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登記法 ○゜○゜コミュの7.25高島・東近江が集中化

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7.25高島・東近江が集中化
三浦 尚久 様



  お問い合わせのありました件につきまして回答します。

  商業・法人登記事務の集中化は,当局高島出張所及び東近江出張所が

平成23年7月25日(月)から当局登記部門で取り扱うことになっております。

  他の登記所における商業・法人登記事務の取扱庁の変更につきましては,

具体的な日程等が現段階で明らかになっておりません。

商業・法人登記事務の取扱庁の変更等が明らかになりましたら,当局のホームページ等で

お知らせする予定ですので,御理解のほどよろしくお願いいたします。





                                     大津地方法務局 総務課
民法改正・家畜伝染病予防法改正閣議決定
みんなの党が、行政機構改革法提出
受刑者のGPS携帯での外部通勤へ
23.3.11野々市市制施行へ
http://www.town.nonoichi.lg.jp/soumukikaku/city.html
来年10月ごろに市制施行の方針 白岡町長
2011年2月19日

 昨年の国勢調査の速報値で、人口が五万人を超えた白岡町の小島卓町長は十八日会見し、市制施行について「二〇一二年十月ごろの施行を目指す」と話した。

 住民の意向を調査するアンケートや投票については「現段階では予定していない」として、広報などを通じて説明する考え。地方自治法や県条例で定められた人口以外の市制施行要件について、同町は「ほぼ問題ない」としている。 (池田宏之)

破産法258条1項1号で取締役破産も嘱託義務があるのだが・・退任登記は別に必要ですが
沼津の謄本の裏の人は課長ですか。
不動産登記規則183条1項1号で字名更正は通知が必要ですけど・・
通行地役権では建築できません。位置指定道路になる必要がある。
なので通行地役権の時効取得に意味がない。
青色専従者を社会保険扶養や3号被保険者とすることは可能です。
免税と非課税・不課税・・
措置法は免税なので、免税後の追加担保は1500円だが、免許税法は免税ではないので、非課税後・不課税後の追加担保は1000分の4になる。
ということらしい。
平成23年3月4日(金)定例閣議案件
法律案


民法等の一部を改正する法律案ーーーー児童福祉法改正を含む。

(法務・厚生労働省)

家畜伝染病予防法の一部を改正する法律案

(農林水産・財務省)





政 令


日本中央競馬会の平成23事業年度における日本中央競馬会法第29条の2第3項の割合を定める政令

(農林水産省)
閣法第 号
閣議決定日:平成23年3月4日
国会提出日:平成23年3月4日
 議院
家畜伝染病予防法の一部を改正する法律案
最近における家畜の伝染性疾病をめぐる状況の変化に鑑み、家畜防疫を的確に実施するため、家畜伝染病の発生を早期に発見するための届出制度並びに口蹄疫のまん延を防止するための患畜及び疑似患畜以外の家てい畜の殺処分制度を導入するとともに、海外からの入国時における消毒措置の拡充等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
成23年3月4日 家畜伝染病予防法の一部を改正する法律案



(お問い合わせ先)
消費・安全局動物衛生課 家伝法改正検討室
ダイヤルイン:03-6744-7144
法律案(PDF:102KB)
理由(PDF:7KB)
法律案要綱(PDF:21KB)
新旧対照条文(PDF:161KB)
参照条文(PDF:73KB)
http://www.maff.go.jp/j/law/bill/177/index.html
刑事施設及び被収容者の処遇に関する規則の一部を改正する省令案」に関する意見募集

案件番号 300100014
定めようとする命令等の題名 刑事施設及び被収容者の処遇に関する規則の一部を改正する省令

根拠法令項 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第38条,第41条第1項,第89条,第146条第1項,第288条並びに第289条第1項,第2項及び第5項

行政手続法に基づく手続であるか否か 行政手続法に基づく手続
所管府省・部局名等(問合せ先) 法務省矯正局総務課法規係
TEL:03−3580−4111
(内線2572)

案の公示日 2011年03月04日 意見・情報受付開始日 2011年03月04日 意見・情報受付締切日 2011年04月02日
意見提出が30日未満の場合その理由


関連情報
意見公募要領(提出先を含む)、命令等の案
意見募集要領   刑事施設及び被収容者の処遇に関する規則の一部を改正する省令案新旧対照条文   関連資料、その他
刑事施設及び被収容者の処遇に関する規則の一部を改正する省令案の概要   資料の入手方法
法務省矯正局総務課法規係において配布

http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300100014

177 参2 政治主導の確立のための国の行政機構の改革に関する法律案 みんなの党
情報連携基盤技術WG(第2回)
議事次第
平成23年3月4日(金)
10:00〜12:00
於:三田共用会議所 大会議室




開会
議事
(1) 情報連携基盤技術に関する論点項目
(2) 番号制度 番号連携イメージ
(3) 情報連携基盤技術に係る骨格案(個人に関する付番、番号連携及び情報連携)
(4) 今後の開催日程

参考資料
(1) 情報連携基盤技術ユーザーサブWG報告
(2) 第2回個人情報保護WG提出資料(骨格案)


配布資料:
(資料1) 主要な論点リスト(案)
(資料2) 番号制度 番号連携イメージ
(資料3) 社会保障・税に関わる番号制度及び国民ID制度における情報連携基盤技術の骨格案(その1)
(資料4) 情報連携基盤技術WGの今後の開催日程について
 
(参考資料1) 情報連携基盤技術ユーザーサブWG報告資料
(参考資料2) 第2回個人情報保護WG提出資料(骨格案)
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/jouhouwg/renkei/dai2/gijisidai.html
第4回国民生活センターの在り方の見直しに係るタスクフォース(平成23年3月3日)議事次第[PDF:108KB]
【配布資料】
資料1 論点に対する消費者庁、国民生活センターの主張要旨(商品テスト)[PDF:250KB]
資料2 消費者庁配布資料[PDF:99KB]
資料3 国民生活センター配布資料(資料・データ)[PDF:1,417KB]
資料4 第2回タスクフォースを踏まえた、国民生活センターの考え方の補充[PDF:196KB]
http://www.caa.go.jp/region/index6.html
第2回 地震再保険特別会計に関する論点整理に係るワーキンググループ
〔配付資料〕
資料1 日本損害保険協会 説明資料[485kb,PDF]
資料2 外国損害保険協会 説明資料[122kb,PDF]
資料3 日本地震再保険株式会社 説明資料[328kb,PDF]
資料4 損害保険契約者保護機構 説明資料[214kb,PDF]

http://www.mof.go.jp/singikai/jisinronten/siryou/230222.htm
第1回 地震再保険特別会計に関する論点整理に係るワーキンググループ
〔配付資料〕
資料1「地震再保険特別会計に関する論点整理に係るワーキンググループ」を設置 [60kb,PDF]

資料2今後の検討スケジュール [43kb,PDF]

資料3地震再保険特別会計に係る事業仕分けについて [2,837kb,PDF]

資料4現行制度と事業仕分けにおいて評価者から提案された見直し案の概要 [77kb,PDF]

資料5考えられる論点と事業仕分けにおける意見 [106kb,PDF]

http://www.mof.go.jp/singikai/jisinronten/siryou/230127.htm
労災事故で要介護になった人への介護補償給付の最高額・最低額の引き下げ方針  労働政策審議会「妥当」と答申  
平成23年4月1日施行予定


 業務上の事故によって重度の障害を負い、介護を必要とする状態になった場合、労災保険から支給される「介護補償給付」について、厚生労働省の労働政策審議会(会長 諏訪 康雄 法政大学大学院政策創造研究科教授)は4日、平成23年度の「最高限度額」と「最低保障額」を平成23年度から40円〜200円引き下げる厚生労働省の見直し方針を「妥当」とし、厚生労働大臣に答申しました。(参考1)
 これにより、平成23年4月以降、常に介護が必要な場合の最高限度額は104,530円、最低保障額は56,720円となります。



 現行の介護補償給付は、常に介護が必要な場合では、104,730円を上限(最高限度額)に、介護に実際にかかった額が支給されます。親族から介護を受けている場合でも、その介護を金銭的に評価する趣旨から、実際に費用を支出していなくても最低保障額として56,790円が支払われます。
 この最高限度額と最低保障額については、他制度の介護関係の給付額(人事院の国家公務員の給与勧告率に応じ改定)との均衡を考慮して、毎年見直しを行っています。 
 昨年8月に行われた人事院勧告がマイナス0.19%だったことから、厚生労働省は、最高限度額及び最低保障額を平成23年4月から40円〜200円引き下げる内容の改正省令案要綱を本日(4日)、労働政策審議会に諮問していました。(参考2)
 

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000013ysb.html
「労災保険財政検討会」中間報告取りまとめ


 厚生労働省の「労災保険財政検討会」(座長:岩村正彦 東京大学大学院法学政治学研究科教授)は、本日、労災年金の給付原資となる積立金の在り方や、個別事業場の労災発生率に応じて事業主の保険料負担を増減する「メリット制」の見直しの方向性について、中間報告を取りまとめました。
 労災保険のうち、長期にわたっての給付が必要となる労災年金では、給付原資を「積立金」として備えています。積立てに必要な費用は、労災事故が発生した時点で、事故が起きた業種の事業主集団から将来分まで含めて全額徴収する仕組み(積立方式)となっています。

 この積立金について、就業・産業構造の急激な変化や積立金のあり方について国民の関心が高まる中、昨年6月に行われた省内事業仕分けで「積立金の額は適正なのか」などの指摘を受けたこと、また、平成24年度には3年に一度の労災保険率の改定を控えていることから、昨年10月に同検討会を設置し、検討を進めてきました。

 なお、「メリット制」の見直しについては、中間報告を踏まえて、労働政策審議会労働条件分科会労災保険部会において検討する予定です。

【中間報告の主な内容】
1 積立金の在り方
 (1) 労災年金の現行の財政方式(積立方式)は、世代間・産業間の負担の公平実現につながることから妥当。
 (2) 積立金の算定に当たっての、運用利回り2%、賃金上昇率1%との設定は、現在の労災保険財政を取り巻く情勢の下では、早急な見直しの必要性は認められない。
 (3) 積立金について、現在、国民向け資料を、ホームページに掲載しているが、一過性のものとせず、今後も十分な説明をするよう努力すべき。
 
2 今後のメリット制の方向性の基本方針
 (1) メリット制を適用する事業場の範囲は、昭和61年度 改正以来、据え置いているが、適用割合の変化などの現状を踏まえ、適用要件を検討する必要がある。
 (2) 適用範囲を拡大する場合には、保険料負担の増減幅(±40%)の工夫も必要。

「労災保険財政検討会」中間報告(概要)
中間報告(概要)(PDF:113KB)
「労災保険財政検討会」中間報告
中間報告(本文)(PDF:744KB)
資料1 新規受給者数・保険給付額の動向、年金受給者数の動向(PDF:73KB)
資料2 労災保険経済概況(PDF:85KB)
資料3 メリット制 適用事業場数の推移(PDF:60KB)
資料4 労災保険における必要な積立金の算定方法(PDF:446KB)
資料5 残存表の見方と年金受給者数の将来推計(PDF:294KB)
「労災保険財政検討会」中間報告取りまとめ


 厚生労働省の「労災保険財政検討会」(座長:岩村正彦 東京大学大学院法学政治学研究科教授)は、本日、労災年金の給付原資となる積立金の在り方や、個別事業場の労災発生率に応じて事業主の保険料負担を増減する「メリット制」の見直しの方向性について、中間報告を取りまとめました。
 労災保険のうち、長期にわたっての給付が必要となる労災年金では、給付原資を「積立金」として備えています。積立てに必要な費用は、労災事故が発生した時点で、事故が起きた業種の事業主集団から将来分まで含めて全額徴収する仕組み(積立方式)となっています。

 この積立金について、就業・産業構造の急激な変化や積立金のあり方について国民の関心が高まる中、昨年6月に行われた省内事業仕分けで「積立金の額は適正なのか」などの指摘を受けたこと、また、平成24年度には3年に一度の労災保険率の改定を控えていることから、昨年10月に同検討会を設置し、検討を進めてきました。

 なお、「メリット制」の見直しについては、中間報告を踏まえて、労働政策審議会労働条件分科会労災保険部会において検討する予定です。

【中間報告の主な内容】
1 積立金の在り方
 (1) 労災年金の現行の財政方式(積立方式)は、世代間・産業間の負担の公平実現につながることから妥当。
 (2) 積立金の算定に当たっての、運用利回り2%、賃金上昇率1%との設定は、現在の労災保険財政を取り巻く情勢の下では、早急な見直しの必要性は認められない。
 (3) 積立金について、現在、国民向け資料を、ホームページに掲載しているが、一過性のものとせず、今後も十分な説明をするよう努力すべき。
 
2 今後のメリット制の方向性の基本方針
 (1) メリット制を適用する事業場の範囲は、昭和61年度 改正以来、据え置いているが、適用割合の変化などの現状を踏まえ、適用要件を検討する必要がある。
 (2) 適用範囲を拡大する場合には、保険料負担の増減幅(±40%)の工夫も必要。

「労災保険財政検討会」中間報告(概要)
中間報告(概要)(PDF:113KB)
「労災保険財政検討会」中間報告
中間報告(本文)(PDF:744KB)
資料1 新規受給者数・保険給付額の動向、年金受給者数の動向(PDF:73KB)
資料2 労災保険経済概況(PDF:85KB)
資料3 メリット制 適用事業場数の推移(PDF:60KB)
資料4 労災保険における必要な積立金の算定方法(PDF:446KB)
資料5 残存表の見方と年金受給者数の将来推計(PDF:294KB)
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000013ped.html
平成21年度会計検査院検査報告「不当事項」に係る措置について
本件の概要
会計検査院検査報告において「不当事項」として掲記された事項に関係した事業者に対する措置について公表を行うもの。

担当
大臣官房会計課

公表日
平成23年3月4日(金)

発表資料名
平成21年度会計検査院検査報告「不当事項」に係る措置について(PDF形式:89KB)
別紙(PDF形式:62KB)
http://www.meti.go.jp/press/20110304001/20110304001.html

コメント(2)

通知文
建設省河政発第28号、平成4年5月27日

「旧法認定地に関わる登記について」
 河川法旧法第2条第1項および第4条第2項の規定に基づき認定された「河川の区域」内の土地は同法第3条の規定により「私権の目的となること得ず」とされ、都道府県知事は改正前の不動産登記法第90条の規定に基づき登記の抹消を嘱託することとされていた。

 また旧法認定地は昭和40年4月1日に河川法が施行された際、同法施行法第4条の規定により「国に帰属する」こととなり、この時点で国有となったものである。
23.11.11野々市市制へ。に訂正します。
23.3.11野々市市制施行へ
http://www.town.nonoichi.lg.jp/soumukikaku/city.html

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