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2024年01月22日09:08

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「結論に異を唱えることはできない」ということについて

■青葉被告の責任能力焦点=25日判決、死刑求刑―京アニ公判・京都地裁
(時事通信社 - 01月22日 07:31)
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=4&from=diary&id=7720099


 ほとんどの国民が予想する結論に異を唱える人はいないだろう。裁判所も異を唱えることはないと思う。
 この人が裁かれる公判を一度も傍聴してなくても結論に異を唱えることはできない。
 これも一種の同調圧力なんだと思う。
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