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2024年05月09日16:56

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行政書士法 19条で全国軽自動車協会連合会を適用除外

軽自動車OSSの適用除外について
パブリックコメントが募集されています

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=145210290&Mode=0


1 改正理由
・ 令和元年5月から運用が開始されている「軽自動車保有関係手続のワンストップサービス(軽自動車 OSS)」において、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)に基づく継続検査の電子申請が可能とされているが、令和5年1月からは、これに加え、新規検査の電子申請も軽自動車 OSS の対象とされた。

・ 行政書士法(昭和26年法律第4号)第1条の2において、官公署に提出する書類(電磁的記録を含む。)等の作成は行政書士の業務とされており、また、同法第19条第1項において、行政書士でない者は、これらの業務を行うことができないこととされている。一方、同項ただし書きでは、「定型的かつ容易に行えるものとして総務省令で定める手続について、当該手続に関し相当の経験又は能力を有する者として総務省令で定める者が電磁的記録を作成する場合は、この限りでない」と規定されている。
・ 今般の軽自動車 OSS の拡充に際し、軽自動車に係る道路運送車両法第59条第1項に規定する新規検査の申請の手続を、一般社団法人日本自動車販売協会連合会及び一般社団法人全国軽自動車協会連合会が行うことを可能とするため、行政書士法施行規則(昭和26年総理府令第5号)を改正するものである。

2 改正内容
(1)「定型的かつ容易に行えるものとして総務省令で定める手続」の指定【規則第20条第1項関係】
・今般の軽自動車 OSS 手続の拡充に合わせ、次の対象車両及び申請に係る手続きを指定する。
<対象車両> 新車の軽自動車であること
道路運送車両法第59条第1項に規定する検査対象軽自動車であって、同
法第60条第1項の規定による車両番号の指定を受けたことがなく、かつ、
同法第75条第1項の規定によりその型式について指定を受けたもの
<対象手続> 新規検査の申請の手続
電子情報処理組織を使用して行う道路運送車両法第59条第1項に規定
する新規検査の申請の手続
(2)「当該手続に関し相当の経験又は能力を有する者として総務省令で定める者」の指定【規則第20条第2項関係】
・一般社団法人日本自動車販売協会連合会及び一般社団法人全国軽自動車協会連合会を指定する。

3 施行期日
令和6年7月1日

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