mixiユーザー(id:67604262)

2022年08月11日15:52

69 view

音楽教室の生徒の演奏 著作権使用料は必要か 最高裁が判断へ

音楽教室の生徒の演奏 著作権使用料は必要か 最高裁が判断へ
2022年7月28日 20時46分、NHK NEWSWEB 配信より

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220728/k10013741051000.html

音楽教室のレッスンで生徒が演奏する楽曲にも著作権の使用料はかかるのか。最高裁判所が初めて判断を示す見通しになりました。

楽曲の著作権を管理するJASRACが5年前、ピアノなどの音楽教室から楽曲の使用料を徴収する方針を示したのに対し、ヤマハ音楽振興会など、およそ250の音楽教室の運営会社などは「音楽文化の発展を妨げる」として訴えを起こし、JASRACに使用料を請求する権利はないと主張しています。

1審の東京地方裁判所は音楽教室側の訴えを退けましたが、2審の知的財産高等裁判所は先生と生徒の演奏を区別して検討し、先生の演奏については「生徒に聞かせる目的があるのは明らかだ」として、使用料を請求できるとした一方、生徒については「みずからの演奏技術の向上が目的だ」と指摘して、請求することはできないと判断しました。

判決を不服としてJASRACと音楽教室側が上告していましたが、最高裁判所第1小法廷の深山卓也裁判長は、生徒の演奏について双方の主張を聞く弁論をことし9月に開くことを決めました。

音楽に触れる入り口ともいえる音楽教室で、生徒が演奏する楽曲にも著作権使用料はかかるのか、最高裁が初めて判断を示す見通しになりました。

・・・・・・・・・・・・・・・・
JASRAC VS 音楽教室、双方上告から1年経過 最高裁での「審理」つづく
5/18(水) 15:46 弁護士ドットコムニュース 配信より

https://news.yahoo.co.jp/articles/3debe33c94b0b2f6cdb23508a079d2534be972a3

弁護士ドットコムニュース
JASRACの建物(2022年5月/弁護士ドットコム撮影)

ヤマハ音楽振興会などの音楽教室の事業者が、JASRAC(日本音楽著作権協会)を相手取り、音楽教室での演奏について著作権使用料を支払う義務がないことの確認をもとめた訴訟。

双方が最高裁に上告受理申立をおこなってから、すでに1年以上が経っているが、今も最高裁で審理がおこなわれている状況という。JASRACが5月18日、定例記者会見で明らかにした。

この訴訟をめぐっては、知財高裁が2021年3月18日、音楽教室側の請求を棄却した一審・東京地裁判決を一部変更して、レッスン中の教師の演奏には「演奏権」が及ぶが、生徒の演奏には「演奏権」が及ばない(使用料を支払う義務がない)と判断した。

JASRACは同年3月31日、この知財高裁の判決を不服として、上告と上告受理申立をおこなった。音楽教室側も同4月1日、同様に判決を不服として、上告受理申立をおこなっていた。JASRACによると、裁判所の判断を待つかたちで、音楽教室側と話し合い等はしていないという。

弁護士ドットコムニュース編集部

【関連記事】
社用車に傷をつけたら手洗い洗車?! 「罰」の法的問題は
「小さな人権侵害も見逃さない」創設80年のJASRACを貫く「根本原理」
〈漫画〉【悲劇の結婚式】「ずっと好きだった」新郎友人の余興が招いた不幸の始まり…(Vol.1)
「管理職昇進を断った人を懲戒処分できるか」弁護士ツイートが1万RTを超えたワケ
下請けだけの問題なのか? 福島第一原発の過労死、東電の責任めぐり19日、高裁判決

最終更新:5/18(水) 15:46 弁護士ドットコムニュース



0 0

コメント

mixiユーザー

ログインしてコメントを確認・投稿する