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登記法 ○゜○゜コミュの第019回国会 参議院通商産業委員会 第54号

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第019回国会 参議院通商産業委員会 第54号
昭和二十九年六月三日(木曜日)
○委員長(中川以良君) 只今より通商産業委員会を開会いたします。
 本日は最初に中小企業等協同組合法の一部を改正する法律案及び中小企業等協同組合法の一部を改正する法律の施行に関する法律案の二件を議題といたします。これは参議院からの議員提案でございまして、先ず提案者の説明を求めます。
○委員外議員(小林政夫君) 只今議題となりました中小企業等協同組合法の一部を改正する法律案及び中小企業等協同組合法の一部を改正する法律の施行に関する法律案の提案理由を一括御説明申上げます。
 戦後協同組合活動は漸次活溌化し、昭和二十四年中小企業等協同組合法が施行されて以来、中小企業等協同組合たる事業協同組合の活動もその組織の強化と共に逐年発展しつつあります。殊に最近においては中小企業等協同組合法第七十条第三号に事業協同組合が行うことができる事業の一つとして規定されている「組合員の福利厚生に関する施設」として組合員の火災共済事業即ち、一定の掛金を徴して火災による組合員の財産の損失をてん補する事業が全国各地の事業協同組合で行われるようになりその数も七十数組合に及んでおります。併しながらこのように多数の契約者から掛金を徴してこれを保管し、災害のあつた際これを契約者に支払う事業の実質は火災保険事業と全く異らないのであります。
 このような多数の契約者の金銭を預る事業が他の事業と兼営されるときは、その経理が混淆し、契約者に不測の迷惑を与える虞れもあり、又実質的に保険事業であるものが共済事業の名目の下で行われることは保険業法の建前にも反し、類似保険の併発も招く虞れがあるので、現在中小企業等協同組合が行なつている火災共済事業を、火災保険事業として、明確に他の共済事業と区分すると共に、火災保険事業のみを行う火災保険協同組合を新たに設けることとした次第であります。
 次に中小企業等協同組合の一部を改正する法律案の主な内容につきまして、その概要を説明いたします。
 先ず、第一に、中小企業等協同組合の種類に火災保険協同組合を加えることといたしました。この組合の組合員となる資格を有する者は、組合地区内の小規模事業者とし、組合設立については、最低三百人の組合員及び最低三百万円の出資を要するものといたしました。
 第二に、火災保険協同組合は、組合員、組合員の家族等の財産についての火災保険事業を行うほか、他の事業を兼営することはできないことといたしました。
 第三に、組合についての所管は、大蔵大臣と各組合の組合員の事業の所管大臣との共管として、保険業法に基く保険事業の監督と行政上の統一を図ることといたしました。
 第四に、事業協同組合又は同連合会が保険事業としてでなく、福利厚生に関する施設として共済事業を行う場合は、その共済金額は、原則として、十万円をこえることができないものといたしました。
 次に中小企業等協同組合法の一部を改正する法律の施行に関する法律案の内容につきまして、その概要を御説明申上げます。
 第一に、現に火災共済事業を行なつている事業協同組合又は同連合会は、この法律の施行後六カ月以内は、共済金額が十万円をこえる共済契約を締結することができるが、但し、その金額は、火災保険協同組合について規定される保険金額の限度をこえることができないことといたしました。
 第二に、現に火災共済事業を行なつている事業協同組合又は連合会は、この法律施行後六カ月以内に火災保険協同組合に組織変更ができることとし、この組織変更による火災保険協同組合の出資の額はこの法律施行後一年六カ月以内は百五十万円以上あれば足りることといたしました。
 以上、中小企業等協同組合法の一部を改正する法律案及び中小企業等協同組合法の一部を改正する法律の施行に関する法律案につき、その提案理由及びその内容の概略を申上げました。
 何とぞ御審議の上、速かに御賛成あらんことをお願いいたします。
○委員長(中川以良君) なお本法律案と不可分の関係ある協同組合による保険事業に関する法律案が同時に大蔵委員会にやはり小林君の提案として付託されております。この法律案につきましても一つ簡単にこの趣旨の御説明を願いたいと思います。
○委員外議員(小林政夫君) 別途大蔵委員会に付託になつております協同組合による保険事業に関する法律案の内容について簡単に御説明申上げます。先ずその前に建前といたしまして只今当委員会に提案をいたしましたのが組織法であり、大蔵委員会に提案いたしております協同組合による保険事業に関する法律案というのが監督法規であります。
 この監督法規の内容は先ず第一に、火災保険協同組合が事業を行うには主務大臣の認可を必要とすることといたしました。
 第二に組合が締結する保険金額の最高限度は、原則として、一組合員の財産につき、組合の前事業年度末におけるネツト・サープラスの十分の二即ち五分の一に相当する金額とし、その金額が六十万円未満であるときは六十万円、百五十万円をこえるときは百五十万円とすることといたしたのであります。
 第三に組合の財産利用について制限を設けまして、金融機関に対する預貯金、金銭信託、郵便預金又は国債、地方債等確実な有価証券の取得以外にその資金を運用してはならないこととしたのであります。
 第四に責任準備金、支払備金等の積立義務、組合の清算に関する規定、組合に対する報告の徴収、検査、監督命令、事業認可の取消等について、保険業法に準じた規定を設けることといたしました。
 第五に所管は大蔵大臣と組合員の資格として定められている事業の所管大臣との共管といたした次第でございます。
 以上が別途大蔵委員会に提案しております協同組合による保険事業に関する法律案の内容であります。
○委員長(中川以良君) それではこの議員提出法律案がこの会期末になりまして突如として提案されたことにつきましていろいろの御事情もあると思いますので、これらの点につきまして一つ従来の経緯等につきまして率直に一つ簡単に小林提案者より承わりたいと存じます。
 連記をとめて下さい。

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