靖国落書き事件 中国籍の男逮捕
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=2&from=diary&id=7933275
器物損壊とは、他人の所有物を壊す、もしくは使えない状態にすることです。 器物損壊罪とは、故意に他人の所有物を壊す、もしくは使えない状態にした場合に成立する犯罪のことです。 器物損壊罪の法定刑は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金です。 もっとも、他人の物を壊したからといって、常に処罰対象となるわけではありません
礼拝所不敬罪は、仏堂や墓所など宗教的な崇拝尊敬の対象に、公然と不敬な行為をした者に対し、懲役6月以下の懲役か禁固、または10万円以下の罰金を科す。 一方、器物損壊罪はわざと他人の所有物を壊したり、使えない状態にした場合、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金となっている。
ログインしてコメントを確認・投稿する