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2022年12月12日17:04

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生前贈与の相続税対象期間、7年に延長へ 政府・与党 予算・税制2023

生前贈与の相続税対象期間、7年に延長へ 政府・与党
予算・税制2023
2022年12月12日 16:02 [有料会員限定]


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加藤史子
政府・与党は相続・贈与制度を見直す方針を固めた。生きている間に子や孫に財産を移す生前贈与のうち、相続財産に加えて相続税の対象とする期間を現行の死亡前3年から7年へと延長する方向で最終調整する。生前の早い段階での贈与を促し、若い世代が結婚や子育てなどで資金を必要としているときに円滑に資産が移りやすいようにする。

週内にもまとめる2023年度与党税制改正大綱に盛り込む。

生前贈与には毎年課税する暦年課税と相続時にまとめて課税する精算課税の2つがある。現行の暦年課税は死亡前の3年間に贈与した分はさかのぼって相続財産に加算している。

見直し後はさかのぼる期間を7年へと延長したうえで、延長した4年間に受けた贈与は総額100万円までは相続財産に加算しない。

日本では1950年代に3年という期間が設定された。海外では英国で7年、米国では一生にわたって相続財産として課税する。期間が長いほど資産を移転する時期に影響を与えにくく、中立的とされる。子や孫が資金を必要としている時に円滑に生前贈与が進むと考えられている。

精算課税も見直す。現行では累積2500万円の控除枠を設け、超えた部分に一律20%を課す。使い始める時点で税務署に届け出て、数万円などの少額でも贈与を受ければ申告するルールになっている。政府・与党は年110万円までは申告を不要にする方針だ。制度の使い勝手をよくし、利用を後押しする。

利用は暦年課税の年36万件に対し、精算課税は4万件にとどまる。
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