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開催終了違法な「業務委託」問題を考える集い

詳細

2011年10月16日 01:18 更新

予備校講師を中心として、業務委託や個人事業主扱いを受けている労働者が結集して、労働条件の改善の方策を探ります。

新国立劇場運営財団(東京・渋谷)と契約するオペラ歌手の地位を争った裁判では、「労働者に当たり、団体交渉権がある」と認める判決が言い渡されました。

新国立劇場事件の弁護団のお一人、今村幸次郎さんの講演、日本音楽家ユニオンからのアピール、などを予定しています。
企業経営者に責任ある雇用を行なわせるための一大ムーブメントを作りたいと思います。心からご参加を呼びかけます。よろしくお願いします。

新宿区立角筈地域センター
新宿区西新宿4−33−7

(参加費500円、首都圏なかまユニオン主催)

コメント(21)

  • [1] mixiユーザー

    2011年10月31日 10:45

    いよいよ本日です。

    司会を担当することになりました殿下こと首都圏なかまユニオンの池田真琴です。

    私も勤めていた会社から「君は当社の社員ではない。君という個人事業主に業務を委託していただけだ」と解雇(先方の言い方では新たに契約を結び直さないだけ)されました。

    個人事業主となれば会社間契約なので労働基準法の一切効かない話になります。
    断固阻止しましょう!

    開場は午後6時から。
    8階リクレーションホールで「なかまユニオン」の名義でとってあると思います。
  • [2] mixiユーザー

    2011年10月31日 11:18

    トピ主さんにお尋ねしたいのですが、法人事業体が個人事業主相手に合法的に「業務委託契約」を締結する途はありますか?
  • [3] mixiユーザー

    2011年10月31日 11:35

    >2 tomtomさん

    そのあたりは今日の講演で聞いてきます。
    と言っても、私は司会進行係なので質疑応答を自分ではやりにくいのですが。

    私の場合はIT技術者で、自ら進んで会社とフリーランス契約を個人で結んで業務委託を受けている場合もありますから、いかに「望まないフリーランス契約」を強制させられない、結ばされても無効にさせる、それにはどうすればいいかを考えていきたいと思います。

    会場にいらっしゃって質疑応答で質問することはできませんでしょうか?
  • [4] mixiユーザー

    2011年10月31日 12:00

    >殿下さん

    応答ありがとうございます。法人事業体が個人事業主相手に合法的に「業務委託契約」を締結する途はあるか、という問題は、業務委託の合法性/違法性を考えるうえでの核心部分でしょうね。特に、その個人事業主が法人事業体の事業所内に入って内勤就労する場合はそうです。

    事業主側がその個人事業主に対して多少なりとも「指揮命令」をしてしまうと、もうその時点でアウト(つまり違法)だと思います。
  • [5] mixiユーザー

    2011年10月31日 12:17

    > tomtomさん

    「業務委託」という以上、指揮命令はダメでしょうね。
    現状では「委託内容の打ち合わせと現状報告」という形で逃げているようです。
    個人事業主の場合、本人=請負業者グループのリーダーということになりますから、そういう逃げ道が可能になってしまいます。
    本来、委託したのだから最初の打ち合わせ以外は作業者側からの問い合わせ以外に発注元から報告を求めたりしてはいけないと思うのですが、そのあたりはよくわからないので聞いてきます。
  • [6] mixiユーザー

    2011年10月31日 13:15

    >現状では「委託内容の打ち合わせと現状報告」という形で逃げているようです。

    なるほど。そういう方便も使われているのですか。

    いつか、「内勤就労している業務委託労働者に指揮命令してはいけないのはわかるが、コミュニケーションを図ることは許容されるよう、法律改正をしてほしい」という要望が、業界から政府当局になされたことがあったと記憶しています。

    この場合の「コミュニケーション」なんていうのは、まさに逃げ道の方便でしょうね。
  • [7] mixiユーザー

    2011年11月01日 01:42

    ていの良い社保・年金逃れの口実だと思うのですがね。特にIT業界の場合、個人事業主扱い
    で業務委託という形態を偽装して、実際には人材派遣で、しかも雇用関係も無いのに指揮命令権
    (勤怠や就業場所・出張)を行使し、その上さらに雇用助成金や研修教育補助金をせしめてる
    会社が多いようです。
  • [8] mixiユーザー

    2011年11月01日 21:01

    行ってきました。

    > tomtomさん
    個人事業主の場合はそもそも労働者と認められていないので、偽装請負より問題は深刻です。(偽装請負も相当深刻な問題なのに、です。)
    企業で働いて何らかの報酬をもらって生活していれば労働者である、というところからまず徹底していかなければなりません。

    > kaz@Free Japanさん
    社会保険・厚生年金逃れというのは政府も困っているようです。
    その点については政府と経済界との足並みは揃っていないみたいです。
  • [11] mixiユーザー

    2011年11月02日 10:18

    >殿下さん

    セミナーに行ってこられたのですね。そして情報提供、ありがとうございます。

    >個人事業主の場合はそもそも労働者と認められていないので、偽装請負より問題は深刻です。

    この文章の意味をちょっと確認させていただきたいのですが、「個人事業主の場合はそもそも労働者と認められていない」の意味は、一般の人は偽装請負の概念を十分に習得していないため、「個人事業主は『個人事業主』という範疇に入るというだけで、労働者という範疇からは外れてしまう」というふうに誤解しているという意味でしょうか。

    しかし、たとえその人がそのときのステイタスが個人事業主であっても、一旦事業部に内勤就労して、そこの事業主等の指揮命令を受けうる環境で労働を開始すば、その人の属性はもはや個人事業主ではなく、労働者となりますよね。このため、労働者としての民法上、労働法上の保護を受ける権利があることになると思われます。
  • [12] mixiユーザー

    2011年11月02日 11:14

    > 11 tomtomさん

    そうですね。上の説明では『誰から「認められていない」』の説明を飛ばしました。

    おっしゃる通り、「一般の人」には「認められていない」のですが、その「一般の人」には
    ・会社側(使用者)、
    ・多くの労働者自身、
    ・日本の地方裁判所や高等裁判所
    を含みます。

    現在、日本の司法で正しく認識している判決を出したのは最高裁判所だけです。
    最高裁判所の判決が出て、その判決に従うよう厚生労働省から「一般の人」へ通達が出たことにより、私たちの「労働者である」という訴えが正しいことが明らかになりました。

    しかし、まだ多くの「知らんぷり」の会社が「事情を知らない」労働者を個人事業主として雇用(?)しています。
    ですから、まず労働者の皆さんに「あなたたちは事業主でなく労働者です」と伝えたいと思います。

    是非、個人事業主として扱われている人や、個人事業主扱いから脱した人、応援してくださる人たちのネットワークを作っていきたいと思います。

    力を貸してください>ALL。
  • [13] mixiユーザー

    2011年11月02日 11:27

    >現在、日本の司法で正しく認識している判決を出したのは最高裁判所だけです。

    大変興味深いお話です。この最高裁判決の日付等を教えていただけますでしょうか。あるいはこの判決内容が解説してあるサイトをご紹介ください。
  • [14] mixiユーザー

    2011年11月02日 11:42

    「偽装請負、労働者、最高裁判決」をキーワードに検索すると、下記のページがヒットしました。これなどは該当するでしょうか。出典は毎日新聞の記事のようです。

    http://blogs.yahoo.co.jp/cyoosan1218/53614363.html

    ************************************************************
    毎日新聞 2011年4月13日
    最高裁判決:個人請負も「労働者」 団交拒否は不当行為 

    INAX(現LIXIL)の子会社と業務委託契約を結んで製品修理を個人で請け負う「カスタマーエンジニア」(CE)が、労働組合法上の「労働者」に当たるかが争われた訴訟で、最高裁第3小法廷(那須弘平裁判長)は12日、「労働者に当たる」との判断を示した。そのうえで、団体交渉を拒んだ会社の対応を不当労働行為とする判決を言い渡した。こうした就業形態は個人の立場を不安定にするとの批判がありトラブルも多いが、請け負う側に有利な判決となった。

    CEは「INAXメンテナンス」(愛知県)からINAX製のトイレや浴室の修理補修を請け負っている。04年にCEらが加入する社外の労働組合が労働条件改善を訴えて団体交渉を求めたが、会社側は「CEは『労働者』ではない」と拒否した。

    労組法は労働者を「給料やこれに準ずる収入で生活する者」と規定している。CE側は「社員同様会社の指揮監督を受け、労働の対価として事実上の賃金を得ている」と主張。会社側は「CEは個人事業主であり発注業務を拒める。報酬も委託業務に対して支払われている」と反論した。

    小法廷は「CEは会社側の依頼に応じるべき立場にあった」と指摘。「報酬は会社が等級や加算額を決めており、労働の対価と言える」として労働者性を認めた。

    訴訟では、東京地裁が08年にCEを労働者と認めたが、東京高裁(09年)が1審を取り消す逆転判決を言い渡していた。

    小法廷は同日、CEと同様に新国立劇場運営財団(東京都渋谷区)と契約を結んで公演に出演しているオペラ歌手についても労組法上の「労働者」に当たるとする判決を言い渡した。【伊藤一郎】

    ◇解説 契約より労働実態重視
    最高裁は、契約が形式的に「委託」や「請負」であっても、実態が「雇用」と同一視できるなら労働法の保護対象とすべきだとする判断を示した。労働組合側が「偽装雇用」や「名ばかり事業主」と批判する企業の手法に警鐘を鳴らしたといえる。

    今回のCEのようなケースでは、企業は契約相手の個人に社員と同様の労働をさせながら、「雇用」していないとの理由で社会保険などの負担を免れている。働き手には最低年収の保障もなく、残業、出張手当が払われないこともあるが、組合を通じた団体交渉やストライキ権が否定されることが多い。

    労組関係者によると、同様の契約形態はトラック運転手や建設作業員、駅の売店従業員など幅広い業種に及び、総数は100万人以上との見方もある。地裁や高裁では契約を重視して企業による団体交渉拒否を正当とする判断も示されてきたが、最高裁判決により不安定な立場で働く人々の救済に向けて道が開かれる形となった。

    一方で、法律上の「労働者」の定義があいまいだったことが問題の背景にあるとの指摘が以前からあり、厚生労働省の研究会が7月に中間報告を出す予定だ。今回の判決も踏まえ、労使の紛争を増やさないような明確な基準策定が求められている。【伊藤一郎】
  • [15] mixiユーザー

    2011年11月02日 12:33

    2つの例がありますが、その1つが 14 でおっしゃるINAX闘争判決です。


    もう1つは文中にも少し書いてありますが、同じ2011年4月12日に出された新国立合唱団闘争判決です。
    http://www.muj.or.jp/modules/muj0/index.php?id=47
  • [16] mixiユーザー

    2011年11月02日 13:27

    ご案内ありがとうございます。判決文やその解説はこちらに上がっていますね↓

    http://d.hatena.ne.jp/kusunokilaw/20110413
  • [17] mixiユーザー

    2011年11月02日 15:16

    詳しい文書を探し出していただきありがとうございます。
  • [18] mixiユーザー

    2011年11月02日 19:49

    INAX闘争の地裁は「労働者と認める」という判決を出していたのですね。勉強不足で存じませんでした。
  • [19] mixiユーザー

    2011年11月02日 22:58

    労働者性を争う裁判は、歴史的に見て厳しい戦いだったと思うんですが、最近になってやっとまともな判断がなされたようですね。
  • [20] mixiユーザー

    2011年11月02日 23:38

    日本から「労働者」がいなくなったらどうなるか、ようやく気づきはじめたのでしょう。
  • [21] mixiユーザー

    2011年11月03日 07:34

    以前にミクシィ・ニュースで興味深い裁判例が報道されていましたので、ご紹介します。ただし、現在は掲載期間が渡過しているため、掲載されていません。

    この記事に「労働者性の判断について、青野裁判長は『会社の指揮監督の下に業務を行い、報酬を得ているかを実態に即して判断すべきだ』と指摘。その上で、男性が経営会議への出席を除き執行役員としての独自業務がなく、取締役会にも参加していないことなどから『実質的に一般従業員と同じだ』と結論付けた」という文言があります。この部分は非常に参考になりましょう。

    ************************************************************************
    執行役員は労働者 訴え認める
    http://news.mixi.jp/view_news.pl?id=1607697&media_id=2

    出張先で死亡した建設機械販売会社(大阪府茨木市)の執行役員の男性(当時62歳)について、労働基準監督署が「執行役員は労災保険法上の労働者に当たらない」と遺族補償を不支給としたのは不当として、妻(61)が処分取り消しを求めた訴訟の判決が19日、東京地裁であった。青野洋士裁判長は、男性の勤務実態などから「労働者」と認め、処分を取り消した。

     妻の代理人弁護士によると、執行役員を労災保険法上の労働者と位置づけた判決は全国初という。

     判決によると、男性は05年2月、出張先の福島県内で倒れ死亡。妻は船橋労基署(千葉県)に遺族補償の給付を求めたが、労基署は労働者性がないことを理由に、死亡と業務の因果関係を判断せずに請求を退けた。今回の判決が確定すれば、妻は改めて給付を請求をすることになる。

     労働者性の判断について、青野裁判長は「会社の指揮監督の下に業務を行い、報酬を得ているかを実態に即して判断すべきだ」と指摘。その上で、男性が経営会議への出席を除き執行役員としての独自業務がなく、取締役会にも参加していないことなどから「実質的に一般従業員と同じだ」と結論付けた。
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  • 2011年10月31日 (月) 18:30〜21:30
  • 東京都 新宿区立角筈地域センター
  • 2011年10月31日 (月) 締切
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1人