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2023年06月28日08:42

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私生活上の行状と勤務評定

飲酒運転で免職、退職金認めず
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=2&from=diary&id=7466948


 飲酒事故で懲戒免職、退職金不支給か。
 この一件は、歓迎会で飲酒し帰りは運転しないように言われたのに運転して、挙句の果てに交通事故を起こしたというものだ。
 本来、私生活上の行状を勤務評定に反映させるべきではないとは思うのだが、私生活上の行状が職務と関連していたり、職務に重大な影響を与えるような場合は、反映もやむを得ないということ
なんだろう。
 ただ、全額不支給というのは厳しすぎると個人的には思う。

 
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