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2023年09月21日21:25

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逮捕について

■街角の人、「不審者」と決めつけ「逮捕」 動画投稿者は何を語ったか
(朝日新聞デジタル - 09月21日 17:05)
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=168&from=diary&id=7570240


一般的に「逮捕」と聞くと、警察官によって手錠をかけられるシーンを想像しますが、私人(一般人)による逮捕も現行犯に限り認められています。(刑事訴訟法第213条)


では「現行犯」の定義は何か?と思う方も居るので簡単に説明すると「犯罪行為を行っている状態の人物、または犯罪行為を行って間もない状態の人物」と思ってください。


ただし、当然ながら現行犯逮捕にも注意点があります。


1、逮捕後に尋問等の取り調べ行為をしたりする事はできない。


一般私人には捜査権が無い為、現行犯逮捕後は速やかに司法警察職員(警察官)、または検察官に引き渡さねばなりません。正当な理由なく引き渡しが遅れた場合は逮捕監禁罪に、限度超えた暴行行為は暴行・傷害罪に問われる事があります。


2、逮捕後に強制的な身体検査、私物検査を行う権限は無い


捜査権が無い一般私人が身体検査等の行為を行う事はできません。




今回の事案では明確な犯罪行為ではなく単に「怪しい人物」として一時的に拘束し恫喝、動画サイトにアップロードしてプライバシーまで侵害しており、違法性が高い行為といえます。


刑事上だけでなく、民事上の責任を問われた場合は賠償責任を負わなくてはなりません。その額はケースによって色々で、「時間に遅れて商談が不成立になった」「会社を解雇された」「離婚に発展し慰謝料を請求された」等と明確な基準額が無い場合、賠償金も高額になる事は間違いありません。
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