされてしまいました。


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京都国際ホテルの跡地は,マンション?or ホテル?

2015-02-24 15:54:49 | 私の京都


朝日新聞記事
http://www.asahi.com/articles/ASH2641LYH26PLZB00B.html?iref=comtop_6_01

 ホテル不足は慢性化していますが,リーズナブルな価格帯が顕著ですね。ハイクラスのホテルは,なかなか厳しいと思います。外国人観光客が増えている反面,輸入食材の高騰などもあり,潤っている感はないようです。京都市長は,ハイクラスのホテルを要望しているようですが,京都国際ホテルが好立地にもかかわらず撤退したことを考えると,難しいでしょうね。ということで,マンションかな,です。

http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/1
東日本大震災に関し被災者生活再建支援法が適用された地域に所在する不動産における所有権の移転等の登記における登録免許税の課税標準の取扱いについて(依命通知)(平成27年2月23日付法務省民二第115号)

http://www.e-profession.net/tutatu/h270223m2_115.pdf
マンションの建替え等の円滑化に関する法律による不動産登記に関する政令の規定によりマンション敷地売却組合が行う登記申請書の様式について(依命通知)(平成27年2月13日付法務省民二第101号)

http://www.e-profession.net/tutatu/h270213m2_101.pdf

岐阜市鷺山一七六九の二」。この住所に住む人が四百人以上いる。市が戦後、河川敷の跡地に一戸建て住宅を整備し分譲した際、住所表記に手を付けなかったからだ。郵便物の誤配だけでなく、救急車の到着遅れという深刻な問題も発生。住民は分かりやすい住所表示を求めるが、市は土地の境界を画定させる作業を優先しており、実現のめどはたっていない。


 「救急車が目的の家を見つけられず、前の道路を四回も行ったり来たりした。慌てて外に出て道案内したんだ」。ここに父親の代から住む吉田一郎さん(67)は苦笑いする。岐阜北郵便局は独自に作った地図を使うが、それでも住民から「誤配で再配達を依頼したら、同じ郵便物がまた届いた」との苦情も。担当者は「迷う必要のない住所にしてもらいたい」と注文する。


 この地番は岐阜市北部にあり、南北六十メートル、東西五百メートル。一九三五(昭和十)年ごろまで流れていた川の河川敷だったが、戦後の住宅難解消のため市が四七年に国から買い、一戸建ての市営住宅を建てて分譲した。その際に「建設を急ぎすぎて番地変更に手が回らず、広大なままの地番が残ったのでは」(市住宅課)という。


 地元の鷺山自治会連合会によると、ここには二百三十世帯ほどが暮らし、自治会は「若水町」「緑ケ丘」など八つもある。今では地域の三人に一人は六十五歳以上。十年ほど前に「救急車や消防車がすぐに来ないかもしれない」と不安の声が上がり、市に地番の整備を要望した。


 市では住居表示法に基づいた表示変更を検討する。土地登記の地番とは別に、道路や川などで町、丁目を区切り、建物に番号を振る方法で、住所は「岐阜市鷺山○町△丁目×番◇号」などとなる予定だ。


 ただ、市住宅課の担当者は「現時点では実施は難しい」と話す。市は市有地と面する個人所有地との境界をはっきりさせてから、住居表示を実施する方針のためだ。総務省の担当者は「土地の境界を画定させなくても住居表示は可能」と話すが、岐阜市は「地番と住居表示が大きく食い違うと、所有者に不利益になる」との立場だ。







 しかし所有者と連絡が取れなかったり相続人が見つからなかったりで、作業開始から十年たった今もまだ全体の一割も完了していない。市担当者は「人員に限りがあり、一、二年では終わらないだろう」と話す。


 市は今年に入り住居表示法に基づかない仮の住所を作ることを住民側に提案。全国的には大規模団地などで例があるという。連合会長の乾尚美さん(67)は「仮の住所であっても生活や緊急時に支障のないようにしてほしい」と求めている。
土地登記簿はそのままなのかね。

189

21

裁判所職員定員法の一部を改正する法律案

衆議院で審議中

経過






189

22

戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の一部を改正する法律案

衆議院で審議中

経過






189

23

独立行政法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備等に関する法律案

衆議院で審議中

経過
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/menu.htm
閣法第21号

閣議決定日:平成27年2月24日

国会提出日:平成27年2月24日

衆議院

裁判所職員定員法の一部を改正する法律案

下級裁判所における事件の適正かつ迅速な処理を図るため、判事の員数を増加するとともに、裁判所の事務を合理化し及び効率化することに伴い、裁判官以外の裁判所の職員の員数を減少する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

成27年2月25日 「無登録で金融商品取引業を行う者の名称等」を更新しました。

平成27年2月25日 麻生副総理兼財務大臣兼内閣府特命担当大臣閣議後記者会見の概要(平成27年2月24日)
http://www.fsa.go.jp/
第9回消費者教育推進会議(平成27年2月23日)NEW!

•【議事次第】第9回消費者教育推進会議[PDF:53KB]
•【資料1】消費者教育推進会議取りまとめ(本編、別紙1〜2)[PDF:204KB]
•【資料2】消費者市民育成小委員会取りまとめ(本編、別紙1〜2)[PDF:158KB]
•消費者市民社会における消費者の行動(例)(別紙3)[PDF:90KB]
•消費者教育の担い手向けナビゲーション(別紙4−1)[PDF:942KB]
•消費者市民育成プログラム(実践事例集)(別紙4−2)[PDF:619KB]
•地方消費者行政の現況調査への追加項目(別紙5)[PDF:53KB]
•ライフステージ別消費者市民育成ガイド〜イメージマップ解説編〜(参考資料1)[PDF:300KB]
•消費者教育にかかる指標化の課題―指標化検討報告の概要―(参考資料2)[PDF:99KB]
•【資料3】情報利用促進小委員会取りまとめ(本編、別紙1〜3)[PDF:638KB]
•自治体におけるFacebookの活用事例(参考資料1)[PDF:215KB]
•情報伝達におけるプロジェクトの活用について(参考資料2)[PDF:742KB]
•老人クラブの友愛訪問員が高齢者世帯を支援(参考資料3)[PDF:357KB]
•消費生活に関する情報を身近なものとして消費者に伝える工夫の事例(参考資料4)[PDF:651KB]
•【資料4】地域連携推進小委員会取りまとめ(本編、別紙1〜2)[PDF:200KB]
•消費生活センターへのアンケート調査結果(概要)(別紙3)[PDF:35KB]
•消費生活センターの消費者教育の拠点化に向けて(別紙4)[PDF:569KB]
•コーディネーターの活動(例)(別紙5)[PDF:95KB]
•コーディネーターイメージ図(参考資料1)[PDF:284KB]
•行政職員・コーディネーター・サポーターの役割(参考資料2)[PDF:103KB]
•コーディネーターの養成カリキュラム素案について(参考資料3)[PDF:74KB]

参考資料
•【参考資料1】消費者教育の推進に関する基本的な方針[PDF:663KB]
•【参考資料2】地方公共団体における消費者教育の事例集[PDF:5MB]
•【参考資料3】消費者教育の体系イメージマップ[PDF:133KB]
http://www.caa.go.jp/information/index15.html#m01-9
報道資料一覧:2015年2月



発表日

内容



2015年2月25日

徳島県の有線テレビジョン放送事業者の提起による総務大臣裁定に対する異議申立てに関する決定

情報流通行政局



2015年2月25日

平成27年度から目標期間が始まる12独立行政法人の新中(長)期目標(案)に対する意見の取りまとめ

行政管理局



2015年2月25日

平成26年度補正予算 ICTまち・ひと・しごと創生推進事業に係る提案の公募

情報通信国際戦略局



2015年2月25日

年金記録に係る苦情のあっせん等について

行政評価局



2015年2月25日

G空間シティ構築事業「成果報告会」の開催

情報流通行政局



2015年2月25日

G空間×ICTの海外展開に向けた国際シンポジウムの開催

情報流通行政局



2015年2月25日

聴覚障害者支援アプリ「こえとら」を機能拡充

総合通信基盤局
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/index.html
国の債務管理の在り方に関する懇談会(議事要旨等)





第35回


(平成27年2月25日)

議事要旨

資料1















(後日掲載予定)

資料2

















資料3

















資料4

















資料5

















資料6
http://www.mof.go.jp/about_mof/councils/gov_debt_management/proceedings/index.html


第3回トランジット旅客の訪日観光促進協議会を開催します!
.

平成27年2月25日

2020年の訪日外国人旅行者数2000万人に向けて、「観光立国実現に向けたアクション・プログラム2014」(平成26年6月17日決定)に基づき、トランジット旅客のうち、日本に入国しないで乗り継ぐ予定であったもの(国際線通過旅客)についても、入国旅客への移行を図り、我が国の良さに触れてもらうことで、訪日外国人旅行者の増加、更には、空港周辺地域の活性化や次の訪日につなげるべく、平成26年9月に「トランジット旅客の訪日観光促進協議会」を設置致しました。
今般、本協議会の第3回を下記のとおり開催することとなりましたので、お知らせ致します。


 1.日時:平成27年2月27日(金)10:30〜11:30(予定)
 2.場所:成田国際空港会社本社ビル1F S3・S4会議室
 3.構成員:別紙1参照
 4.議題(予定):
   ・トランジットプログラムの提供について(案)
   ・トランジットプログラムのプロモーションの具体的取組について(案)
   ・その他

(注)本協議会は、公開で行います。また、カメラ撮りは、会議の冒頭のみ可能です。
   傍聴を希望される場合、別紙2「申込用紙」に必要事項を記入の上、2月26日(木)16:00迄にFAXでお申込下さい。
   当日は、10:15に直接会場へお越し下さい。
. .



添付資料
.
別紙1(PDF形式)
http://www.mlit.go.jp/report/press/kouku07_hh_000067.html
2月中旬予定が個人情報保護法・下旬が風営法・道交法・裁判所定員・弔慰金法・厚省独法・農省設置法・官公需法・JR法・防省設置法。
官公需法は2月中旬に訂正・2月下旬に電気事業法がもれていました。

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