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登記法 ○゜○゜コミュの1.所得税

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1.所得税
(1)雑損控除の特例及び雑損失の繰越控除の特例
東日本大震災により住宅や家財等について生じた損失について、次の措置を講じます。
? その損失額を平成22年分の総所得金額等から雑損控除として控除できることとします。
? 雑損控除を適用してその年分の総所得金額等から控除しても控除しきれない損失額についての繰越期間を3年から5年に延長します。
(2)災害減免法の特例
東日本大震災により住宅又は家財について被害を受けた者については、その被害を平成22年において受けたものとして、平成22年分の所得税について災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(災害減免法)を適用することができることとします。
(3)被災事業用資産の損失の必要経費算入に関する特例等及び純損失の繰越控除の特例
事業所得者等の有する棚卸資産や事業用資産等につき東日本大震災により生じた損失(被災事業用資産の損失)について、次の措置を講じます。
? その損失額を平成22年分の事業所得の金額等の計算上、必要経費に算入することができることとします。この場合において、青色申告者について平成22年分の所得において純損失が生じたときは、被災
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事業用資産の損失も含めて、平成21年分の所得への繰戻し還付をできることとします。
? 被災事業用資産の損失を有する者の平成23年において生じた純損失の金額のうち、次に掲げるものの繰越期間を3年から5年に延長します。
イ 青色申告者でその有する事業用資産等(土地等を除く。)のうちに被災事業用資産の占める割合が10%以上である者は、被災事業用資産の損失による純損失を含む平成23年分の純損失の総額
ロ 白色申告者でその有する事業用資産等(土地等を除く。)のうちに被災事業用資産の占める割合が10%以上である者は、被災事業用資産の損失による純損失と変動所得に係る損失による純損失の合計額
ハ イ及びロ以外の者は、被災事業用資産の損失による純損失の金額
(注)?の措置により被災事業用資産の損失を平成22年分の必要経費に算入した場合には、平成22年において生じた被災事業用資産の損失による純損失の金額について、繰越期間を3年から5年に延長します。
(4)震災関連寄附金を支出した場合の寄附金控除の特例等
個人が、平成23年3月11日から平成25年12月31日までの間に支出した震災関連寄附金について、次の措置を講じます。
? 震災関連寄附金に対する寄附金控除についての控除対象額を、総所得金額等の40%から総所得金額等の80%に拡大します。
? 認定NPO法人及び社会福祉法人中央共同募金会に対して支出した震災関連寄附金のうち被災者の支援活動に必要な資金に充てられるものについて、その寄附金の額が2,000円を超える場合には、所得控除との選択により、その超える額の40%相当額(所得税額の25%相当額を限度)をその年分の所得税額から控除します。
(注)「震災関連寄附金」とは、国又は東日本大震災により著しい被害が発生した地方公共団体に対する寄附金及び東日本大震災に関連する財務大臣が指定寄附金として指定した寄附金をいいます。
(5)財産形成住宅貯蓄契約等の要件に該当しない事実が生じた場合の課税の特例
勤労者が、東日本大震災により被害を受けたことにより、平成23年3月11日から平成24年3月10日までの間に、勤労者財産形成住宅(年金)貯蓄の目的外払出しを行う場合には、その貯蓄に係る利子等に対する遡及課税等は行わないこととします。
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(6)住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除等の適用期間に係る特例
住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除等の適用を受けていた住宅が東日本大震災により居住の用に供することができなくなった場合においても、控除対象期間の残りの期間について、引き続き税額控除を適用することができることとします。
2.法人税
(1)震災損失の繰戻しによる法人税額の還付
法人の平成23年3月11日から平成24年3月10日までの間に終了す
る各事業年度又は平成23年3月11日から同年9月10日までの間に終了する中間期間において生じた繰戻対象震災損失金額(欠損金額のうち東日本大震災により棚卸資産等について生じた損失の額で一定のものに達するまでの金額をいいます。)がある場合には、当該各事業年度に係る確定申告書又は当該中間期間に係る仮決算の中間申告書の提出と同時に、その繰戻対象震災損失金額に係る事業年度又は中間期間開始の日前2年以内に開始した事業年度の法人税額のうちその繰戻対象震災損失金額に対応する部分の金額の還付を受けることができる措置を講じます。
(注)偽りその他不正の行為により、震災損失の繰戻しによる法人税額の還付を受けた場合の罰則について必要な規定を設けることとします。
(2)利子・配当等に係る源泉所得税額の還付
法人の平成23年3月11日から同年9月10日までの間に終了する中
間期間において東日本大震災により棚卸資産等について生じた損失の額で一定のものがある場合には、当該中間期間に係る仮決算の中間申告において、当該中間期間において課される所得税額で当該中間期間の法人税額から控除しきれなかった金額(その損失の額を限度)を還付する措置を講じます。
(3)中間申告の特例
東日本大震災に係る国税通則法の規定による申告期限の延長により、
中間申告書の提出期限と確定申告書の提出期限とが同一の日となる場合は、当該中間申告書の提出を要しないこととします。
(4)被災代替資産等の特別償却
法人が、平成23年3月11日から平成28年3月31日までの間に、東
日本大震災により滅失し若しくは損壊した建物、構築物若しくは機械装
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置若しくは一定の船舶、航空機若しくは車両運搬具の代替資産の取得等をしてその事業の用に供した場合又は建物、構築物若しくは機械装置の取得等をして被災区域及びその被災区域である土地に付随して一体的に使用される土地の区域内においてその事業の用に供した場合には、これらの減価償却資産(被災代替資産等)の取得価額に、次の区分ごとに、次の償却率を乗じた金額の特別償却ができる措置を講じます(所得税についても同様とします)。
取得等の時期
被災代替
資産等の区分
平成23年3月11日から平成26年3月31日までの間
平成26年4月1日から平成28年3月31日までの間
建物又は構築物
15%(18%)
10%(12%)
機械装置
30%(36%)
20%(24%)
一定の船舶、航空機又は車両運搬具
30%(36%)
20%(24%)
※ カッコ内は中小企業者等が取得等をする場合の償却率です。
(注1)上記の「被災区域」とは、東日本大震災により滅失(通常の修繕によっては現状回復が困難な損壊を含みます。)をした建物等の敷地及びその建物等と一体的に事業の用に供される附属施設の用に供されていた土地の区域をいいます(下記(5)において同じです。)。
(注2)一定の船舶、航空機又は車両運搬具の範囲は、登録されている船舶、小型船舶若しくは漁船、建設機械抵当法施行令別表に掲げる船舶、登録されている航空機、登録等をされている自動車若しくは検査対象軽自動車又は車両の確認を受けた鉄道用車両とします。
(5)特定の資産の買換えの場合等の課税の特例
法人が、次の買換えを行う場合であって、平成23年3月11日から平
成28年3月31日までの期間内に、譲渡資産の譲渡をして、その譲渡の日を含む事業年度において買換資産の取得をし、かつ、その取得の日から1年以内にその事業の用に供する場合等においては、その買換資産について圧縮記帳(課税繰延割合100%)ができる措置を講じます(所得税についても同様とします)。
? 被災区域内の土地等又はこれらとともに譲渡をする建物若しくは構築物(平成23年3月11日前に取得されたものに限ります。)から、国内にある土地等又は減価償却資産への買換え
? 被災区域外の土地等、建物又は構築物から、被災区域内の土地等又は減価償却資産への買換え
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(6)代替資産の取得期間等の延長の特例
東日本大震災のため、租税特別措置法に規定する収用等に伴い代替資
産を取得した場合の課税の特例における代替資産及び特定の資産の買
換えの場合の課税の特例における買換資産について、予定期間内に取得
をすることが困難となった場合には、一定の要件の下に、その予定期間
をさらに2年の範囲内で延長できることとします。
3.資産課税
(1)相続税・贈与税
? 平成23年3月10日以前の相続又は贈与により取得した財産に係る相続税又は贈与税で平成23年3月11日以後に申告期限が到来するものについて、その課税価格の計算上、指定地域内の土地等及び一定の非上場株式等(同日において相続人等が所有していたものに限ります。)の価額は東日本大震災の発生後を基準とした価額とすることができることとします。
この場合、指定日の前日までに申告期限が到来するものについては、その申告期限を指定日まで延長します。
(注1)「指定地域」とは、東日本大震災により相当な損害を受けた地域として財務大臣が指定する地域をいいます。
(注2)「指定日」とは、東日本大震災の状況等を勘案して財務大臣が定める日をいいます。
? 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税及び特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例(以下「贈与税に係る住宅特例」といいます。)について、次の措置を講じます。
イ 平成22年1月1日から平成23年3月10日までの間に住宅取得等資金の贈与を受けた者が、住宅用家屋の新築、取得又は増改築等(以下「新築等」といいます。)をした者が、同日後遅滞なくその住宅用家屋を居住の用に供することが確実であると見込まれることにより贈与税に係る住宅特例の適用を受けた場合において、その住宅用家屋が東日本大震災により滅失等をしたことによってその居住の用に供することができなかったときは、居住の用に供することを要しません。
ロ 平成22年1月1日から同年12月31日までの間に住宅取得等資金の贈与を受けた者が、住宅用家屋の新築等をし、平成23年3月15日後遅滞なくその住宅用家屋を居住の用に供することが確実であると見込まれることにより贈与税に係る住宅特例の適用を受け
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た場合において、東日本大震災に起因するやむを得ない事情によりその住宅用家屋を平成23年12月31日までにその居住の用に供することができなかったときは、その居住期限を平成24年12月31日まで延長します。
ハ 平成23年1月1日から同年3月10日までの間に贈与により金銭を取得した者が、その金銭を対価に充てて住宅用の家屋の新築等をする場合においては、東日本大震災に起因するやむを得ない事情により平成24年3月15日までに新築等ができなかったときであっても、贈与税に係る住宅特例の適用を受けることができることとした上で、その新築等の期限を平成25年3月15日まで延長します。
(2)登録免許税
? 被災した建物の建替え等に係る登録免許税の免税
東日本大震災の被災者等が受ける次に掲げる登記で、この法律の施行の日の翌日から平成33年3月31日までの間に受けるものに対する登録免許税を免除する措置を講じます。
イ 東日本大震災により滅失・損壊した建物に代わるものとして新築又は取得をする建物の所有権の保存登記等及びその敷地の用に供する土地の所有権等の移転登記等並びにこれらの登記と同時に受けるこれらの建物及び土地の取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記
ロ 東日本大震災により滅失・損壊したマンション(以下「滅失マンション等」といいます。)の敷地の用に供されていた土地の所有権等を譲渡し、その滅失マンション等に代わるマンション(以下「新規マンション」といいます。)の独立部分と併せて取得する新規マンションの敷地の用に供されている土地(滅失マンション等の敷地の用に供されていたものに限ります。)の所有権等の移転登記
? 被災した船舶・航空機の再建造等に係る登録免許税の免税
東日本大震災の被災者等が東日本大震災により滅失・損壊した船舶又は航空機に代わるものとして建造又は取得をする船舶又は航空機の所有権の保存登記等及び移転登記等並びにこれらの登記と同時に受けるこれらの船舶又は航空機の取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記等で、この法律の施行の日の翌日から平成33年3月31日までの間に受けるものに対する登録免許税を免除する措置を講じます。
(3)印紙税
? 特別貸付けに係る消費貸借に関する契約書の印紙税の非課税
地方公共団体又は政府系金融機関等が東日本大震災により被害を
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受けた者に対して行う金銭の特別貸付けに係る消費貸借に関する契約書のうち、平成23年3月11日から平成33年3月31日までの間に作成されるものについて印紙税を課さない措置を講じます。
? 被災者が作成する不動産の譲渡に関する契約書等の印紙税の非課税
東日本大震災の被災者が、次のいずれかに該当する場合に作成する不動産の譲渡に関する契約書又は請負に関する契約書(建設業法に規定する建設工事の請負に係る契約に基づき作成されるものに限ります。)のうち、平成23年3月11日から平成33年3月31日までの間に作成されるものについて印紙税を課さない措置を講じます。
イ 東日本大震災により滅失・損壊した建物(以下「滅失等建物」といいます。)が所在した土地を譲渡する場合
ロ 東日本大震災により損壊した建物(以下「損壊建物」といいます。)を譲渡する場合
ハ 滅失等建物に代わるもの(以下「代替建物」といいます。)の敷地の用に供する土地を取得する場合
ニ 代替建物を取得する場合
ホ 代替建物を新築する場合
ヘ 損壊建物を修繕する場合
4.消費課税
(1)消費税
? 東日本大震災により課税事業者選択届出書等を提出できなかった又は提出する必要が生じた被災事業者が、指定日(東日本大震災の状況等を勘案して国税庁長官が定める日)までに当該届出書等を提出した場合には、当該届出書等を本来の提出時期までに提出したものとみなすこととします。
この場合において、課税事業者を選択した場合の2年間の継続適用要件等は適用しないこととします。
? 東日本大震災に係る国税通則法の規定による申告期限の延長により、中間申告書の提出期限と確定申告書の提出期限とが同一の日となる場合は、当該中間申告書の提出を要しないこととします。
(2)自動車重量税
? 被災自動車に係る自動車重量税の還付
イ 東日本大震災を原因として滅失、解体、又は用途の廃止をした自動車で抹消登録等をしたもの(以下「被災自動車」といいます。)
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については、平成25年3月31日までの間、既に納付された自動車重量税のうち、平成23年3月11日から自動車検査証に記載された有効期間の満了する日までの期間に相当する金額を、当該被災自動車の所有者に還付することとします。
(注)災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第8条の規定の適用がある場合は、対象外とします。
ロ イの還付を受けようとする被災自動車の所有者は、還付申請書を国土交通大臣等を経由して、所轄税務署長に提出することとします。
ハ イの還付金には、国税通則法の規定による還付加算金は、付さないこととします。
? 被災自動車の使用者であった者が取得する自動車に係る自動車重量税の免税
イ 被災自動車の使用者であった者(以下「被災使用者」といいます。)が、平成23年3月11日から平成26年4月30日までの間に検査自動車を取得して自動車検査証の交付等(平成23年3月11日以後最初に受けるものに限ります。)を受ける場合に、当該自動車検査証の交付等に係る自動車重量税を免除することとします。
ロ イの免税措置は、当該被災使用者に係る被災自動車の数を超える検査自動車については、適用されないこととします。
? その他所要の措置を講じます。
5.その他
(1)寄付金の指定(告示による対応)
? 公共法人・公益法人等が設置する公益の用に供される建物等で、東日本大震災により滅失・損壊したものの原状回復のため、一定の要件の下にその公共法人・公益法人等が募集する寄附金について、復旧の動きを踏まえた方法により指定寄附金として指定します。
? 認定NPO法人が行う東日本大震災による被災者の救援活動等に必要な資金に充てるため、その認定NPO法人が募集する寄附金で一定の要件を満たすものについて、指定寄附金として指定します。
(注)社会福祉事業に関する民間奉仕活動を行う団体等が東日本大震災による被災者の救援活動等に必要な資金に充てるものとして、社会福祉法人中央共同募金会が募集する寄附金については、平成23年3月15日に指定寄附金として指定しています。
(2)揮発油税(P)
揮発油税及び地方揮発油税の「当分の間」税率の課税を停止する措置
(いわゆる「トリガー条項」)を廃止します。

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