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2022年05月17日12:45

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営業の自由制限する「時短命令」 慎重さ求めた地裁

営業の自由制限する「時短命令」 慎重さ求めた地裁
5/16(月) 20:39配信

産経新聞
判決後、記者会見するグローバルダイニングの長谷川耕造社長=16日午後、東京・霞が関の司法記者クラブ(岩崎叶汰撮影)

新型コロナウイルスの改正特別措置法に基づく飲食店への営業時間短縮命令を巡る初の司法判断となった東京地裁の判決は、東京都が店舗の感染対策などの「個別の事情」を確認しないまま命令を出した点を「発令の要件を満たしていない」と判断した。飲食店の営業の自由を制限する強力な法的措置について、司法が慎重な運用を求めた形だ。

【写真】「命令は違法」と書かれた紙を示す原告の長谷川社長

「(主張の)75%ぐらいは裁判官に分かってもらえた」

原告となったグローバルダイニングの長谷川耕造社長(72)は判決後の会見で、同社への命令自体が違法と認定されたことに、安堵(あんど)の表情を浮かべた。

「金銭目的ではない」と形式的に求めた104円の賠償は認められなかったものの、原告側の倉持麟太郎弁護士は「実質勝訴だ」と判決を評価。「『みんなが我慢しているのだから』という同調圧力がある風潮の中で、裁判所が最後の一線を守った」と述べた。

ただ、「違法」な命令を下した都知事の過失は認められなかった。倉持弁護士は「都知事本人の尋問もせず、注意義務違反について判断をされたのは非常に不服」とした。

「特に必要があると認めるとき」という時短営業命令の発令要件を、都側が満たしていたかが争点となった今回の訴訟。地裁は、違反した場合に過料を科すことができる時短営業命令を適用する際は「要請に応じないことに加え、不利益処分を課してもやむを得ない程度の個別の事情」が必要となるとの基準を示した。

地裁は、グローバル社が行っていた換気や消毒といった感染防止対策や、店舗でクラスター(感染者集団)が発生するリスクについて、都側が確認していなかったと指摘。当時、時短営業の要請に応じず夜間営業を続けていた都内の飲食店は約2千店舗に上っており、全体の1%強に過ぎないグローバル社の店舗が「市中の感染リスクを高めていたと認める根拠はない」と断じた。

判決が与える影響について倉持弁護士は「効果がそれほどないにもかかわらず、『見せしめ』的に時短営業を命令する自治体は多い。(今後は)違法になる可能性が高く、そうした運用は禁止されるのではないか」と話した。

判決を受けて都の担当者は「現在内容を精査し、検討している」とコメントした。
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