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2022年12月02日09:43

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自衛隊と警察が有事に備えた合同訓練

武装工作員を想定 陸上自衛隊と埼玉、千葉県警が大宮駐屯地で合同訓練
2022/12/1 21:40

埼玉県警と千葉県警、陸上自衛隊は1日、治安出動を想定した合同の対処訓練をさいたま市北区の大宮駐屯地で2年ぶりに実施し、訓練の様子を報道陣に公開した。

訓練は強力な殺傷力を持つ武装工作員が上陸し、テロやインフラ攻撃など一般的な警察力では対応が難しい事態が生じた際、自衛隊に対して治安出動命令が出されたという想定で行われた。

この日は陸上自衛隊と両県警から合わせて約130人が参加。警察車両が自衛隊の車両を先導する緊急輸送訓練や検問訓練などを通じて一連の対応の手順を確認し、連携を深めた。

県警は平成14年4月に陸上自衛隊第1師団と治安出動に関する協定を締結している。訓練後、陸上自衛隊第1師団第32普通科連隊の和田伸一3等陸佐は、「ノウハウが継承でき有意義な訓練になった」と話した。
https://www.sankei.com/article/20221201-NEHX7JPTIVIWNGAUG4BZH3AQNI/
武装工作員って別な言い方すれば便衣兵です。
彼らは犯罪を犯しても国内法だけで裁けないグレーゾーンにいます。

とりあえず、2010年(平成22年)の国会質疑応答から警察と自衛隊は協力して武装工作員に対処できる様になりました。
まだまだ試行錯誤は続きそうですが、何もしないよりもマシw

第176回国会(臨時会)
質問主意書
質問第五〇号
ゲリラや特殊部隊による攻撃などへの対応に関する質問主意書
右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。
  平成二十二年十月二十日
佐藤 正久
五 防衛白書では、「ゲリラや特殊部隊により、わが国に対する武力攻撃が行われる場合には、防衛出動により対処する」と記述されているが、武装工作員による破壊活動などの不法行為に対処する場合も、防衛出動の可能性はあると考えてよいのか。(抜粋)
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/176/syuh/s176050.htm

第176回国会(臨時会)
答弁書
答弁書第五〇号
内閣参質一七六第五〇号
  平成二十二年十月二十九日
内閣総理大臣臨時代理           
国務大臣 仙谷 由人
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第七十六条第一項は、内閣総理大臣は、我が国に対する外部からの武力攻撃が発生した事態又は武力攻撃が発生する明白な危険が切迫していると認められるに至った事態に際して、我が国を防衛するため必要があると認める場合には、防衛出動を命ずることができると定めており、また、同法第七十八条第一項は、内閣総理大臣は、間接侵略その他の緊急事態に際して、一般の警察力をもっては、治安を維持することができないと認められる場合には、治安出動を命ずることができると定めており、これらの命令を発するに当たって、そのような事態が、ゲリラ、特殊部隊又は武装工作員のいずれによって生起されたかを判別することは必要とされていない。(抜粋)
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/176/touh/t176050.htm
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