mixiユーザー(id:1420405)

2022年05月29日00:11

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【補足追記】祖母の財産目録の確認をした時

弁護士事務所で財産目録を確認。
表にはハゲとババアが勝手に解約した生命保険が入ってなかったので指摘。
同時に、祖母の銀行口座だけじゃなくゆうちょまで荒らされてるのを発見。
酷いもんだった。クズの所業。

で、弁護士さんと目録の内容について話したのだが…
新しい弁護士さん(ただし、前回の弁護士さんより上の人っぽい)なので改めて説明の意味を込めて話した。
前から書いている部分についての事。

まず、事の発端は祖母のお金の半分ずつを管理し、それを不動産に変えて現金を減らそうという計画。
ところが…

公正遺言書にはハゲ側が相続するはずの不動産をハゲと増田が不当な差額の不動産で交換してしまった。
1・祖母のお金8000万で、ババアの4000万の不動産を買う
2・8000万で買った不動産を2000万のゴミ屋敷と交換
…うん、ツッコミどころしかないわけだが。
1の時点ですでに不動産価値の倍額で買っている。

これを弁護士さんが見て「あー、うん。これはダメですね」と。
本来の不動産価値より上の金額で買うと、「贈与」扱いになるんだそうです。この場合は差額の4000万分に贈与税がかかるそうです。
…あれ? それだとその後8000万の価値とした不動産を2000万と交換って、増田は6000万の贈与税がかかる事になるが、そんな話も資料もないな。
…完全に脱税じゃん。

あー!
そういうことか! だから税務署とやりあったのか!
だが、税務署は増田の「お婆ちゃんがいいっていったんだからいいだろ!」という意味不明の話に引き下がった。
でもさ、交換だろうと「売買」なわけだよ。名目上は交換でも「価値」の交換は売買だよ。
交換だろうが差額分の税を徴収しなければいけなかったのにしなかった。
【補足追記】
調べたら、交換は交換でしっかりある模様。
だが、増田とハゲの交換の件と似たような例の答えとして以下のようなものがあった。
『それぞれの土地、建物の価額が適正である限り、照会意見のとおりと解して差し支えありません。ただし、時価の異なる土地の交換について、これを等価交換として仮装するために別個の契約としたような場合には、適正な価額に基づいて計算し直すことになります。』
つまり、価値がはっきり『等価』であれば問題ないが、8000万と2000万を等価交換と偽った事については例から漏れて別個で計算する模様。
増田とハゲは等価交換として不動産をやり取りしたが、実際は等価ではなく差額が6000万あるが、それについては当然、等価交換にはならずきちんと計算しなければならないらしい。
だが、税務署はそれもせず引き下がったということだ。
なぜ「それもせず」と言えるかと言うと、それをしていたのであれば、例え祖母の意向があったとしても、交換の土地価格が等価ではないので差額計算は必要。ならば引き下がる理由が無いし、徴収した、で済んでいた話だからだ。
引き下がったという事は、それをせず徴収しなかったということなわけだよ。

…税務署ってバカなの?
公務員ってやっぱゴミで無能の集まりか…

殺人、詐欺、横領、脅迫に続いて脱税か。
調べるとどうも時効っぽいが、脱税をしたという事実はあるわけだ。

あ。
本筋は違う話だった。

えーと。

ハゲが相続するはずの不動産が、ハゲの手で処分された。
本来であれば、相続の分割協議時の際に出さなければならないがそれがない。
これがもし無関係な第三者から買っていたのであれば難しいが、ババアから買っている。
つまり、ウチの姓を名乗っている「自称ハゲの嫁」だ。
そう、ようは『身内が祖母の金を持っている』事になる。
不動産が出せないなら、「じゃあそれを売買したお金が身内であるババアに入っているのだから、それ(8000万)を出さなければならない」。
現物はないが、その売買関係が身内扱いなので、そのお金を出してもらう事になる。
そういう事ができるかもしれない、との事。
ちなみにこれは俺の思いつきだったが、弁護士さんが「なるほど、いけるかも」と反応した話です。

あの殺人ババアは正真正銘の極悪人なので拒むだろうけど、「現物がないんだから購入に使ったお金をお前が出せ」と言えるかもしれない。
内縁の妻でも自称嫁でもなければ逃げられたが、内縁の妻、自称嫁を名乗ってしまったので逃げられない。
その流れで行くつもり。
あのババアは許さん。
人殺しめ。
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