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たかじんのそこまで言って委員会コミュのアイドル席よりお願い。【書き込み禁止】

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管理人の瑞穂さんより了承を頂きましたので…
トピをたてさせて頂きます。

本日はまじめモードで。



昨年、そこまで言って委員会でも話題になりました
「福岡市3児死亡事故」
が発生しました。

飲酒運転による死亡事故。しかも、現役市職員によるものでした。

この痛ましい事故の後も、飲酒運転死亡事故は後を絶たず、
児童の被害者も減る事はありません…

事故がおこった同じ福岡県民として恥ずかしさと、
「何かしないといけない」と言う思いから

「Never Drive Drunk」
http://mixi.jp/view_community.pl?id=2586261

と言うコミュニティーを運営しだしました。

発案者は私の高校の先輩ですが、協議し運営を任せて頂きました。

運営開始1カ月弱ですが200人もの賛同者を得られました。
ありがとうございます。

そこで、おねがい。

是非「そこまで言って委員会コミュ」の方々にも賛同して頂けたら
嬉しいと思いまして…

今後、色々と活動していこうと画策しております。

皆様のうしろだてがあれば…勇気100倍です。

なにとぞよろしくお願いいたします。



管理人・瑞穂様

感謝いたします。有難う御座います。

コメント(190)

危険運転致死傷罪(きけんうんてんちししょうざい)[日本大百科全書(小学館 ]

危険・警告故意に危険・警告危険な自動車の運転をして、それによって人を死傷させる罪。(以下略)[ 執筆者:名和鐵郎 ]

http://100.yahoo.co.jp/detail/%E5%8D%B1%E9%99%BA%E9%81%8B%E8%BB%A2%E8%87%B4%E6%AD%BB%E5%82%B7%E7%BD%AA/
ここのレベルから書く必要があるのかな?

従来、業務上「過失」致死罪を問うしかなかったところ(従来は、故意犯とできなかった。殺人や傷害の故意の認定は無理)に、故意犯を創設した話と、「未必の故意」を問う話は別。故意犯には、殺人罪もああれば、傷害罪もある。どなたかが言っていることに殺人罪や傷害罪としての未必の故意が問えるなら、殺人罪などで起訴すればよいだけの話。そうしなくてもよいよう(未必の故意による故意犯としての立件には無理がある)に類型化した(殺人罪とは違う類の故意を認めた)罪です。
故意(こい) [日本大百科全書(小学館 ] (一部抜粋)

故意には、大きく分けて、犯罪事実の発生を確定的に認識する確定故意と、これを不確定なものとして認識する不確定故意とがある。このうち、不確定故意には、

概括的故意(結果発生は確実であるが、その客体や個数が不確定である場合)、
択一的故意(数個の客体のうち、いずれに結果が発生するか確定していない場合)、
危険・警告未必の故意危険・警告(結果の発生を確定的に認識していないが、その発生を容認している場合)がある。

このうち、未必の故意と認識のある過失との関係がしばしば問題になる。これはいずれも結果発生を不確実認識している点では同じであるが、それを認容しているか否かにより区別される。

[ 執筆者:名和鐵郎 ]

http://100.yahoo.co.jp/detail/%E6%95%85%E6%84%8F/
だから、何罪の故意を問う(問える)のかの話。何らかの故意はあるだろう(認定できる)と問うても仕方ない。だって、「未必の故意」を問う際には、何らかの「故意」は問うているわけです。何罪の故意を問えるのか?ですよ!

そして、殺人罪としての未必の故意を問えるなら、殺人罪で立件しています!

未必の故意で「殺意」を認定するとは、例えば、喧嘩になったときに、たまたま、そこにあったのをとっさに持ったとかではなく「この」金属バットで、「こいつ」を殴れば、「こいつ」は死ぬかもしれない。でも、死んだならそれでもいいや!です。そこに傷害罪の故意以上の故意を認定し得ます。
未必の故意(みひつのこい)[日本大百科全書(小学館 ]

故意の一種で、危険・警告結果の発生が不確実危険・警告であるが、発生するかもしれないと予見し、かつ、発生することを認容(容認)する場合をいう法律用語。

[ 執筆者:名和鐵郎 ]

http://100.yahoo.co.jp/detail/%E6%9C%AA%E5%BF%85%E3%81%AE%E6%95%85%E6%84%8F/
誰か(犯罪者もわからない誰か)が死ぬかもしれないという「結果」の認識・認容と、xxを「殺す」かもしれない(あるいは、xxを殺す)…との故意の違いがわからないなら、永遠に無理な議論です。ネットでの用語の検索でなく、一から刑法を学習していただかないと。

他に質問いただいた方にはご理解いただけたと思っていますけどね。

他人と議論が噛み合わないと「また、酔っているのか?」と言った方がこんなんですか?噛み合わない原因を考えましょうよ。いつも、自分だけ(仲間含め)正しいと思っている傾向が強すぎます!
名和 鐵郎 ナワ テツオ | NAWA Tetsuo

教授(獨協大学),名誉教授(静岡大学)

研究分野 刑事法学

http://jglobal.jst.go.jp/detail.php?JGLOBAL_ID=200901082883927979&q=%E5%90%8D%E5%92%8C%E3%80%80%E5%88%91%E6%B3%95&t=0
未必の故意の概念は正しい。そんなの始めから否定はしていない。その理論で認定したい故意を誤っている。

言うならば、道具は正しいけど、その使い方を誤っていると何度も言っている!
刑法

第2編 罪

第27章 危険・警告傷害の罪危険・警告

(危険運転致死傷)

第208条の2 アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させ、よって、人を負傷させた者は15年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は1年以上の有期懲役に処する。その進行を制御することが困難な高速度で、又はその進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させ、よって人を死傷させた者も、同様とする。

2 人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転し、よって人を死傷させた者も、前項と同様とする。赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転し、よって人を死傷させた者も、同様とする。
> 159 轟轟亜細亜さん

だから、これのどこが「未必の故意」の概念を取り入れた立法?
あなたの最初の言い分はそうでしたよね?
これが未必の故意を採り入れた立法なら、最高刑は死刑でよいのです。無期懲役もあってよいのです。

それなら、この刑が立法化される前に、業務上「過失」致死罪で立件されることはなかった。過失罪では軽いし、未必の故意を認めて殺人罪では無理があるから危険運転致死傷罪を殺人罪とまでは言えない故意犯と位置付けました。
刑の重さが足りているかどうかは置いておくと

問題なのは罪の意識の軽さでしょうか

まだ飲酒運転は
『違反』
だと思ってる人が多いような気がします

間違いではないんでしょうけど・・

見つかったら運が悪い程度の認識しか無い人がいるのが問題だなと

見つからなかったらいいやと軽い気持ちで物を盗む人はあまりいないでしょう

それはそれが違反ではなく犯罪であると認識してるからだと思います

飲酒運転は違反じゃなく犯罪だという認識をもっと持たせるしかないのかなぁ

法律には暗いので違反と犯罪が同じとか違うとか細かい事はわかんないので
雰囲気で読み取って下さいわーい(嬉しい顔)あせあせ(飛び散る汗)
> 161 ヒマジンさん

ある意味、当たっていますよ。例えば「無免許運転」の罰は、刑法による刑罰ではなく、道路交通法「違反」による「行政罰」です。

亀岡事件が、危険運転致死罪で立件できなかったことから、「『準』危険運転致死傷罪」の立法化が検討されています。

亀岡事件では、無免許運転で、徹夜で走り回っていたら、危険運転致死傷罪の未必の故意を問うことはできたのではないか?とは思いますが、殺人罪の故意を問うのは無理か、公訴維持が困難なケースだと思っています。すなわち、危険運転致死傷罪自体は、殺人罪の未必の故意を考慮したものではなく、そこに無理があるから、新たな故意犯の立法化をしたものです。その新たな故意犯(罪)の未必の故意を問うこととは違います。
>>[161]

物を盗むというのは盗まれる側が確実に被害者になるわけで飲酒運転は事故を起こさない限り被害者はいませんからね。。。意識の差はそのへんからくるんじゃないでしょうか。でも以前に比べると意識はかなり変わってきていると思いますよ。後戻りすることなく「飲酒運転は悪」を浸透させたいものです。


亀岡事件では、無免許運転で、徹夜で走り回っていたら、危険・警告危険運転致死傷罪の未必の故意危険・警告を問うことはできたのではないか?とは思いますが、殺人罪の故意を問うのは無理か、公訴維持が困難なケースだと思っています。
> 163 轟轟亜細亜さん

だから、飲酒運転に、危険運転致死傷罪としての「故意」を、解釈ではなく法文で認めたわけです。
> 164 轟轟亜細亜さん

これは、意味がわかりませんが、危険運転致死傷罪の故意と殺人罪の故意は違うということです。

また引用しますね。
-------
刑法
第208条の2

1. アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させ、よって、人を負傷させた者は15年以下の 懲役に処し、人を死亡させた者は1年以上の有期懲役に処する。その進行を制御することが困難な高速度で、又はその進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させ、よって人を死傷させた者も、 同様とする。
-------

飲酒運転なら、↑でズバリです。
亀岡事件ならば、無免許運転で徹夜で運転していて「その進行を制御することが困難な高速度で、又はその進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させ、よって人を死傷させ」るかもしれないけれど、それならそれでもいいや…という未必の故意なら問うことは可能であったのではないか?ということです。しかし殺人罪の故意(殺意)を問うのは無理と言っていますが、これで、両者の違いをご理解いただけないなら、もう、私からは説明は困難です。刑法総論の書籍をお読みくださるか(構成要件レベルで議論されるので、比較的、前の方で出てきます。丸々、読む必要はないですから)、ここは包括的なことを問う場所ではないと思うので具体的な反論や質問をお願いします。
> 159

(危険運転致死傷)

> 160

だから、これのどこが「危険・警告未必の故意危険・警告」の概念を取り入れた立法?
あなたの最初の言い分はそうでしたよね?
これが危険・警告未必の故意危険・警告を採り入れた立法なら、最高刑は死刑でよいのです。無期懲役もあってよいのです。

> 164

亀岡事件では、無免許運転で、徹夜で走り回っていたら、危険運転致死傷罪の危険・警告未必の故意危険・警告を問うことはできたのではないか?とは思いますが、殺人罪の故意を問うのは無理か、公訴維持が困難なケースだと思っています。
> 167 轟轟亜細亜さん

あなたが言ったことと、他の人が言ったこととを誤解したかもしれません。言い出しの話で。

として、今回の件に、何か意見はありますか?

あなたが、横から、「未必の故意」について、間違ったことを言いませんでしたか?

反論するなら、意見を纏めてくださいよ!

いろいろと、ネットから拾いだしたのは、ご苦労様ですが、はっきり、「素人」が、あれこれ言わないほうがよい!
あなたが言ったことと、他の人が言ったこととを誤解したかもしれません。言い出しの話で。

> 146 2012年09月29日 02:45 轟轟亜細亜

>>[145] ヒマジンさん

お気持ちはわかりますが殺人未遂は殺意がないと成立しないと思います。ただ過失ではありえないわけで(酒飲んで運転したら事故を起こして誰かをはねるかもしれないけどまあいいやという危険・警告未必の故意危険・警告)危険運転致死傷罪が制定されたと理解しています。

> 148 2012年09月29日 06:29 はっしー

> 146 危険・警告轟轟亜細亜さん危険・警告

お気持ちはわかるけど、似ているけど、そこは危険・警告「未必の故意」ではないんだってぱ!危険・警告過失犯に、一定の要件があった場合に故意犯なみの罪を問えるようにしたのです。何罪の「故意」を問うの?殺人罪?
> 169 轟轟亜細亜さん

あなたではないかもしれませんが、未必の故意の話になったあとで、危険運転致死傷罪は、未必の故意の理論を前提に立法化したようなことを仰っていた人がいました。
そこが、こじれた発端です。
あなたには、言い分はないから、終了でよいですか?
あなたは、いつも、やり場がなくなるとそういう書き方をすることは経験あるし、他の方も言っていましたから。

こういうのが、掃除屋さんら、古参の方が言う、「なかよく議論」なら、ゴメンです。最後は、人をからかっているだけでは?議論に終結がない。
> 174 掃除屋さん


あなたこそ、運営の話では、自己の話の補強として、他の古参の人の名前を出していたように思いますけど。

しかも、「交通整理」をしていると自負していましたよね?

名前を出されるのが嫌なら、そういうことを言わないことですね!
みんな、単なる、一参加者です。そういう中の発言にマズいことがあれば、メッセージで理由を説明して、コメント削除を促してから、応じなかったときに、公の場でコメントでよいのです。

この点は、納得されないようだからここで書かせていただきました。
> 176 掃除屋さん

やると言っても、中途半端な議論だったし、その後も、あまり変わっていないコメントもあったような気がします。

何よりも、問題は、あなた一人が変わっても、他の、あなたが挙げた人の意識に変化がなければ意味はないのです。

当然、あなたが挙げた、古参の方にも交通整理をすべきでははいでしょうか?
あなたの名前を出さないことの代償は何ですか?

少なくとも、ここを交通整理するようなことは言わないことは、明らかですね?

私は、そういう役割の人を比定しているのではないですけどね。あまりにも、あなた自身も、他の人も同調した行動をしていない。

こういうことは、管理人さんの領域だから、そこにお任せがよいかと思います。
管理人の☆笑拳☆彡です。

このトピックは、コミュニティーのお知らせトピという目的でたててあって、議論するトピックではないのですがね...

議論すること自体は悪いことではないのですが、もう内容に問題ありなので、やめましょう。

私の後に書き込んだ人物は、「内容にかかわらず」警告いたします。
> 181 ☆笑拳☆彡さん

なるほど。トピ趣旨を見ても、よくわかりませんでしたが、改めてそう言われてわかりました<(_ _)>
>>[182]
字が読めない人ですね。「内容にかかわらず」と書いてあるにも関わらず、書き込んだあなたに、警告です。
> 183 ☆笑拳☆彡さん
> >>[182] はっしーさん
> 字が読めない人ですね。「内容にかかわらず」と書いてあるにも関わらず、書き込んだあなたに、警告です。

結構です。トピ主に関係なく書き込み禁止との権限を振る舞うなら仕方ない。何故、今なのか?もよくわからない。
182は、あなたの管理人としてのスタンスを試しましたし、「字が読めない人ですね」というような侮辱が出る方が問題だと思います。管理人として出てくるなら、時間も場所も違うやろ!と思いますけど。これで、更なる警告や処分をされるなら、こちらも過去のやりとり含めて事務局とも対抗します。
もっと、適時・適所で登場してほしいです。どんな理由での181での登場で、他の件(対中政策トピのリクエストなど)に登場しなかったのか、わけがわかりません!
>>[185]
私は、「内容に関わらず」「書き込んだら警告」とかいているのです。

あなたも同様に警告対象になりますよ。

書き込むなと言っているのです。
> 186 ☆笑拳☆彡さん

私達が書いているのは、いつ、何時、どんな理由かがわからないのです。「言論の自由」を制限するのだから、例えば、同様の議論をするのなら、「xxトピ」でやるべきとかを言うならわかります。あるいは新規トピを設けるとか。
何か急に現れて、はっきりした理由もわからず、発言を制限するなら、頻繁に現れて、加熱する議論を抑えてはいかがですか?と言いたくなります。
あ〜
もうお前等うるさいな
だまれexclamation ×2

的な言い方はちょっと強引だと思います

ま 管理人さんのコミュなんで強引でダメか?
と言われると
ダメではないですがわーい(嬉しい顔)

黙れと言われるとしゃべりたくなる性質なんでわーい(嬉しい顔)あせあせ(飛び散る汗)

慎んで警告を受け入れさせて頂きますわーい(嬉しい顔)
> ☆笑拳☆彡さん
> >>[182] はっしーさん
> 字が読めない人ですね。「内容にかかわらず」と書いてあるにも関わらず、書き込んだあなたに、警告です。

これは、言いたいことはわかりますけど、反論に対して再反論ができないなら、管理人と言えども暴言を謝罪すべきではないでしょうか?

我々は、発言を制約され、管理人は、言いたい放題と言いたいのでしょうか?

元々の発言の趣旨はわかりませんけど、ここを一旦締めくくるべきではないでしょうか?

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