自治会長をやっているとたまに変な依頼が来ることがある。
今度は地元警察署からの依頼で、近くで事件があったので、監視カメラの画像をお借りしたい、という書面での依頼だ。
要は「任意提出書」というものに自治会長の承認のサインと捺印をして、管理人さんに渡すだけの仕事なのだが、こういったことは以前にもあって勿論断る理由などなく、犯罪撲滅のための協力を惜しまない理由は無い。
しかし、今回はそれとは別に「所有権放棄書」というのが添付されていたのだ。
以前にも似たような事があって、その時はそのような手続きがあまり無かったのだが、前回は刑事課からの「捜査関係事項照会書」「任意提出書」の2通だけでこちらからの署名捺印は無し、今回は交通課からという事でこの2通に加えて「所有権放棄書」がある。同じ警察でも管轄で扱いが違うのだろうか?
「任意提出」は解る。しかし、そもそも「所有権放棄」とはなんだ?
まさか警察がデータそのものを持ち帰ってそのまま押収してしまうのか?
気になるから電話してみた。
事情を話して担当者に繋いでもらい、書面とは違う人が対応してくれたのだが、要約すると、
○画像データはこちらのUSBメモリーにコピーさせてもらっている(なのでこちらのデータに影響はない)
○しかし、コピーしている物でも一応これは「個人の財産もしくは所有物」にあたる
○なのでコピーしているものでもこちら側に所有権があるので、それを放棄することで警察側に所有権が移り、捜査が捗る
警察「あまりなじみの無い言葉で戸惑われたのかもしれませんが、何より”役所仕事”なのでご協力いただければ・・・」
私「なるほど、そうでしたか。そういう事ならすぐにサインして捺印して提出します〜」
という事で納得できたのだが、コピーしたデータでもそういう手続きを踏まなければ
駄目なのか、というか、仮に裁判になった時に被告側の弁護士から突っ込まれないようにするための地道な作業なんだな、と改めて感心した次第です。
おしまい。
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