mixiユーザー(id:1882193)

2023年12月21日13:04

96 view

行政書士法 19条で全国軽自動車協会連合会を適用除外しようとしている日行連に反対する

令和5年10月26日
国土交通省
政務官 小鑓 隆史殿 
滋賀県大津市打出浜13-8
行政書士法人 盛 武 事務所
社員 盛武 隆


「軽自動車の違法手続きの排除に関する陳情書」

一 陳情の趣旨
1 国土交通省は、軽自動車の検査・届出について、道路運送車両法や関係法令により、
申請書の様式や手数料徴収等の手続きを定めています。

2 国土交通省は、軽自動車の検査・届出事務を国に代わって実施する機関として、
軽自動車検査協会を認可しています。

3 軽自動車検査協会は、国から許認可の必要のない、誰でもが自由に設立登記できる、
民間の一般社団法人全国軽自動車協会連合会(以下「全軽自協」という)と
「書類整備確認事務委託業務」を契約して、国民からの軽自動車の検査・届出について
受け付け業務を行わせています。

4 全軽自協は、行政事務である「書類整備確認事務委託業務」の受託範囲を超えて、
軽自動車には、国の所有権公証制度がないにも関わらず、自主的な独自の流通確認制度
(不正流通防止対策)を、国の許可を得ることなく構築して、国民にその手続きを求め、
従わない場合は、受け付けしないという行政手続法に反する業務を恒常的に行って
います。

5 全軽自協は、行政委託事務の範囲を超えて、独自の「軽自動車流通確認業務事務処理
要綱」を定め、全国の受付窓口に指示して、国民に従うよう求めています。
  これについて、軽自動車検査協会は、道路運送車両法や関係法令に定めのない事務
であり、全軽自協に委託していないとしています。

6 しかし、委託した軽自動車検査協会は、全軽自協の独自の事務を是正指導することなく
今日に至っており、以下の理由に掲げる、全軽自協のさまざまな申請手続きの私的な
要求と、不当な費用の徴収(不当利得)により、国民は多大なる負担を多年にわたって
恒常的に強いられておりますので、早急なる問題解決を図られ、国民を全軽自協の
私的事務から解放されますよう陳情いたします。

7 国民の費用と手続きの負担軽減を図るため、軽自動車検査協会の全軽協に対する
「書類整備確認事務委託業務」の内容を公開して国民被害の救済を図られたくお願い
いたします。

8 国土交通省は、この反社会的不法行為団体である全軽協に対して行政書士法の適用除外
の対象とするよう求めておりますのでこれを阻止されたくお願いいたします。
以上

二 陳情の理由と不法行為の廃止
道路運送車両法や関係法令に定めのない、全軽自協の以下に掲げる手続きと申請書や費用の負担、押印の求め等の業務について廃止されたい。       
1 新規検査届出に提出を求める全軽自協発行の軽自動車検査証返納確認書の廃止

2 上記書類に、所有者の記名押印、全軽自協のプレススタンプの有無等を確認する業務の
廃止 
                               
3 上記書類の添付のない、新規検査届出の不受理、押印等を求める業務の廃止

4 名義変更の際に「軽自動車所有者承諾書」の提出を求める業務の廃止 
    
5 他府県からの転入又は廃車する場合の軽自動車検査証返納届出の際に、軽第4号様式
(自動車検査証返納証明書交付申請書・自動車検査証返納届出書)に付着させた、
全軽自協あての軽自動車検査証返納確認書の提出、その用紙への所有者の押印、
スタンプのプレス行為等の業務の廃止
                    
6 軽自動車変更申請書(転出)申告書の販売手数料と代行手数料をユーザー(申請人)から
徴収する業務(税理士法違反)の廃止
                   
7 ファイナンス会社が所有権留保する場合における、オートローン所有権留保登録依
頼書の提出を求める業務の廃止 
                     
8 全軽自協の窓口で求めた独自の申請書等を、軽自動車検査協会に提出せず抜き取る
  業務の廃止 
                              
9 全軽自協会員に限り行う「軽自動車流通確認業務事務処理要綱」の廃止

10 全軽自協会員以外の軽自動車販売会社等が不利益を被り、不正な競争を強いられる
不当な差別的行為と業務の廃止 
                     
11 国の押印の廃止とデジタル化の推進政策に反して、全軽自協の受付窓口に張り紙等で、
独自の申請書に押印を求め提出させる業務の廃止 
          
12 道路運送車両法や関係法令に定めのない各種申請書の印刷頒布業務の廃止  

三 軽自動車検査協会の不作為に対する審査の要請
国土交通省は、軽自動車検査協会が全軽自協の行う委託業務以外の一連の道路運送車両法や関係法令に定めのない違法な業務による不正行為を黙認しております。

全軽自協は、委託業務以外の業務をつぎつぎと新設して国民に要求しています。

特に、軽第4号様式の申請書に付着させた軽自動車検査証返納確認書の販売及び提出、
軽自動車税申告に係る税理士法違反の費用徴収作成について、道路運送車両法や関係法令に定めがないにもかかわらず、違法な業務を多年にわたって行い、国民の被害が増大しています。

小鑓 隆史先生におかれましては、行政書士としても、これらの不正行為による国民の負担増大を是正し、適法な指導をおこない、もって行政手続きの円滑化を図られますよう
お願い申し上げます。
以上

2 0

コメント

mixiユーザー

ログインしてコメントを確認・投稿する

<2023年12月>
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31