〜学んだこと〜
<Q&A>
公園用地買収の税法上の取り扱いは?
租税特別措置法に基づき優遇措置あり ※種類により控除額が異なる
※公園用地:5000万控除(土地収用法の規定の収用の該当)
※緑地:2000万控除(特定土地区画整理事業の土地に該当)
抵当権の設置用地の取り扱いは?
抵当権の権利設定あり:土地の引渡前に所有者で消滅必要。登記移転後に支払。
※相続税の納税猶予で抵当権がある土地:設定金額 高額で所有者が払えない場合あり
特別緑地保全地区の買い入れ状況は?
緑保:71地区.買取不要53地区(買取済 市有地26+国所有地8+社寺19)
残り:18地区で、買取申し出が出ているのが10地区
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